森山寛の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(森山寛君) お答え申し上げます。
労働保険特別会計の雇用勘定における一般会計からの繰入れ対象経費につきましては、特別会計に関する法律第百一条第二項におきまして、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付並びに同法第六十六条に規定する雇用継続給付及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費、これを負担すると規定されているところでございます。
このため、当該経費につきましては、予算書の大きなくくりである款あるいは項のレベルにおきましては、単に保険収入あるいは一般会計より受入れのみ規定されておりますが、より細かい区分でございます目の区分におきましては、求職者給付費等財源受入及び業務取扱費財源受入という歳入科目を規定し、雇用保険法の規定による求職者給付及び雇用継続給付に要する費用及び雇用保険事業の事務に要する経費に充てるための予算である旨を明記することによりまして、雇用保険二事業に一般会計からの繰入れが行われているかのような誤解が生じないように明確にこの区分をしているところでございます。