法務委員会

2010-10-22 衆議院 全375発言

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会議録情報#0
平成二十二年十月二十二日(金曜日)
    午前十時七分開議
 出席委員
   委員長 奥田  建君
   理事 京野 公子君 理事 階   猛君
   理事 滝   実君 理事 辻   惠君
   理事 本多 平直君 理事 稲田 朋美君
   理事 平沢 勝栄君 理事 大口 善徳君
      阿知波吉信君    相原 史乃君
      井戸まさえ君    笠原多見子君
      川島智太郎君    櫛渕 万里君
      熊谷 貞俊君    黒岩 宇洋君
      桑原  功君    小宮山泰子君
      高邑  勉君    竹田 光明君
      橘  秀徳君    中島 政希君
      早川久美子君    牧野 聖修君
      松岡 広隆君    皆吉 稲生君
      向山 好一君    森岡洋一郎君
      矢崎 公二君    湯原 俊二君
      横粂 勝仁君    和嶋 未希君
      河井 克行君    北村 茂男君
      柴山 昌彦君    橘 慶一郎君
      森  英介君    柳本 卓治君
      漆原 良夫君    園田 博之君
      城内  実君
    …………………………………
   法務大臣         柳田  稔君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 岡崎トミ子君
   内閣官房副長官      古川 元久君
   内閣府副大臣       東  祥三君
   法務副大臣        小川 敏夫君
   国土交通副大臣      三井 辨雄君
   法務大臣政務官      黒岩 宇洋君
   外務大臣政務官      菊田真紀子君
   外務大臣政務官      山花 郁夫君
   財務大臣政務官      吉田  泉君
   厚生労働大臣政務官    小林 正夫君
   最高裁判所事務総局刑事局長            植村  稔君
   政府参考人
   (警察庁長官官房総括審議官)           坂口 正芳君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    金高 雅仁君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    西川 克行君
   法務委員会専門員     生駒  守君
    —————————————
委員の異動
十月二十二日
 辞任         補欠選任
  小野塚勝俊君     森岡洋一郎君
  小宮山泰子君     和嶋 未希君
  高邑  勉君     松岡 広隆君
  早川久美子君     笠原多見子君
  棚橋 泰文君     橘 慶一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  笠原多見子君     向山 好一君
  松岡 広隆君     高邑  勉君
  森岡洋一郎君     櫛渕 万里君
  和嶋 未希君     皆吉 稲生君
  橘 慶一郎君     棚橋 泰文君
同日
 辞任         補欠選任
  櫛渕 万里君     矢崎 公二君
  皆吉 稲生君     小宮山泰子君
  向山 好一君     早川久美子君
同日
 辞任         補欠選任
  矢崎 公二君     小野塚勝俊君
    —————————————
十月二十日
 司法修習生の給費制の存続を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二号)
 同(笠井亮君紹介)(第三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第五号)
 同(志位和夫君紹介)(第六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第九号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一〇号)
 同(漆原良夫君紹介)(第三〇号)
 同(大口善徳君紹介)(第三一号)
 同(郡和子君紹介)(第四〇号)
 同(重野安正君紹介)(第五七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ————◇—————
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奥田建#1
○奥田委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官坂口正芳君、警察庁刑事局長金高雅仁君、法務省刑事局長西川克行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥田建#2
○奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥田建#3
○奥田委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局植村刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥田建#4
○奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥田建#5
○奥田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。辻惠君。
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辻惠#6
○辻委員 民主党、辻惠でございます。
 今、司法、とりわけ検察に対する国民の信頼が大きく揺らいでいるという状態にあります。本日の各報道によれば、大阪地検特捜部の前特捜部長、元特捜副部長が起訴されるという事態が生じていて、二人が懲戒免職になるということを含めて八名が処分をされている、現在の次長検事も処分をされているという事態にあります。
 こういう事態に当たって、検察行政、法務行政全般について、本当に不退転の決意で、改めて根本から本来の立場に立った見直しが必要だと思いますが、その点、一言でどういうお考えなのか、伺いたいと思います。
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黒岩宇洋#7
○黒岩大臣政務官 今、検察を取り巻く、そして司法行政を取り巻くゆゆしき状況については、本当にじくじたる思いと、そして検察の歴史始まって以来の、大変、国民の皆様からも本当に信頼を損ねる事件を起こしたことについては、省内でも深い反省を踏まえて、そして柳田法務大臣のもとに、これは検察のあり方を総合的に根本的に検討しようということで、在り方検討会議を設置いたしまして、そして幅広い皆様からの御意見をしっかりと受けとめて、しかるべき法務行政に取り組んでいくという、これは大臣の強い決意でございますし、我々政務三役としても同じ決意を持っているところでございます。
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辻惠#8
○辻委員 この法務委員会で、その検証の経過ないし検証の結果を含めて、やはり議論をもっと深めていかなきゃいけないというふうに思っております。
 検察のあり方検討委員会というものが柳田法務大臣のもとで十一月にも発足をするということでありますけれども、その構成とか、また事務局のあり方についても、公正性、公平性が疑われないような、そういう組織のあり方にしていただきたいということを冒頭申し上げておきたいというふうに思います。
 検証をするに当たって、多々問題点があるというふうに思いますけれども、きょうは私は、この村木裁判に至る、最終的には無罪判決が出ましたけれども、途中でチェックすることがいろいろな場面であり得たのではないかというふうに思うわけであります。そのいろいろな場面でチェックがあり得たのに、何でそれが見過ごされて、そのまま最後まで突っ走ってしまったのかというところに根深い問題があるというふうに感じますもので、まずその点に関連して御質問をしたいというふうに思います。
 そもそも村木裁判は、実体のない障害者団体の凛の会というものが、障害者のための低料金の第三種郵便、これは八円で出せるという制度を悪用して、厚生省発行の障害者団体であるという証明書があれば低料金の制度を利用できるということで、大量にダイレクトメールを障害者の機関紙だというふうに偽って郵送したということで、郵便法違反ということが問題となった事件であります。
 これに関連して、障害者団体であることの証明書が、最初は偽造なのではないかというふうに思われたけれども、実は正当なものであった。しかし、それは本来は実体のないものであるから証明すべきものではないということで、虚偽公文書作成罪という案件ではないかということで捜査が進んでいったと聞いております。
 この問題については、昨年、二〇〇九年の四月に凛の会の倉沢さんという方が供述をするということで、それに引き続いて当時の係長であった上村さんが逮捕されて自白をする、それに引き続いて六月十四日に元厚生労働省の局長である村木さんが逮捕されるという経過で進んでいったものでありますけれども、虚偽公文書作成事件ということで、大阪地検特捜部はどのような捜査体制を組んだのかということについて、これは外形的事実として明らかにできると思いますので、お答えいただけませんでしょうか。
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西
西川克行#9
○西川政府参考人 確かに、郵便法違反については大阪地検特捜部において捜査を実施しているということでございます。共同捜査ということでございまして、その主任検事が今回起訴されている前田検事ということでございました。それに対して、特捜部の検事数名、それから刑事部等からの応援検事数名、それに事務官が加わって捜査を実施したということでございます。
 ただ、捜索等については、さらに事務官等の多数の応援を得ている、こういうことでございます。
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辻惠#10
○辻委員 結局、起訴されたのは倉沢さん、上村さん、村木さんということでいいのかなというふうに思いますけれども、これは虚偽公文書作成事件ということで、一連の事件だということで、それのキャップというか主任として前田恒彦元検事が就任をしたということでいいのだろうというふうに思いますけれども、この捜査を遂行するに当たって、通常、上司の決裁というのは、直接はだれに、どのような場面、どういう決裁を求めるのかということについて、お答え願えませんでしょうか。
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西
西川克行#11
○西川政府参考人 お答え申し上げます。
 今申し上げた虚偽公文書作成罪の全体の主任検察官、これは正式の役職名ではございませんが、特定の事件捜査の責任者というのが前田検事ということでございました。
 当然のことながら、上司の決裁を受けます。特捜部で申し上げますと、特捜部の中に副部長、部長がおり、さらにその上に大阪地検次席、検事正がおります。それから、内容によりましては、さらに高検、最高検まで協議をした上で、事案の重さ、それから重要性にかんがみて、それぞれの段階まで決裁、了解を受ける、こういうシステムとなっております。
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辻惠#12
○辻委員 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。
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西
西川克行#13
○西川政府参考人 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。
 ただ、そのほかの事件につきましても、その事案の軽重に応じまして、例えば地検の内部の決裁で終了する場合もございますし、それから高検、それから事案によっては最高検まで上がって、最終的に検事総長の了解まで求める、こういう事件もございます。そういうことでございます。(辻委員「いや、本件はどうなのか」と呼ぶ)本件につきましては、最終的に、逮捕の段階それから処分の段階、いずれにつきましても、最高検までの了解を得ております。
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辻惠#14
○辻委員 身柄を拘束する、逮捕状を請求して逮捕に着手するというのは、捜査を一段階画する、次のステージに入るということで大きな出来事だというふうに思いますし、また、捜査を遂げた段階で公判請求するかどうかということも大きな段階でありますから、この村木さんを初めとした虚偽公文書作成罪の事件については、検事総長まで行っていたということは、大阪地検特捜部としても、また大阪地検さらには高検、最高検、非常に注目すべき事件だというふうに考えていたと思われます。
 この最高検への最終的な報告というのは、逮捕、起訴の段階以外に、どの段階かでさらに報告等がなされていたと思いますけれども、その点はいかがでしょう。
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西
西川克行#15
○西川政府参考人 逮捕、起訴以外に、その捜査の節目節目におきまして、地検の担当者から高検及び最高検の担当者に適宜電話等によりまして報告がなされていたと聞いております。
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辻惠#16
○辻委員 この村木裁判は、六月十四日に村木さんが逮捕された後、七月に起訴されて、九月から公判前整理手続が進行して、ことしの一月、二〇一〇年一月に第一回公判が開かれた。この時点の弁護側の冒頭陳述で、証明書作成の時期がおかしいのではないかという冒頭陳述をしているわけであります。
 二〇〇四年の六月の上旬に村木さんが上村さんに指示をしたという起訴状になっているんだけれども、捜査報告書によれば、五月三十一日の深夜、六月一日の未明にこのにせの証明書の作成がなされたという捜査報告書が出ているということで、これは公判請求を維持するかどうかということの根底を覆す極めてゆゆしき事実だというふうに思いますけれども、この第一回公判での訴訟の状況を受けて、特捜部長、当時の特捜副部長、または大阪地検次席、検事正、大阪高検検事長、また最高検検事総長、これについては、どういう報告を受け、どういう判断をされたのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
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西
西川克行#17
○西川政府参考人 内容の詳細については、今最高検において検証中でございますので、今お話しできることは限られておりますが、まず第一に、本件で問題となっているフロッピーディスク、最終的に前田検事が改ざんして上村氏に返したということになっておりますが、これの存在については、村木さんが起訴された際も上司等に対する報告はなされておりませんでした。したがって、高検、最高検についても、その事実はずっと後まで把握していなかったということでございます。
 先ほど委員が御指摘になられましたとおり、本年の一月の末になりまして、弁護側から、フロッピーディスクから起こした捜査報告書のフロッピーディスクの最終的な更新日、これが検察官の主張に合わないという指摘を受けまして、その段階で上司等がその事実を把握した、こういうことでございます。
 ただ、その段階では、他の証拠に基づいて、当時の被告人村木さんの公判遂行は可能であるという判断をしたというふうに聞いております。
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辻惠#18
○辻委員 この一月の冒頭陳述を弁護側がした後、真偽は定かではありませんけれども、マスコミ報道等によれば、二月の段階で、同僚の検事が、どうもこれは改ざんをしたようだということで、特捜の部長なりに問題なんだという具申をした、こういうことでいいのかと。つまり、検察の内部でも襟を正さなければいけないという動きがあったやに報道されているんだけれども、それは結局は一顧だにされなかったということがあります。
 この二月の段階で、同僚検事等から、前田検事の振る舞い、行為が問題であるのではないかという指摘があったことについては、地検、高検、そして最高検、どのような事実として把握をして、どう判断したんでしょう。
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西
西川克行#19
○西川政府参考人 委員御指摘の事実というのは、まさに今公判中の前田被告、それから昨日起訴されました大坪元特捜部長、それから佐賀特捜部副部長の事件の証拠の中身に絡むということでございますので、現段階においては答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
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辻惠#20
○辻委員 いずれ、その辺の事実関係についてはしっかりとちゃんと検証して、何が問題なのかということを教訓化していかなければいけないというふうに思います。
 二月に同僚検事からそういう指摘があったにもかかわらず、公判はそのまま追行されて、ほかの証拠から有罪はとれるんだとその時点では判断をしたということでありますけれども、二月、三月の集中的な証拠調べが行われて、村木さんが関与していたという供述調書をとられていた証人がことごとくこれをひっくり返したということ、そして、五月の段階では、証拠請求した四十三通の調書のうち三十四通が却下された。
 つまり、この時点で、客観的な証拠の改ざんという問題と、それをさておいても、供述調書で有罪に持ち込めるだろうと思っていたその供述調書自体が、ほとんど証拠請求が却下されるという事態になったわけであります。しかし、なお訴訟を追行し、六月には論告求刑まで行っている。
 後戻りできるチャンスというのは幾らでもあったし、この五月の段階でも後戻りできた。六月の論告求刑をしないで、これは公訴の取り消しの判断だってできたと思うんですよ。その点について、どういう判断で訴訟追行をさらに進めたのか。その点はいかがですか。
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西
西川克行#21
○西川政府参考人 その点につきましても、他の証拠もしくは残った証拠で公判の遂行が可能であると当時考えたと聞いておりますが、いずれにしろ、委員御指摘のとおり、公判遂行につきましても、最高検の検証、さらには法務大臣の第三者委員会における検証ということで、これから問題点等について検証していくということになろうというふうに思っております。
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辻惠#22
○辻委員 だから、その辺の検証に当たって、具体的に事実関係で、何でこれを見過ごしてしまったのか、どうしてチェックできなかったのか。いや、実はもう最初に結論ありきでストーリーを描いていたから、そもそも、最高検を含めて、検察組織ぐるみで、もう後戻りできないような硬直的な状況ではなかったのかというようなことすら疑いを持たざるを得ない面もあるわけでありまして、そういう点もきちっと検証していただきたいし、また、これは法務委員会の場でも、その検証のありようについてチェックをしていかなければいけないというふうに思っております。
 フロッピーディスクの証拠の改ざん問題をさておいても、有罪に持ち込めるという判断をした、この根拠は、結局、関係者の供述調書でその判断をしたということでいいんでしょうか。
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西
西川克行#23
○西川政府参考人 公判の中身のことで、詳細は申し上げられませんけれども、主として関係者の供述ということになろうと思います。
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辻惠#24
○辻委員 法務大臣が今お見えになられましたので。
 ちょっと流れが、御理解、聞いておられなかったから唐突な御質問になるかもしれませんけれども、フロッピーディスクの証拠の問題をさておいても、有罪に持ち込めるという判断は関係者の供述調書に専ら基づいてやったのではないかというふうに言われていて、私もそう思っておりますけれども、現に、ことしの二月、三月の集中の証拠調べの中では、上村さんも倉沢さんも、どんなに村木さんが関与していないというふうに言っても、そういう調書はとってくれなかった、聞いてくれなかったんだというようなことで、結局、その取り調べの状況について本当はどうだったのか。客観的に担保するような手段が講じられていないということが極めて問題だというふうに思います。
 こういうことをきちっと防止するような有効な方法としては、やはり取り調べの録音、録画ということが必要だというふうに思いますけれども、大臣、この点、御認識をいただきたいなと思いますが。
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柳田稔#25
○柳田国務大臣 参議院の本会議に出ておりまして、おくれまして本当にどうも申しわけありませんでした。
 今回の件につきましては、検察の信頼は地に落ちたと私もそう思っていまして、いろいろな方々からいろいろな御批判なり御意見なりを賜っております。その中には辻委員のおっしゃるようなことも含まれておりまして、私自身としてはそういう問題点については認識をしているつもりであります。
 個別の件について私がどうのこうのと述べることは控えますけれども、ただ、最高検の検証は既に始まっておりまして、昨日、事件の起訴もされました。そのときに検事総長にもおいでいただきまして、しっかり私の方からも申し上げましたので、最高検の検証もしっかりやられるだろうと。その中に触れられる可能性もあるかもわかりません。さらに、私のもとに検討会議をつくりましたので、これから人選等含めてやりますが、この中でもそれなりに検討されるものと私は思っております。
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辻惠#26
○辻委員 密室での検察ストーリーに専ら基づいた調書の作成を防ぐためには、取り調べの可視化というのはもう絶対必要不可欠だということを再確認していただいたと私は理解いたしております。具体化について、ぜひ早急な実現をお願いしたいと思います。
 時間が余りありませんので、次に一点だけ、検察審査会問題について伺いたいというふうに思いますけれども、全国で百六十五の検察審査会がある、職員数は八百六十五名だというふうに伺っております。また、検察審査員というのは、一検察審査会で十一名と補充員が十一名、六カ月で任期というふうになっておりますから、百六十五掛ける十一掛ける二掛ける二というふうにすれば、七千二百六十名がこの検察審査会に国民の中から関与しているということではないかというふうに思います。
 この検察審査員と補充員を中心に全国検察審査協会連合会というのが組織されているというふうに伺っておりますけれども、これの性格なり人数なり、また、その事務局が東京の第一検察審査会に置かれている理由は何なんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
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植村稔#27
○植村最高裁判所長官代理者 お答えをいたします。
 検察審査協会連合会でございますが、昭和二十三年に検察審査会制度が発足いたしました。その後、間もなく、検察審査員や補充員を経験された方々の中で同窓会的な組織を結成しようという動きが起きたということのようでございます。全国各地に組織が結成されまして、その後、各地の組織を一つに集めて、より効果的な検察審査会制度の普及活動をしましょうということになったようでありまして、昭和三十年に至りまして、検察審査会クラブ全国連合会というのができたようであります。その後、昭和三十五年に全国検察審査協会連合会と改称されたということを聞いております。これは全くの任意の団体というふうに聞いております。
 今現在、連合会では、各地の会の、具体的な活動になりますが、全国各地で会報の発行とか頒布、講演会や座談会の開催、それからポスターやリーフレットを作成し頒布する、こういった広報活動を行っておられるというふうに聞いております。
 それから、第一検審の中に事務局があるというお話でございましたが、私どもの検察審査会の中の事務局は、検察審査会制度の広報活動も担当しておりまして、その関係で、事務局というのはちょっと名前のつけ方が、そこまでのものじゃないと思っておりますが、連絡をとる担当として、第一検審が全国検察審査協会連合会との窓口役になっているというふうに承知をしております。
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辻惠#28
○辻委員 審査会の審査員なり補充員、この人たちの氏名なり住所なりというのはどういうふうに管理されているんですか。全国検察審査協会連合会が知り得る立場にあるというのはどうしてなんでしょう。
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植村稔#29
○植村最高裁判所長官代理者 具体的に、連合会の方で、あるいは各検察審査会の場所にございます協会の方で、どうやって勧誘するかということに結局は帰着するような気がいたしますが、そこにつきましては、検察審査員それから補充員の任期が終了いたしますときに、検察審査協会の方がお声をかけて、協会に入ってくださいということをやっておられるというふうに聞いております。
 なお、検察審査会の事務局の職員が、入ってくださいというふうに勧誘することはないというふうに聞いております。
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