横粂勝仁の発言 (法務委員会)
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○横粂委員 ありがとうございます。
経済活動のグローバル化に伴い、国際的な民商事紛争を迅速に解決する必要性が高まっているこの現状において、本法案の可及的速やかな成立は時代の要請であると私自身も信じております。
それでは、個別の規定についてお聞きさせていただきます。
第三条の三第三号におきまして、財産上の訴えは、請求の目的が日本国内にあるとき、または、当該訴えが金銭の支払いを請求するものであり、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるものとしておりますが、その財産の価額が著しく低いとき、その差し押さえの財産が著しく低いときを除くと括弧書きで書かれております。
先ほど御説明ありましたような明確、具体的、そして予測可能性を高めるという観点からすれば、この著しく低いとはどれぐらいなんだろうと私は疑問に思ってしまいます。昔、カップラーメン一杯の値段が幾らかと話題になったかと思うんですが、やはり私を含めた一般人の感覚と総理大臣経験者の方の金銭感覚も異なるかなと。
一万円が高いのか安いのか、百万円が高いのか安いのかわかりませんので、この著しく低いときというのが具体的にどれぐらいなのか、教えていただければと思います。