金高雅仁の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金高雅仁君) 警察といたしましては、委員御指摘のとおり平成二十年以降、取調べ適正化施策に取り組んでおるところでございまして、具体的には、捜査員に対する教養の徹底あるいは取調べ状況の記録制度の拡充、これに加えまして昨年四月からは、捜査部門以外の部門が取調べを監督するといった施策を実施しているところでございます。
この監督制度を全国で開始いたしました昨年の四月以降を見ますと、全国警察の刑事、組織犯罪対策部門で取り扱った事件で、第一審で被疑者取調べの任意性が否定されて無罪となった事件は把握してございませんが、不適正な取調べにつながる行為としてチェックをしている、例えば便宜供与でありますとか身体接触といったいわゆる監督対象行為というものは、昨年度は全国で二十九件、本年度は九月末までに十一件確認をしているところでございまして、取調べの一層の適正化に向けた努力が必要と、こういうふうに認識しているところでございます。