片山善博の発言 (総務委員会)
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○片山国務大臣 交付税法の原則からいいますと、自治体の財源不足、これはリーズナブルな算定をした上での財源不足に見合う交付税というものが用意されなければいけない、これが大原則であります。交付税法の仕組みもそうなっております。
ところが、現時点で、自治体のリーズナブルな財源不足額をすべて交付税で補てんしようとしますと、恐らく、現在の国税五税、交付税の対象税目になっております国税五税の七割近い額を交付税の方に回すということになります、理論上は。そうすると、残った三割が国の、国庫の方の財政に充てられるということで、これは恐らく現実的でないだろうと思います。
本当はもっと何年も前から、この財源不足の解消ということについては、これまでやってきたような、今でいう臨時財政対策債のような、その場しのぎとまでは言いませんけれども、そのときそのときの臨時特例的なやり方ではなくて、交付税率を変えるとか、微増させるとか、それから地方税の体系を改正するとか、そういうことをやってくるべきだったとは思いますけれども、今日まで長い間、臨時特例的な措置を継続してきた結果、先ほど言いましたように、それを今一挙に整序しよう、解消しようとすると、国税五税の七割近くまで交付税に回さなければいけないというような状況になっておりますので、今は、急には何ともしがたいことだと思います。
私は、議員がおっしゃったように、できるだけこれは本来の姿に戻す必要があると思います。一挙にはできませんけれども、これから少し中長期的な視野を持ってこれを本来の姿に戻していくという考え方で、これからの財政当局との折衝とか、交付税法の改正とかの作業に当たっていきたいと考えております。