伊藤誠の発言 (議院運営委員会)

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○法制局長(伊藤誠君) 国会法第三十九条の趣旨及び経緯につきまして御説明申し上げます。
 国会法第三十九条は、議員がその任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることを原則として禁止しつつ、内閣総理大臣その他の国務大臣等の職に就くことや、両議院一致の議決に基づいて内閣行政各部の各種の委員等の職に就くことを認めるものであります。
 この規定につきましては、国会法制定当初から設けられており、制定当時の会議録によりますと、憲法の精神から見て、いたずらに行政部と立法部の紛淆、すなわち入り乱れることがあってはならないとの趣旨によるものとされております。
 この規定は、昭和二十二年の国会法制定当初、官吏又は地方公共団体の吏員となること等を原則として禁止するものでありましたが、国家公務員法の施行に伴い、翌年の改正により、現在のような公務員と兼ねることの禁止の規定に改められました。
 その後も、政務次官の設置やこれに代わる副大臣の設置等に伴い改正が行われてまいりましたが、基本的な考え方は制定当初と変わっていないものと承知しております。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 117614024X00520101029_008

発言者: 伊藤誠

speaker_id: 32014

日付: 2010-10-29

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会