政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2010-11-12 衆議院 全82発言

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会議録情報#0
平成二十二年十一月十二日(金曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 松崎 公昭君
   理事 青木  愛君 理事 階   猛君
   理事 手塚 仁雄君 理事 松崎 哲久君
   理事 柚木 道義君 理事 赤澤 亮正君
   理事 西野あきら君 理事 富田 茂之君
      相原 史乃君    石井登志郎君
      大山 昌宏君    太田 和美君
      岡田 康裕君    柿沼 正明君
      笠原多見子君    勝又恒一郎君
      金子 健一君    桑原  功君
      小林 正枝君    小室 寿明君
      白石 洋一君    高井 崇志君
      高橋 英行君    中後  淳君
      津島 恭一君    永江 孝子君
      橋本  勉君    畑  浩治君
      花咲 宏基君    藤田 大助君
      宮崎 岳志君    谷田川 元君
      あべ 俊子君    伊東 良孝君
      加藤 勝信君    北村 茂男君
      齋藤  健君    平  将明君
      松野 博一君    東  順治君
      佐々木憲昭君    中島 隆利君
    …………………………………
   総務大臣         片山 善博君
   総務副大臣        鈴木 克昌君
   総務大臣政務官      逢坂 誠二君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           田口 尚文君
   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君
    —————————————
委員の異動
十一月十二日
 辞任         補欠選任
  相原 史乃君     小林 正枝君
  川越 孝洋君     金子 健一君
  高橋 英行君     永江 孝子君
  畑  浩治君     津島 恭一君
  武部  勤君     平  将明君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 健一君     川越 孝洋君
  小林 正枝君     相原 史乃君
  津島 恭一君     藤田 大助君
  永江 孝子君     高橋 英行君
  平  将明君     武部  勤君
同日
 辞任         補欠選任
  藤田 大助君     畑  浩治君
    —————————————
十一月十一日
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一一号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一一号)(参議院送付)
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
     ————◇—————
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松崎公昭#1
○松崎委員長 これより会議を開きます。
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長田口尚文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松崎公昭#2
○松崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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松崎公昭#3
○松崎委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西野あきら君。
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西
西野あきら#4
○西野委員 自民党の西野あきらでございます。
 片山大臣とこうして議論をさせていただくのは、私も、政治生活、地方議員を含めますとことしで三十五年になるんですが、実は初めてでございます。よろしくお願いしたいと思います。
 片山さんは、御案内のとおり、鳥取県の知事時代は、いわば改革知事として、大変定評のある発言を多くなさっておりますし、思い切った方策で、私どもも、鳥取ではありません、大阪におりましたけれども、非常に注目をし、期待をしておったところでございます。
 その後、大学の教授に就任をなさいました。教授の時代も、さまざまな形で政治、社会の問題に対して意見を具申されております。とりわけ月刊誌とか雑誌等にも多く投稿なさっておりまして、その内容を見ますと、非常に当を得た、すばらしい、示唆に富んだ発言をなさっておりまして、そういう意味では、国民からも大いに、いろいろな意味で期待をされておったと思います。
 それで、今回、いわば国民の輿望を担ってといいますか、総務大臣に就任をなさったわけであります。
 御案内のとおり、当委員会は、政治倫理の確立及び公職選挙法に関する特別委員会であります。政治倫理の確立でありますから、そこらあたり、時間の関係もございますので、当面の課題についてお尋ねをしたいなというふうに思っております。
 その一つは、小沢一郎さんでありますが、小沢さんの政治資金管理団体陸山会が二〇〇四年に東京都世田谷区の不動産を購入されました。その代金の支払い額は三億五千二百万、当然ながら支出をなさったわけであります。ところが、政治資金の報告書にはそのことが記入されておりません。
 そこで、この問題を私どもは陸山会事件と称しておりますけれども、この事件で、ことしの二月の四日に会計責任者とあわせて事務担当者が、石川知裕さん、現衆議院議員でありますけれども、それぞれ逮捕されて、そして起訴されたわけであります。
 それで、小沢さんは、代表者ではあったんですが、嫌疑不十分ということで起訴はされなかったわけですね。ところが、先般、東京の第五検察審査会におきまして、二度にわたって、起訴が相当であるということで議決をされまして、恐らく近々に強制起訴されて裁判が始まるだろう、このように思っておるところであります。
 そこで、大臣にまずお尋ねをいたしたいことは、これは参議院でも少し議論があったようでございますが、二月二十七日の週刊ダイヤモンド、この一面に片山さんが、タイトルは「「陸山会」の土地購入はやはりおかしい」、三行目あたりに、「小沢氏本人が不起訴処分に終わったことに対し、なにやら釈然としない印象を持つ者は決して少なくない。」こう冒頭に記述をなさっているわけであります。私どももそう思います。
 これにつきまして、現在、教授から所管大臣に就任をなさったわけでありますが、これについての考え方というものは今もっても変わらないのかどうか、このとおりなのかどうか、この辺につきまして、まず大臣にお尋ねします。
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片山善博#5
○片山国務大臣 その週刊ダイヤモンドに私は久しく連載を持っておりまして、その一回分といいますか、それに一つのテーマとして書いたわけでありまして、その当時私が感じましたことを素直に書いたものであります。そのとおりとして受け取っていただければと思います。
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西
西野あきら#6
○西野委員 そのとおりでございますから、恐らく、多くの国民も釈然としないものがあるのかなと。このとおりである、私もそう思います。
 もう一つ、その投稿の後の方に、「ことほどさように、小沢氏と土地をめぐるこのたびの事件は根の深い問題を提起している。にもかかわらず、民主党はこれらのことにいっさいメスを入れようとせず、口をつぐんでしまった。そのことに多くの有権者が違和感を抱いていることを民主党はよく知るべきである。」このようにも書いていらっしゃる。
 民主党に対してのことだと思いますが、現在の立場にありましても、当然ながら、このことについては同じ考え、印象をお持ちでございますか。
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片山善博#7
○片山国務大臣 この号に限らず、その当時の私の気持ちを書いているわけでありまして、その当時の気持ちとして素直に受け取っていただければと思います。
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西
西野あきら#8
○西野委員 中身をおっしゃらずに、お答えだけで、そのとおりだということでありますから、どうぞひとつ、大臣になられても、大臣だけにとどまらず、多くの国民がやはりそう思っていると思うんですね。私ども国会議員も多くはそう思っている、このように思います。
 そこで、さらにお尋ねをしたいのでございますが、別の雑誌がありまして、「公研」五月号、四十九ページでございますが、ちょっと読みますと、途中からでございますが、ここには、「公正さや透明性、説明責任ということが民主党らしさだと思います。こういうのをかなぐり捨てて、」「民主党らしさに期待した有権者を離反させることになると思います」、要するに、説明責任とか公正さ、そういうものを問うのが民主党である、こう期待しておったが、有権者はそういうことでなければ離反していく、こういう発言があるわけでございます。
 まさしく私もそうだと思いますが、今日、小沢さんは、司法の問題だからということで、行政の機関でするのはいかがなことかというような御発言をされている由でございますけれども、やはりこの国会で十二分に、みずから招致を受けて、出て、そしてそこらの内容についての説明責任というものを大臣がおっしゃっているようなことで果たすべきだ、こう思って、私どももかねてから要求、要望をいたしておるわけであります。
 現在の大臣というお立場であっても、国会において説明責任を果たすべきだ、このように思っていらっしゃいますか、大臣、お尋ねします。
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片山善博#9
○片山国務大臣 この公正、透明性、説明責任というのは、私自身が知事をやっておりましたときから、非常に大切にしてきている事柄であります。これは一般論としまして、政治に携わる者は、この公正さ、透明性、説明責任というのは常に大切にすべき原理原則だろうと思っております。
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西
西野あきら#10
○西野委員 今お答えになりましたとおり、知事時代もすごかったんですよね。
 例の中部ダムの建設を中止なさった経緯が、当時、その担当部長に対して、今後もしもその担当部長が言っていることがうそであるということがばれたらこれは承知しない、今ここで白状すれば過去のことは問わないというふうに詰め寄られたわけであります。
 このことは、ダム建設という問題が、いわば河川改修よりも割安だと主張する担当部長がおったわけであります。その後、調べられたら、ダムの事業費は恐らく四半世紀前の単価だったんでしょうね、それで河川改修の方を大幅に水増しをしているようなことをみずからその担当部長に告白させたわけであります。
 これはまさにトップとして、言うはやすしで、ここまでは通常はなかなか難しい。にもかかわらず、片山さんは見事にこれを追及されて、担当部長からそういう告白をさせた、私は一種の武勇伝のように今も思っているわけであります。
 今お示ししたように、これだけの勇ましい、元気のある、これは悪、これは正しいという点をしっかり追及された知事時代の業績といいますか活動というものは大したものだというふうに思いますだけに、今、大臣というお立場になられた片山さんがその当時のころと同様に、しっかりと国民に向かって、この小沢さんの政治と金の問題に対しては、国会でも政治的にも道義的にも十分説明をすべきだ、多くの国民がそう思っているというふうに思いますので、ぜひ、そのお立場から進言されることを望みたいと私は思いますが、いかがでしょうか。
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片山善博#11
○片山国務大臣 鳥取県で私がやりましたことをるる御紹介いただきまして、ありがとうございます。
 私は今、総務大臣でありますので、やはり総務省の中において、ダム建設はしておりませんけれども、その組織の中で透明性でありますとか公正さでありますとか説明責任というのは私自身も果たしたいと思いますし、部下職員の皆さんにも果たしてもらいたい、そういう指導をしているところであります。
 小沢さんの問題について幾つかお話がありましたけれども、これはもういろいろなところで議論されておりますけれども、やはり国会でありますとか、それから御本人がどういう出処進退をされるかということでありますので、総務大臣である私がこういう席でどうこうということはなじまないと思いますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。
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西
西野あきら#12
○西野委員 かつてそれだけの、一種の正義感に燃えての御発言があって、行動をとってこられた。大臣になったからそれはなじまないというのは、それは進言をなさる直のお立場ではないかもしれませんけれども、やはり民主党を中心とする内閣の一員であるわけでありますから、主要閣僚であるわけですから、折に触れてそういう形でぜひ進言をすべきだ、それが片山さんのよさであり、国民の期待する像ではないのかな、このように私は思うわけであります。
 そこで、ちょっと具体のことをお尋ねしたいんですが、政治資金規正法に書かれている虚偽記載というのは、いかなる行為をしたときに適用されるのか、そしてそれはどのような処罰を受けるのか、いわば成立要件と処罰について、政治資金を所管する大臣としてお尋ねします。
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片山善博#13
○片山国務大臣 恐らくお尋ねは、政治資金規正法の中で収支報告書の虚偽記載ということがあった場合についてのことだろうと思いますが、政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失によって、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記載をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処するという旨の定めがございます。
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西
西野あきら#14
○西野委員 ちょっと角度を変えまして、大臣、片山さんの前任の原口前総務大臣ですが、この方は、NTTの労組の政治団体でありましたアピール21から五百万円の寄附を受けられた。しかし、それは記載しなかったということで問題になったんです。この件は、要するに記載漏れであったということで訂正をされて、いわば虚偽記載罪というものにはならなかったんですね。
 ということになりますと、小沢さんのこの陸山会の寄附の不記載の問題、これと今申し上げた前大臣の原口さんの記載漏れと、どう違うというふうに思われますか。
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片山善博#15
○片山国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたけれども、政治資金規正法の規定の中では、故意または重大な過失というのが一つの構成要件になっておりますから、これをめぐってその認否が行われるということだろうと思います。
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西
西野あきら#16
○西野委員 まさしく虚偽記載罪の成立要件というものは、故意であったかどうか、あるいはおっしゃったとおり重過失があったのか。つまり、陸山会事件でいえば、代表者である小沢さんが、虚偽の記載を行ったことのみずからが認識があったのかどうか、それを認めておったのかどうかということと、あるいは、全く知らなかった、そのことに対して重大な落ち度があったのではないかというところが問題であろうというふうに思うわけです。
 世論は、単なる事務的なミスでというわけにはいかないと思うんですね。やはり、故意か重過失であった、これにはまず間違いない、これだけの金額でございます、この辺を私どもはこれからしっかりと聞きたいんです。聞くべきなんです。それが国会の役割でもあるというふうに思います。
 したがって、我が倫選特におきましても、理事会、理事懇等を通じて委員長にも申し上げておるわけでございまして、ぜひ、小沢さんがこの国会に出られて、その招致を受けて、明らかにして、国民にその疑問というものを払拭すべき役割があるというふうに思いますし、国会はそれをただすべきだ、このようにも思っておるわけでありまして、当委員会におきましても、そのあたりの招致についての御検討をお願いしたい、このように思います。
 そこで、鈴木副大臣もお越しをいただいておりますので、副大臣にちょっとお尋ねをしたいと思います。
 その後、御党の岡田幹事長は、再度にわたって小沢さんに、例えば予算委員会か政倫審かわかりませんが、国会の場に出席をしなさいということを要請されるように私どもは報道で仄聞をいたしておるわけでありますけれども、鈴木副大臣は、党人として、この倫選特の担当の副大臣として、小沢さんが国会に出席をされる、招致をするということに対しては応じるべきだと思いますか、どうですか。
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鈴木克昌#17
○鈴木(克)副大臣 御答弁させていただきます。
 小沢議員が国会に出席をして、御自身の政治資金をめぐる問題について説明する責任があるかどうか、おまえはどう考えるか、こういうことだというふうに思います。
 御案内のように、仮に国会において説明をするとした場合に、証人喚問であれば国会が、そしてまた、政治倫理審査会であれば政治家本人が判断すべきだ、このように心得ております。
 したがって、私自身の考えについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、今後、裁判、司法の場でそれが争われていくということになると思います。そこをある種見守っていきたい、このように考えております。
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西
西野あきら#18
○西野委員 鈴木副大臣は、招致についての考えは差し控えたい、その後の推移を見守っていきたいと、やや他人事のようにおっしゃっているわけでございます。もう少し能動的におなりになった方がいいのではないかな、このように思います。
 ちょっとお尋ねしますけれども、鈴木副大臣は、政治資金管理団体、穂の国というんですか、三河政経研究会、昨年の平成二十一年度、陸山会から五百万円の寄附を受けていらっしゃいますね。さらに、あなたが代表をお務めになっている政治団体、一新会というのがございますね。これには、平成十八年に陸山会から一千七百二万三千八百三十一円の寄附を受けているということがこの報告書に出ておるわけでございます。
 これはやはり、今後これがどういう展開をするか、私どもも注意深くしっかり見守っていかなければいかぬわけでありますけれども、陸山会の政治資金にかかわります実態が明らかになっていきますと、ここでまた、いろいろと道義的にあるいは政治的に御判断をなさらなきゃならぬ事態が出てくることも考えられると思うんですね。
 ですから、いわばそういうお立場にいらっしゃるわけですから、これだけ、一千七百万、五百万というのがあるのでございますけれども、その疑いのあるものは今からきれいに払拭する意味で、むしろ、これらはもう返還されたらいかがですか。私はそう思うんですが、いかがですか。
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鈴木克昌#19
○鈴木(克)副大臣 御答弁申し上げます。
 いずれにいたしましても、今議員おっしゃったのは事実であります。政治資金規正法にのっとってきちっと公表をさせていただき、もちろん、しかるべき監査を受けて私ども公表させていただいておりますので、今現在の段階で返金どうのこうのということは考えておりません。
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西
西野あきら#20
○西野委員 今後の展開を見て、いや、御指摘を受けたあのときに返還しておけばよかったななんということにならないことを逆に期待しておきたいというふうに思っております。
 そこで、再び大臣と、あとまた、できましたら副大臣にもお尋ねしたいんですが、企業・団体の献金の問題であります。
 民主党さんは、衆議院選挙の直前のマニフェストで、こう書いています。
 法を改正して、三年後からの企業・団体献金を禁止する。その経過措置として、国、自治体と一年に一億円以上の契約関係にある企業等の献金、パーティー等の券を購入することを禁止する、こういうことを明らかにマニフェストに記入なさっているわけであります。
 この間の参議院選の直前にも、おおむね同趣旨のことがマニフェストに書かれているわけであります。
 ところが、御案内のとおり、先月、十月の二十六日でございますか、今度は矛先を変えまして、一件当たりの契約が一億円未満の団体からの献金を解除する、解禁する、こういう方向を打ち出されたのでございます。選挙前のマニフェストと趣旨がどうも違うな、方向転換だな、このように思うのでございます。
 そこで、大臣にお尋ねしたいのは、また投稿されました記事で恐縮でございますけれども、ことしの六月二十六日、週刊ダイヤモンドにこういうものがあります。
 大きなタイトルで、「さて、民主党は本当に変われるのか」。その中身をちょっと紹介しますと、「権力を獲得した民主党はさっぱり国民の期待に応えてくれない。特定の業界との隠微な関係を断ち切ろうとするのかと思いきや、」「多くの業界を自党の陣営に引き入れようと躍起になっている。」というくだりがあります。
 まさにこのとおりだと私も思うのでございますけれども、こういうところからして、本当に企業・団体等からは一切寄附を受けない、こうお約束なさったものが、いやいや一億円以内についてはいいんだと、一年強で方向を変えられるということ、こんなことで本当に大臣が書かれたとおり民主党は変われるのか。「国民の期待に応えてくれない。」とおっしゃっているところに当たるのではないかというふうに思いますが、大臣、これの御発言等含めて、企業・団体の献金についての方向転換はいかがお考えでございますか。
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片山善博#21
○片山国務大臣 今御指摘の問題といいますのは、二つの側面があると思います。法的な側面と、それから、政治的といいましょうか、そういう方面の問題とがあると思います。
 法的な問題でいいますと、現行の政治資金規正法におきましては、企業・団体献金というのは認められているわけです。もちろん、制約とか条件はありますけれども認められているわけでありまして、そのこと自体は問題はないと思います。
 もう一つの、マニフェストにこう書いてあって、それを今後こうするどうするという話は、これは法的な問題の外の問題でありまして、これについては、該当の政党がそれぞれ説明責任を果たされるべき問題だと思います。
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西
西野あきら#22
○西野委員 今、恐らく大臣は政党人ではないと思いますので、確かに両面あるわけでございますが、やはり政治家として、公党として、これでいいのかなと、私は大変疑うわけであります。
 そこで、党員であります鈴木副大臣は、このマニフェストの中身を変更されたことにつきまして、どう受けとめていらっしゃいますか。
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鈴木克昌#23
○鈴木(克)副大臣 今議員おっしゃったように、昨年の九月のマニフェストで、私どもは企業・団体献金の禁止ということは確かにうたったわけでありますが、ただ、その中身は、いわゆる「政治資金規正法を改正し、その三年後から企業団体の献金及びパーティー券購入を禁止する。」「当面の措置として、国や自治体と一件一億円以上の契約関係にある企業等の政治献金・パーティー券購入を禁止する。」と掲げているところでございます。
 今回受け入れを再開するという決定につきましては、契約額一件一億円未満の企業等からでありまして、マニフェストに抵触するものではない、私はそのように考えております。
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西
西野あきら#24
○西野委員 しかし、概して企業・団体の献金は受けないと国民に約束をされて、選挙が終わってしばらくしたら、ただし一億円以下については大丈夫だというのは、これは国民がどう理解をしますかね。私は、やはりマニフェストの方向転換である、このように思いますし、相当のトーンダウンをしているなというふうに思いますから、これは国民が厳しい批判をするのは当然だろう、私たちはこのようにも思っておるところであります。
 そこで、最後に大臣にお尋ねをしたいことがあります。
 それは、まことに古い話で恐縮なんでございますが、平成十一年に、八月の九日でございますが、衆議院、その後参議院において、国旗そして国歌に関する法律というものが成立をいたしたわけであります。
 そのときの賛否の数は、賛成が四百を超えまして、当時は五百人定数があったと思いますが、四百を超えたんです。反対は八十六票ほどあったわけです。その中身で、当時の民主党さんは、国旗・国歌に対しては自主投票なさいまして、賛成が四十五票、反対が、一票多いだけなんです、四十六票。いわば党内の意見というものがちょうど案分された、こういう結果が出たわけなんですね。
 そこで、お尋ねしたいことは、もちろんその後、日にちがたっているわけでありますが、大臣は、この国旗・国歌というものに対して、今でもこの法律は、国旗はやはり日章旗で、国歌は君が代であるということに対しては賛成をなさいますかどうかという問題が一つですね。
 それと、昨年の総選挙の直前、具体的に言えば二〇〇九年八月の十八日、四十五回総選挙の直前なんでございますが、鹿児島県の霧島市で民主党の集会が開催をされました。このときに、どういうわけか、日章旗を切り刻んでそれを継ぎ足したというような報道を私は知ったわけであります。これはけしからぬ話だなというふうにも思うのでございますが、まことにもって残念なことであります。
 我が国では、国旗の扱いに対して、処罰というものはありません。しかし、諸外国では、国旗に対する尊敬の念を持つということに対しては、非常に大切に扱われておるわけであります。
 こんな事件もあって、私は非常に残念に思っておるわけでございますので、大臣のいわば国家観の中の一面を聞く意味で、この日章旗あるいは国歌というものについては賛同されているのか、あるいは、これらの事件があったことも含めてどうお考えになりますか、その国家観の一端として御意見を聞かせてください。
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片山善博#25
○片山国務大臣 国旗・国歌というのは、これは私の考え方でありますけれども、国民の統合の象徴だろうと思っております。したがって、国民として、その国旗に敬意を表し、そして国歌を胸を張って歌うということは、私は当然だろうと思います。
 ちなみに、国旗・国歌に関する法律の制定、平成十一年のときのことを少しお話しになられましたので、私も当時知事をやっておりまして、その国旗・国歌の法律が制定されようとしているときに、実は県議会でやりとりがありました。
 取り寄せてくれた人がおりますので、今手元にありますので、ちょっと私ごとながら御紹介しておきますと、これは鳥取県議会の平成十一年の九月の定例会でのやりとりで、質問者は川上義博さんといいまして、私と同じ名前ですけれども、今民主党の国会議員をされておりますが、この方から国旗・国歌法の成立の評価について質問がありました。
 それに対して私がどう答えているかといいますと、るる長い歴史の中で既に慣習として定着しているということを述べた後で、「国旗・国歌は、いずれの国でも国家の象徴として大切に扱われておりますが、今回の法制化を契機として、我が国においても国旗・国歌についての理解がさらに深まるものと思いますし、我々の国について見詰め直すよい機会になればと考えております。」かように答弁をしているところであります。
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西
西野あきら#26
○西野委員 また機会がありましたら、私はぜひ、すばらしい今日までの活動と発言をされておりました片山大臣に、その後も頑張っていただきたいというふうに思いますが、やはり国会においても、どうぞ、その立場が変わっても、思うところはしっかりと主張なさることがむしろ大臣として多くの評価を受けることになるだろうと思いますので、そういう考えでひとつこれからも精進をしていただけたら大変ありがたいというふうに思っております。
 また機会を見て、国家観の問題については議論をさせていただきまして、きょうの質問を私はこれで終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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松崎公昭#27
○松崎委員長 次に、富田茂之君。
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富田茂之#28
○富田委員 公明党の富田茂之でございます。
 委員長とは新進党で一緒に活動して以来、委員長に御就任、本当におめでとうございます。
 また、大臣、副大臣、政務官、それぞれ地方自治の経験豊かな三名の方とこういう質疑ができるというのは大変うれしく思うんですが、きょうはちょっと地方自治の質問はしませんので、私も西野先生と一緒に、政治と金の問題について、二十分時間をいただきましたので、質問をさせていただきたいと思います。
 鈴木副大臣、政治倫理綱領は御存じですよね。どんなことが書いてあるか、覚えていらっしゃいますか、ちょっと質問通告していないので申しわけないんですが。
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鈴木克昌#29
○鈴木(克)副大臣 大変恐縮であります。政治資金規正法は承知をしておるんですが、そちらの方については今存じ上げておりません。
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