辻惠の発言 (法務委員会)
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○辻委員 この村木裁判は、六月十四日に村木さんが逮捕された後、七月に起訴されて、九月から公判前整理手続が進行して、ことしの一月、二〇一〇年一月に第一回公判が開かれた。この時点の弁護側の冒頭陳述で、証明書作成の時期がおかしいのではないかという冒頭陳述をしているわけであります。
二〇〇四年の六月の上旬に村木さんが上村さんに指示をしたという起訴状になっているんだけれども、捜査報告書によれば、五月三十一日の深夜、六月一日の未明にこのにせの証明書の作成がなされたという捜査報告書が出ているということで、これは公判請求を維持するかどうかということの根底を覆す極めてゆゆしき事実だというふうに思いますけれども、この第一回公判での訴訟の状況を受けて、特捜部長、当時の特捜副部長、または大阪地検次席、検事正、大阪高検検事長、また最高検検事総長、これについては、どういう報告を受け、どういう判断をされたのか、その点についてお答えいただきたいと思います。