片山善博の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(片山善博君) 政治資金規正法は、外国人若しくは外国法人である一定の団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされております。これは政治資金規正法の二十二条の五であります。趣旨は、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨で設けられたものであります。

発言情報

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発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2010-11-26

院: 参議院

会議名: 予算委員会