片山善博の発言 (総務委員会)
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○片山国務大臣 現行法、すなわち原子力損害賠償法によりますと、事故との相当因果関係が認められるものについて適切な賠償が行われるということになっておりまして、これは一般私人の方であっても法人であっても変わらない。その法人の中に自治体は当然含まれますので、同じような基準でもって、損害が事故との相当因果関係が認められるものについては賠償されるということになると思います。
これについて、先般、原子力損害賠償紛争審査会におきましていわゆる第一次指針が示されましたけれども、これは専ら一般の国民の皆さんを対象にして指針が示されておりますが、その中で、「地方公共団体独自の財産的被害」「などのうち、合理的な範囲内で原子力損害に該当し得るものについては、今後検討する。」とされておりますので、この審査会において今後詳細に検討されるものと思います。
それはそれとして、自治体には自治体固有のいろいろな事情がありますので、それらはできれば総務省が該当の自治体からも意見なりを伺いまして、その上で総務省として必要な対応をする、すなわち、いろいろ関係府省に意見を伝えるとか、そんなことも含めた対応をしていきたいと考えております。