近藤三津枝の発言 (環境委員会)
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○近藤(三)委員 簡潔な答弁、ありがとうございます。
中小企業の水産加工品の原料の処理について国庫補助の対象とし、中小企業の復興を援助し、その処理に職場を失った方々の雇用の場を創出する、大変重要な取り組みと考えます。
先ほど取り上げました、四月八日に環境省から出された文書、QアンドAには次のような記述があります。中小企業については、災害廃棄物処理事業に、瓦れきの収集運搬及び処分の前段階である解体撤去作業も含むと書いてあります。しかし、このQアンドAには次のような記述もあるんですね。大企業の災害廃棄物については、瓦れきの収集運搬及び処分について、被災市町村が実施する場合には処理事業の対象になる、なお、大企業の場合には解体工事は対象とならない、このように書いてある。つまり、大企業の場合は、瓦れきの収集運搬及び処分は国庫事業の対象となるが、その前段階の解体撤去作業は対象外、つまり企業の負担となるということです。中小企業と大企業で、国庫補助が受けられる作業に差があるわけです。
しかし、今回の場合は、大津波が押し寄せ、そしてたくさんの瓦れきを含んだ引き波によって、何度も何度も沿岸部の中小企業も大企業も工場が津波にさらされたわけです。そして、工場などの建屋、建築物が損害を受けた、破損したわけです。解体せざるを得ない状態になっているものが大変たくさんあります。被災を受けた大企業からも、中小企業と同じ扱いにしてほしいという声が上がっています。
先ほど申し上げた環境省からのQアンドAには、中小企業と大企業で国庫補助事業に差がありましたが、実は法律上、災害廃棄物について定める廃棄物処理法の二十二条には、国庫補助に当たって、中小企業と大企業の取り扱いを区別する規定はありません。ですから、中小企業と大企業で差をつけるということは、これはいわゆる通達行政と言えるものです。
今回の大津波などによって、大企業の被災により解体せざるを得ない工事についても、中小企業と同様に、災害廃棄物処理事業の対象とすべきです。そうすることが、石巻市を初めとした被災地の大企業の復興の手助けとなります。大企業もまた、被災地で操業を再開する意欲がわき、意思決定も素早くなります。被災地の雇用を守り、地域の復興の速度を上げるために重要だと考えます。
以上、大企業の解体工事も災害廃棄物事業に加えるべきと考えますが、環境大臣の見解をお聞かせください。