片山善博の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○片山国務大臣 恐らくお尋ねは、政治資金規正法の中で収支報告書の虚偽記載ということがあった場合についてのことだろうと思いますが、政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失によって、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記載をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処するという旨の定めがございます。

発言情報

speech_id: 117604577X00320101112_013

発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2010-11-12

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会