辻惠の発言 (法務委員会)

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○辻委員 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。

発言情報

speech_id: 117605206X00220101022_012

発言者: 辻惠

speaker_id: 30633

日付: 2010-10-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会