片山善博の発言 (総務委員会)
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○片山国務大臣 最初に、総務省の行政評価局の業務の評価ということであります。
私も議員と考え方がほぼ同じでありまして、評価局に限らず、内部のチェック、特に距離感を置いた、客観性を持ったチェックというのは非常に重要だと思います。それぞれの各省の部局が、基本的には一生懸命、誠実に仕事をしておられると思いますけれども、やはり間違いがあったり勘違いがあったり、中には、例外的には履き違えがあったりするのが世の中の常でありまして、それを自浄能力によって自律的に抑えられればいいですけれども、それがなかなか難しいということもありますので、他者によるチェック、客観性を持ったチェックが私は重要だと思います。
そういう意味で、行政評価局というのは従来、私も見ておりまして、ちょっと遠慮がちであったような気がしますけれども、これから、非常に重要な任務を持っているという自覚を持って、今やっていただきつつありますので、大いに意欲と能力を伸ばしていきたいと思います。
それから、各省が通知を出しているということでありまして、私もかねて一片の通達というものを批判してきましたが、これは二つの意味があります。
一つは、政府が自治体に対して出す通知、これは二〇〇〇年の地方分権改革以来、基本的には無効であります。場合によっては違法であります。あるとすれば技術的助言などであります、その範囲に限られるということ。そののりを越えて、規範性を持つとか拘束性を持つようなものを出したとすれば、これは違法であります。
ですから、これの点検はしなければいけない。その仕事は、地方分権といいますか地域主権の方向の任務を帯びている総務省がやはりやるべきだと私は思っておりまして、まず隗より始めよで、総務省内の通知の点検なども私の手でやっているところであります。
もう一つは、政府が部内の組織に、主として地方機関などに出す通知、それから所管の独立行政法人に出す通知があります。これが本当に国家行政組織法その他の法令にのっとって合法の範囲内なのかという形式上の問題と、それから、内容が国民の権利義務にわたるようなものに及んでいないかどうか、国民の権利義務に及ぶものであれば、これは法律事項によるのを原則といたしますので、そういう内容のチェック、これをやはりやるべきだと思います。
今回、いみじくも、総務省の年金業務監視委員会というチェック機関によって、厚生労働省の通知の妥当性について疑念が出てそれを指摘したわけでありますけれども、これなどは本当に客観的なチェックというものがきいた、ある意味ではいい事例だと私は思っております。
今回のことを一つのきっかけにして、政府各省においてどういう通知がなされていて、それが妥当なものなのかどうか、これについて少し総務省としても関心を持つような、そういう取り組みをしてみたいと思っているところであります。