片山善博の発言 (総務委員会)

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○片山国務大臣 放送の定義につきましては、先ほどるる経緯を坂本議員がお話しになられましたけれども、私も、その経緯で、お話しになられたことに全く異論はありません。
 法律では、先ほどお話しになられましたように、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」となっておりますが、その場合、「公衆」というのは不特定多数という意味でありますので、送信者に対する受信者からの要求に応じてその受信者に対して行う送信は、相手が特定された送信となりますので、「公衆」には当たらないという解釈が出てくると思います。
 したがって、お触れになったニコニコ動画とユーチューブというものはこれに当たらない、私もそう解釈をしております。

発言情報

speech_id: 117604601X00620101125_011

発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2010-11-25

院: 衆議院

会議名: 総務委員会