細川律夫の発言 (厚生労働委員会)
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○細川国務大臣 田村委員がおっしゃるように、通常、御遺体に対しては、検視をし、そして検案をするわけです。検視は警察の方がされ、そして検案についてはお医者さんが行うわけですね。そして、そのお医者さんは死体検案書というものを書き、その死体検案書を市町村に届け出て、埋葬許可証が出て、それで埋葬をする、こういう手順になっているわけなんですけれども、今回のような場合は、阪神・淡路の震災と同じように、埋葬許可証は要らない、こういう特例にさせていただいております。
そこで、この死体検案書につきまして、これは委員が言われるように、私も、これを災害救助法の埋葬に必要なそういう手続としての死体検案書だ、こういうふうに考えるのが合理的じゃないか、こういうふうに思いますので、私としては、この際、これについては災害救助法の適用をする、こういうことにさせていただきましたので、そのように通知も周知もさせていただきます。