辻惠の発言 (法務委員会)
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○辻委員 この法務委員会で、その検証の経過ないし検証の結果を含めて、やはり議論をもっと深めていかなきゃいけないというふうに思っております。
検察のあり方検討委員会というものが柳田法務大臣のもとで十一月にも発足をするということでありますけれども、その構成とか、また事務局のあり方についても、公正性、公平性が疑われないような、そういう組織のあり方にしていただきたいということを冒頭申し上げておきたいというふうに思います。
検証をするに当たって、多々問題点があるというふうに思いますけれども、きょうは私は、この村木裁判に至る、最終的には無罪判決が出ましたけれども、途中でチェックすることがいろいろな場面であり得たのではないかというふうに思うわけであります。そのいろいろな場面でチェックがあり得たのに、何でそれが見過ごされて、そのまま最後まで突っ走ってしまったのかというところに根深い問題があるというふうに感じますもので、まずその点に関連して御質問をしたいというふうに思います。
そもそも村木裁判は、実体のない障害者団体の凛の会というものが、障害者のための低料金の第三種郵便、これは八円で出せるという制度を悪用して、厚生省発行の障害者団体であるという証明書があれば低料金の制度を利用できるということで、大量にダイレクトメールを障害者の機関紙だというふうに偽って郵送したということで、郵便法違反ということが問題となった事件であります。
これに関連して、障害者団体であることの証明書が、最初は偽造なのではないかというふうに思われたけれども、実は正当なものであった。しかし、それは本来は実体のないものであるから証明すべきものではないということで、虚偽公文書作成罪という案件ではないかということで捜査が進んでいったと聞いております。
この問題については、昨年、二〇〇九年の四月に凛の会の倉沢さんという方が供述をするということで、それに引き続いて当時の係長であった上村さんが逮捕されて自白をする、それに引き続いて六月十四日に元厚生労働省の局長である村木さんが逮捕されるという経過で進んでいったものでありますけれども、虚偽公文書作成事件ということで、大阪地検特捜部はどのような捜査体制を組んだのかということについて、これは外形的事実として明らかにできると思いますので、お答えいただけませんでしょうか。