熊谷貞俊の発言 (法務委員会)
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○熊谷委員 おおむね一般の行政職に関する給与法に基づく削減ということで法務省並びに最高裁の給与が策定されている、こういうふうに理解をいたしました。
ところで、一般の行政職に関する総務省管轄の法案以外に、法務省におきましてはこの二法が提出されております。この理由といいますか背景といいますか意義というのは、以前の参議院法務委員会における法務省の見解に示されておりますとおり、例えば検察官につきましては、裁判所に対し司法権の発動を促すといった重大な職権を持っており、そういった面で司法官に準ずる性格を有すると。こういう特別な地位と職権ということで、こういう別建ての法案が提出されておる、こういうふうに理解をしております。
一方で、例えば検察官の不利益処分といいますか、減給処分につきまして、例えば、これは特別な司法官に準ずるという立場上、検察官適格審査会というのが設けられていると理解しておりますが、実はこれによってこういう不利益処分を受けた検察官の事例は一件であると。これは罷免という事例であったようでございますが、それ以外は一般の公務員と同様に法務大臣の権限によって懲戒処分がなされておる、こういうことでございます。
給与法についても見られますように、特別なこういう司法官に準ずる職権というものを重んじたその背景から見て、この状況というのを法務大臣はどのようにお考えでございましょう。一般行政職と同じような懲戒処分が従来なされてきていると……。