鈴木寛の発言 (文教科学委員会)
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○副大臣(鈴木寛君) お答えを申し上げます。
今、長浜副大臣から御説明申し上げましたように、子ども手当につきましては差押禁止債権となっておりますので、学校給食費等につきましてもこれを強制的に子ども手当から徴収をするということは認められておりません。と同時に、平成二十二年度の子ども手当法の厚生労働省の施行通知におきまして、学校給食費の滞納は子ども手当法の趣旨にそぐわないということも示されております。
これを受けまして文部科学省では、保護者が子ども手当を受けながらその一方で学校給食費を滞納するということは望ましいことではないと、学校給食費の意義あるいは役割、あるいは学校給食費の重要性ということを周知をし、きちっと学校給食費を支払ってくださいということを周知をするということについて、学校関係者に対し五月十四日付けで通知を行ったところでございます。
その通知の中で、学校給食費の徴収の方法といたしまして、子ども手当の支給が行われる口座と学校給食費の引き落としを行う口座を同一のものとするように保護者に協力ですね、あくまで協力を求めることも一つの方策として考えるというふうに触れておりまして、保護者の任意の協力が前提であるということを明確にした上で先ほどのような通知を行っているところでございます。
この通知の趣旨については必要に応じ十分に周知をしてまいりたいというふうに考えております。