三日月大造の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大臣政務官(三日月大造君) 委員が先ほどお述べになられた初期対応の大切さですね、初期対応の大切さを平時においてくどく確認をしておくことというのはやっぱり大事だと思います。それを我々も肝に銘じたいと思いますし、今回の法改正でこの初期対応の中に緊急調査というものを盛り込んだこと、これが一つ大きなポイントであります。二十六条、二十七条のところですね。
この緊急調査は、まずどのような場合に何をするのかということなんですが、先ほども申し上げました、川の道が閉塞されてしまう場合、火山噴火に伴う火山灰が堆積する場合、また地すべりの亀裂の拡大など、大規模な土砂災害の発生の兆候が発見されて、かつ市街地や何かと隣接しておりまして、一たび発生すれば市街地や集落に大きな被害を及ぼす可能性が高いと判断される場合に実施されるものでありまして、内容としましては、例えば天然ダムの場合、現地で直ちにこの川の道を閉塞した土砂の量、形状等を把握し、必要に応じてその形状、湛水位、これ、水がどれぐらいたまっているかという状況の変化を長期にわたり継続的に監視を行うことということにさせていただいております。
このお尋ねの、国と都道府県においてどのような役割分担で行うのかということについてなんですが、特に高度な専門知識及び技術を要するものは国で行うんだと。どういう場合をそのようなことと位置付けるかといいますと、航空機を活用して遠隔から地形の調査をする技術ですとか、ヘリコプターからたまっている水に対して機器を投下いたしまして水位を観測する、そういう技術を用いる場合でありますとか、これは様々な過去の経験に基づき、データに基づいてシミュレーションを行いまして、これ、土砂水理学というこういった専門的な知識を用いた緊急調査については国が行うものとしておりまして、これらのものを政令で定めることで国と都道府県の役割分担を明確にしてまいりたいというふうに考えております。