水戸将史の発言 (財政金融委員会)

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○水戸将史君 よろしくお願いしたいと思っております。
 この租特透明化法の第四条なんですが、これは今度は財務大臣の方なんですけれども、そもそもこの租特透明化法の対象になるのは、先ほど申し上げましたとおり法人税関連だけなんですね。法人税関連特別措置についてのみこれは対象、ふるいに掛けられるんですね。租特の適用というのは別に法人税のみならず、所得税もありますし、様々なものがあるんですね。
 この法人税関連につきましては、財務大臣はちゃんとした調査をしなきゃいけないというふうに縛りがあります。しかし、それ以外のものに関しましては、もちろん所得税が特にそうなんですけれども、個人から出される申告書等々、それを税務署長に対して財務大臣は、その提出される調書等を利用して、そして実態を把握することをこれは求めることができると。財務大臣は、各税務署長に対して納税者に関する様々な書類を整理してその説明を求めることができるという、できる規定なんですね。努力規定というんですか。
 私、何が言いたいかというと、もちろん菅大臣みたいに公明正大で正義感あふれる大臣、財務大臣でずっとあればいいと、あらなきゃいけないんですけれども、いやいやそれは菅大臣じゃないですよ。例えば、仮によこしまな財務大臣、そもそもこの租特ができた経過というのは、いろんな団体からの圧力とか要望があって、それで特典の中において恩恵を授けてきたというような経過があるようにも聞いていますものですから、やはりこれを更に公明正大にふるいに掛けるには、やっぱり一定の基準というんですか、ちゃんとしたものを設けていかなきゃいけないんですけれども。
 この第四条は、今言ったように、第四条の第二項は、財務大臣が求めることができるとあります。例えば、所得税関連でも再三再四委員会等でも話題になりました。例えば肉食牛ですか、肉用牛ですか、あれ租特あるんですけれども、百万円以下の売上げに関しては今たしか非課税だったと思うんですね。これはもう今の時代においてなぜ牛肉だけなんだという話もありまして、いろんな話でもう時代の中ではそぐわないんじゃないかということで、今までもそういうことを指摘をしておりましたけれども、先ほど言ったように、そもそもこの租特のふるいに掛けられるものは法人税関連だけでありまして、所得税に関しまして、そのほかの税目に関しましては、財務大臣のいわゆる意思においてそれをやるかやらないかを決めることができるんですね。
 ですから、先ほど言ったように、もしかして今後将来的に、仮にいろんな形であつれきがありまして、やりたいと思ってもできないようなそういうことがあっちゃいけないなと、私もそれをちょっと、杞憂でございますけれども、危惧しているわけでありますので、是非、この法人税関係以外にもやっぱりもうちょっときちっとした形で、努力義務じゃなくてちゃんとした形で捕捉をしていく必要があるんじゃないかなと、適用実態をちゃんとした把握をしていく必要があるんじゃないかと私は思っておるんですけれども。
 今回はこれでいいと思うんですけれども、これから、先ほど言ったように、そもそも我々自身の案としては、そんなフリークエンス、すべてのものを対象にしようというのが昨年までの野党案でありましたものですから、是非、もうちょっと法人税関連以外も広げていく必要があるんじゃないかと私は思っておるんですけれども、これ、今後の検討課題にはなりませんでしょうか。

発言情報

speech_id: 117414370X00220100316_178

発言者: 水戸将史

speaker_id: 8890

日付: 2010-03-16

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会