鈴木寛の発言 (文教科学委員会)
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○副大臣(鈴木寛君) 法律の三条では、生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由があるときは授業料を徴収できるということにはなっております。したがいまして、他の一般の生徒に比して、まさにこの公平の観点から相当でない程度に多くのサービスを受けることとなる場合には、この一律不徴収とすることが必ずしも相当でないと認められる場合もあり得ると、こういうふうに読んでいただければ有り難いと思います。
かつ、どのような場合にそのケースに当たって、かつ生徒に応分の負担を求めるかどうかということにつきましては、設置者の判断にゆだねることといたしております。したがいまして、その三年を超える生徒の中の一部に授業料を若干負担を求めるというケースがあることはあり得ます。
次に、国から都道府県へ交付する公立高等学校授業料不徴収交付金についてでございますけれども、今お尋ねのように、確かに標準修業年限を超過した者についてはこの交付金の算定の対象としないということにはいたしておりますけれども、ただし、休学、海外留学、病気療養等のやむを得ない事情により標準修業年限を超過した者について、このやむを得ないかどうかというのは都道府県の判断にゆだねたいと思いますが、都道府県がやむを得ないと判断をいたしたものについては、きちっと交付金算定の対象として国から都道府県にも交付をいたしたいというふうに考えているところでございます。