議院運営委員会

2010-10-29 参議院 全64発言

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会議録情報#0
平成二十二年十月二十九日(金曜日)
   午前九時四十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十二日
    辞任         補欠選任
     金子 洋一君     一川 保夫君
 十月二十五日
    辞任         補欠選任
     一川 保夫君     金子 洋一君
 十月二十九日
    辞任         補欠選任
     平山 幸司君     外山  斎君
     石井 浩郎君     世耕 弘成君
     上野 通子君     森 まさこ君
     大家 敏志君     松村 龍二君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         鈴木 政二君
    理 事
                加藤 敏幸君
                川崎  稔君
                水岡 俊一君
                伊達 忠一君
                義家 弘介君
                西田 実仁君
                水野 賢一君
    委 員
                金子 洋一君
                谷  博之君
                外山  斎君
                轟木 利治君
                平山 幸司君
                平山  誠君
                藤谷 光信君
                舟山 康江君
                牧山ひろえ君
                横峯 良郎君
                石井 浩郎君
                上野 通子君
                大家 敏志君
                世耕 弘成君
                中原 八一君
                松村 龍二君
                松山 政司君
               三原じゅん子君
                森 まさこ君
                渡辺 猛之君
                竹谷とし子君
   委員以外の議員
       議員       紙  智子君
       議員       中山 恭子君
        ─────
       議長       西岡 武夫君
       副議長      尾辻 秀久君
        ─────
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  古川 元久君
   事務局側
       事務総長     小幡 幹雄君
       事務次長     橋本 雅史君
       議事部長     東海林壽秀君
       委員部長     中村  剛君
       記録部長     阿部 芳郎君
       警務部長     工藤 政行君
       庶務部長     郷原  悟君
       管理部長     吉岡  拓君
       国際部長     井高 育央君
   法制局側
       法制局長     伊藤  誠君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○本日の本会議の議事に関する件
○国会法第三十九条の解釈に関する件
    ─────────────
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鈴木政二#1
○委員長(鈴木政二君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
 本日の本会議の議事に関する件を議題といたします。
 事務総長の説明を求めます。
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小幡幹雄#2
○事務総長(小幡幹雄君) 御説明申し上げます。
 本日の議事は、最初に、日程第一について、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長が報告された後、採決いたします。
 次に、日程第二について、経済産業委員長が報告された後、採決いたします。
 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。
 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約十分の見込みでございます。
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鈴木政二#3
○委員長(鈴木政二君) ただいまの事務総長説明のとおり本日の本会議の議事を進めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木政二#4
○委員長(鈴木政二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 なお、予鈴は午前九時五十五分、本鈴は午前十時でございます。
 また、本委員会は午前十時三十分ごろに第三委員会室において再開する予定でございますので、あらかじめ御承知おき願います。
 暫時休憩いたします。
   午前九時四十一分休憩
     ─────・─────
   午前十時三十分開会
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鈴木政二#5
○委員長(鈴木政二君) ただいまから議院運営委員会を再開いたします。
 国会法第三十九条の解釈に関する件を議題といたします。
 本件は、去る二十六日の理事会において、政府の行政刷新会議の下に置かれるワーキンググループに国会議員が評価者として加わることについて国会法第三十九条との関係で問題があるのではないかとの提議があり、国会議員と行政府との在り方にかかわる国会法の問題でもあることから、二十八日の理事会において、委員会の場で広く各会派に御議論いただくべき問題であるとの結論に達しました。
 本日は、最初に政府側から説明を聴取し、次に本院法制局から、国会法第三十九条の立法趣旨等について説明を受けた後、各会派に意見の開陳をお願いしたいと考えております。
 それでは、まず政府から説明を聴取いたします。内閣官房副長官古川元久君。
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古川元久#6
○内閣官房副長官(古川元久君) おはようございます。官房副長官の古川でございます。
 事業仕分に国会議員がかかわっていることに関しまして、国会法第三十九条違反ではないかとの御指摘につきまして御説明いたします。
 事業仕分に参加しています国会議員は、行政刷新会議の下のワーキンググループの評価者という位置付けになっております。この行政刷新会議は、閣議決定により内閣府に設置されているものであり、内閣府設置法に基づく行政組織ではなく、また評価者は官職に当たるものでもございません。このため、国会議員が評価者として事業仕分に参加いただくことは、国会法第三十九条との関係で問題が生じるものではないというふうに考えております。
 また、評価者によります議論の結果といたしまして事業仕分の評価結果が出されるわけでございますが、これは政府としての最終結論ではなく、ワーキンググループとしての意見の表明でございます。評価結果を踏まえた政府の施策は、行政刷新会議による審議、政府内の調整を経て最終的に内閣として決定されるものであります。このため、評価者となっている国会議員が行政による公権力の行使を行っていることもございません。
 以上のとおり、政府としては問題がないものと考えております。
 以上でございます。
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鈴木政二#7
○委員長(鈴木政二君) 次に、本院法制局から説明を聴取いたします。参議院法制局長伊藤誠君。
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伊藤誠#8
○法制局長(伊藤誠君) 国会法第三十九条の趣旨及び経緯につきまして御説明申し上げます。
 国会法第三十九条は、議員がその任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることを原則として禁止しつつ、内閣総理大臣その他の国務大臣等の職に就くことや、両議院一致の議決に基づいて内閣行政各部の各種の委員等の職に就くことを認めるものであります。
 この規定につきましては、国会法制定当初から設けられており、制定当時の会議録によりますと、憲法の精神から見て、いたずらに行政部と立法部の紛淆、すなわち入り乱れることがあってはならないとの趣旨によるものとされております。
 この規定は、昭和二十二年の国会法制定当初、官吏又は地方公共団体の吏員となること等を原則として禁止するものでありましたが、国家公務員法の施行に伴い、翌年の改正により、現在のような公務員と兼ねることの禁止の規定に改められました。
 その後も、政務次官の設置やこれに代わる副大臣の設置等に伴い改正が行われてまいりましたが、基本的な考え方は制定当初と変わっていないものと承知しております。
 以上でございます。
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鈴木政二#9
○委員長(鈴木政二君) これより意見交換を行います。
 発言を希望される方は、挙手の上、委員長の指名を受けてから御発言いただくようお願いいたします。
 なお、発言の際は着席のままで結構でございます。また、発言は往復五分以内で収めていただきますようお願いを申し上げます。
 それでは、意見のある方は順次御発言願います。
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川崎稔#10
○川崎稔君 民主党の川崎稔です。本日は、意見を申し上げる機会をいただきまして、ありがとうございます。
 私の方から申し上げたいことでございますが、今回、事業仕分のワーキンググループの評価者に国会議員がかかわっているのは国会法第三十九条に違反するのではという問題提起がございました。
 事業仕分というものについては非常に前向きな御評価をいただいているわけですが、そういう中でこの事業仕分チームと国会法第三十九条との関係を議論するに当たりまして、やはりその法的な正当性ということがポイントではないかというふうに思っております。
 ただいま参議院法制局の方からは、この三十九条の趣旨として、憲法の精神から、いたずらに行政部と立法部とが入り乱れることがあってはならないという説明がございました。
 これに照らしますと、論点は二つあるんではないかなというふうに思っております。一つは、行政刷新会議、この位置付けをどう法的に考えるのかということ。そしてもう一つは、この行政刷新会議の中のワーキンググループに国会議員の評価者という形で国会議員が参画しているわけですが、この位置付けを法的にどう考えるのかということだというふうに思っております。
 そこで、官房副長官に最初に質問したいんですが、同じ会議と名の付く組織というのは例えば総合科学会議とかいろいろあると思うんですが、この行政刷新会議というものの法的な位置付けはどうなっているのか、お聞きしたいというふうに思っております。
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古川元久#11
○内閣官房副長官(古川元久君) 内閣府に設置されております会議には、今御指摘ございました総合科学技術会議のように内閣府設置法に基づく行政組織であるものもございますが、行政刷新会議はこれらとは異なりまして閣議決定により設置しているものであります。また、国家行政組織法に基づき位置付けられております審議会等にも該当はせず、行政組織ではないというふうに考えております。
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川崎稔#12
○川崎稔君 そうすると、確認ですが、この行政刷新会議というものは、ほかの会議との比較でいうと行政組織ではないということで明らかに認識してよろしいでしょうか。
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古川元久#13
○内閣官房副長官(古川元久君) はい、結構でございます。
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川崎稔#14
○川崎稔君 先ほど申し上げたもう一つのポイントなんですが、国会議員の評価者というものの位置付けでございます。
 例えば、国会議員が審議会の委員となるケースというのは実際にあるかと思うんですね、例えば国土審議会等が実際にあるかと思うんですが。その場合、国会議員評価者、今回の行政刷新会議ではどう位置付けておられるのか、公務員とは違うのか、この点について確認をしたいと思います。
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古川元久#15
○内閣官房副長官(古川元久君) 先ほど申し上げましたように、行政刷新会議は行政組織ではございません。そして、行政刷新会議ワーキンググループの国会議員評価者は事実上の行為として行政刷新会議の議長から指名されているものでございます。このため、辞令もなく、国家公務員法の守秘義務も掛かっておりません。
 一方で、国土審議会等の法律に基づく審議会において国会議員が当該審議会の委員となる場合には、公務員として辞令が交付され、守秘義務を課せられるということとなっておりまして、その取扱いは全く違っているものというふうに考えております。
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川崎稔#16
○川崎稔君 ということであれば、今伺ったお話を総合しますと、先ほどの行政部と立法部とが入り乱れるということにはなっていないというふうに私は受け止めているんですが、そう考えてよろしいでしょうか。
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古川元久#17
○内閣官房副長官(古川元久君) 私もそのように考えております。
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川崎稔#18
○川崎稔君 終わります。
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世耕弘成#19
○世耕弘成君 まず、参議院法制局にお伺いしたいと思いますが、先ほど国会法三十九条の立法の精神を御説明をいただきました。三十九条の立法の精神として、いわゆる立法府と行政府が入り交じることがないようにということでありました。
 この三十九条は、単純に国家公務員、地方公務員との兼職を禁止しているだけではなく、かなり丁寧に書き込まれています。特に後段では、国会議員は、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合も両院一致の議決が要ると書いてあるわけでございます。ここで言う各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職というのは大体どういうものをイメージされているんでしょうか。
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伊藤誠#20
○法制局長(伊藤誠君) お答え申し上げます。
 国会法三十九条ただし書の、内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職につきましては、非常勤であること、及び通常の行政事務の処理を任務とするものでないことの要件を満たす職をいうものと解されていると承知しております。
 なお、内閣行政各部とあるので、内閣の管轄する行政各部における国家公務員に限られ、地方公務員については例外が認められていないというふうに承知しております。
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世耕弘成#21
○世耕弘成君 先ほどから古川官房副長官は何度も、閣議決定でつくった組織なんだと、法律でつくった組織じゃないんだから、その構成員は行政のメンバーに当たらないという解釈をされていますが、参議院法制局としてはこの副長官の解釈についてどういうふうにお考えでしょうか。
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伊藤誠#22
○法制局長(伊藤誠君) 私どもといたしましては、ワーキンググループの評価委員の実態につきまして、政府と異なりまして、その詳細を知る立場にございません。したがいまして、これに当たるかどうか、すなわち三十九条の公務員に当たるかどうかの判断につきましては、なかなか申し述べる立場にはないというふうに御理解いただきたいと思います。
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世耕弘成#23
○世耕弘成君 では、副長官にお伺いしますけれども、法律に基づかないような組織というのはたくさんありますね。法律に基づかない大臣の研究会とか、法律に基づかないいろんなプロジェクトチームというのがありますが、そういったものに今の御説明では幾らでも国会議員が入れるというふうに解釈できますが、そういうお考えでよろしいんでしょうか。
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古川元久#24
○内閣官房副長官(古川元久君) 先ほど申し上げましたように、行政刷新会議は、これは行政組織ではない、今、世耕委員がおっしゃったように、閣議決定に基づいて設置されたものでございます。その下で、その閣議決定によって設置された行政刷新会議のワーキンググループの国会議員評価者は、事実上の行為として行政刷新会議の議長から指名されたものであって、そういった意味では官職に当たるものではないということを申し上げているところでございます。
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世耕弘成#25
○世耕弘成君 ですから、これと今おっしゃった同じスキームで会議をつくって、そこに国会議員が入るのはほかのケースでも構わないという解釈でよろしいでしょうか。
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古川元久#26
○内閣官房副長官(古川元久君) それは、それぞれの個別のケースがどういうものを世耕議員が想定しているのか、私ちょっと理解できませんので、そのそれぞれのケース、具体的に挙げていただかないとお答えのしようがございません。
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世耕弘成#27
○世耕弘成君 官職ではないとおっしゃいますけれども、この行政刷新会議の評価チーム、いわゆる仕分チームは国の予算を使っています。インターネットで中継をやっていますから相当お金も掛かっています。スタッフも、私の質問主意書では四十五人専属で付いているということであります。場所も公的な場所を使っていらっしゃいます。これだけお金を使って、民主党議員だけが入って仕分を行っているということについて、行政の中立性という観点からどういうふうにお考えになりますでしょうか。
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古川元久#28
○内閣官房副長官(古川元久君) 最初にも申し上げましたように、この事業仕分で行っているワーキンググループとしては、これはあくまでも意見の表明がなされるというものでございまして、その表明を受けて、評価結果を踏まえて、政府としての施策を決めるに当たりましては、刷新会議による審議、政府内の調整というものを経て、公正中立的な立場から最終的に内閣として決定されておりますので、問題はないというふうに考えております。
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世耕弘成#29
○世耕弘成君 今のるるの御答弁で、たったこの一枚の閣議決定で幾らでも組織をつくって行政の中に国会議員を入れることができる。そして、行政行為やっていないと言っていますけれども、これ財務省の資料で、明らかに事業仕分の評価結果を反映してこんな予算になりましたと国のペーパーに反映をされている。しかも、予算、スタッフ、場所も全部国のものを使っている。それをこういう閣議決定一枚で、民主党の、特定の党の議員だけが入るというようなことが繰り返されるとしたら、これは国会法三十九条だけではなくて憲法の三権分立の精神に大きく抵触してくる問題だと思います。
 五分の意見交換ではまだまだ議論ができませんので、引き続きこの議論を深めていただくようお願いを申し上げたいと思います。
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