熊谷貞俊の発言 (法務委員会)
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○熊谷委員 ありがとうございました。
従来、検察制度におきまして、起訴あるいは不起訴の権限というものに関して刑事訴訟法で定められておりますとおり、これは法律用語でございますが、起訴便宜主義と起訴独占主義ということで、検察庁の内部で培われてきたさまざまな事例とか英知を蓄積した中で、起訴あるいは不起訴の判断がなされてきたということでございます。
この起訴独占主義あるいは起訴便宜主義ということと関連しまして、検察審査会の制度、起訴議決、強制的に起訴ができる、あるいは指定弁護士による起訴が行われる、こういう制度が、一方で、起訴あるいは公訴の、乱訴といいますか、みだりに人を起訴する、こういうことを防止するという観点から、何らかの歯どめといいますか、別途の制度が設けられている国もたくさんあるわけでございますが、起訴議決ということだけに関して検察審査会に強制権限を持たせた、こういうことを考えますと、こういう起訴便宜主義あるいは従来の起訴独占主義との関係を、もう一度ちょっとお答えいただきたいと思います。