梅村聡の発言 (厚生労働委員会)
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○梅村聡君 その点が確認できてよかったと思います。このことは、実は受給資格期間二十五年という問題にも絡んでくると思っています。
この受給資格期間二十五年というのは、過去のこの当委員会においても海外並みに五年にするのはどうか、十年はどうかという議論があったわけでありますけれども。今お答えいただいたように、被保険者になる手続をすると、私はこれのハードルによってこの受給資格期間の問題というのは方向性が変わってくると思っています。
といいますのは、これまではやはり届出を忘れた方、あるいは仕事が変わって途中で抜けた方、こういう方が二十五年に達しなくて無年金になると、そういうことが多々あったわけなんです。つまり、この手続をして被保険者になるというハードルが低ければ、例えば一例を挙げますと、社会保障番号制度などを導入して二十歳になればほぼ自動的に皆が被保険者になれると。そういう仕組みであれば、ほぼすべての方が四十年間被保険者になられるわけですから、そうすると、この二十五年の議論というのはそれほど重要性が高くなくなってくるわけですね。
しかし一方で、届出はあくまでも自分で情報を得て足を運ぶとか、忘れてはならないという、こういうハードルが高ければ、やはりこの二十五年の受給資格期間というものを、じゃ、これから二十四年の人はどうするのかと、十年の人はどうするのかという議論が必要になってきますので、その被保険者になるまでのハードルがやはりこの二十五年に対しては問題になってくるのかなと思っております。
そして、仮にそのハードルが多少でも高く残っていれば、次は、じゃ、その被保険者になっている期間が一か月の人でも七万円なのか、四十年間でも七万円なのかと、こういう問題も残ってきますから、やっぱりそこのハードルの高さということを我々はしっかり考えていかなければいけないと思っておりますが、大臣の御所見はいかがでしょうか。