総務委員会

2011-04-30 衆議院 全92発言

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会議録情報#0
平成二十三年四月三十日(土曜日)
    午前十一時六分開議
 出席委員
   委員長 原口 一博君
   理事 稲見 哲男君 理事 小川 淳也君
   理事 黄川田 徹君 理事 古賀 敬章君
   理事 福田 昭夫君 理事 石田 真敏君
   理事 坂本 哲志君 理事 西  博義君
      石井  章君    石津 政雄君
      内山  晃君    大谷  啓君
      大西 孝典君    逢坂 誠二君
      奥野総一郎君    笠原多見子君
      小室 寿明君    後藤 祐一君
      鈴木 克昌君    高井 崇志君
      中後  淳君    永江 孝子君
      平岡 秀夫君    藤田 憲彦君
      松崎 公昭君    皆吉 稲生君
      湯原 俊二君    井上 信治君
      加藤 紘一君    川崎 二郎君
      佐藤  勉君    橘 慶一郎君
      谷  公一君    徳田  毅君
      森山  裕君    山口 俊一君
      稲津  久君    塩川 鉄也君
      重野 安正君    柿澤 未途君
    …………………………………
   総務大臣         片山 善博君
   総務副大臣        鈴木 克昌君
   総務副大臣        平岡 秀夫君
   総務大臣政務官      内山  晃君
   総務大臣政務官      逢坂 誠二君
   政府参考人
   (消防庁長官)      久保 信保君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官)   黒木 慎一君
   政府参考人
   (国土交通省航空局次長) 石津  緒君
   総務委員会専門員     白井  誠君
    —————————————
委員の異動
四月三十日
 辞任         補欠選任
  赤澤 亮正君     徳田  毅君
  谷  公一君     井上 信治君
  中谷  元君     山口 俊一君
同日
 辞任         補欠選任
  井上 信治君     谷  公一君
  徳田  毅君     赤澤 亮正君
  山口 俊一君     中谷  元君
    —————————————
四月二十九日
 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案(内閣提出第六四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案(内閣提出第六四号)
     ————◇—————
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原口一博#1
○原口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    —————————————
 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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片山善博#2
○片山国務大臣 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するための特別交付税の増額に要する額について、財源措置を講ずる必要があります。このため、平成二十三年度分の地方交付税の総額及び同年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定について特例を設け、総額に一千二百億円を加算することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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原口一博#3
○原口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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原口一博#4
○原口委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として消防庁長官久保信保君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官黒木慎一君及び国土交通省航空局次長石津緒君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原口一博#5
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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原口一博#6
○原口委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石津政雄君。
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石津政雄#7
○石津委員 民主党の石津政雄でございます。
 本特例法の質問に入らせていただく前に、一言申し上げたいと思います。
 三月十一日からもう四十九日が経過をいたしました。多くの大切な肉親そしてまた友人をこの災害において失われたわけでございますが、惜しくも命を落とされた皆様方に対し心から御冥福をお祈り申し上げますと同時に、御家族そして関係者の皆様方にお見舞いを申し上げる次第でございます。
 加えまして、この間において、各自治体においては、市町村長そして消防団、警察初めあらゆるかかわりのある方々が、懸命の捜索活動ないしは事後の処理に日夜を分かたず献身的な努力をしていただいております。心からお見舞いを申し上げ、かつまた敬意を表する次第でございます。
 東日本大震災につきましては、東北はもとより千葉県に至るまで、非常に広範な形で私たちの生活を襲いました。この復興復旧に当たっては、地方自治体が前面に立って今頑張っておりますけれども、私たち国政を預かる者も心を一つにしてこの難局に対応していかなければならないということは、すべての国会議員の共有するところであろうと思います。
 そういう観点から、今回の特例法に関しまして、大臣の所感をお聞きしたいと思います。
 まず、東日本大震災と一九九五年に発生しました阪神・淡路大震災とを比較いたしましてどのような違いがあるか、この点について大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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片山善博#8
○片山国務大臣 まず、災害がありましたときの自治体の財政需要をどうやって賄うのか。いろいろな、国費でありますとか地方債でありますとかございますけれども、そういう客観的な基準、あらかじめ決めた基準などによらないものについては特別交付税で措置をするということになっておりまして、交付税総額の六%ということで、その中で通常は賄うということでありますけれども、阪神・淡路の災害でありますとか今回のような大規模な災害の場合にはそれで賄い切れないということになりますので、あえて特例増額措置を講ずるというものであります。
 阪神・淡路のときも特例措置を講じておりまして、総額でいいますと三百億円の増額措置を講じておりますが、今回は規模も自治体の数も随分違いまして、今回については千二百億円を増額するという案になっております。
 具体の中身はいろいろありますけれども、一つ大きな特徴としましては、今回、役場庁舎などが壊滅的な被害を受けたり移転を余儀なくされるというようなこともありまして、そうしたことに伴います特別の財政需要というのはかなりあるものですから、そういうものを今回は新たに特別交付税の対象として見るという、それを増額の事由にしているということであります。
 全体の被害の状況とその被害に対する自治体の対応というのは、現時点ではまだ完全には見込めません。これまでにない新しい財政需要というものも出てくる可能性もありますので、今後、この特例法が成立をしまして以降、できるだけ早く関係の自治体から実情を伺って、それに対する対応をしていきたいと考えております。
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石津政雄#9
○石津委員 ありがとうございます。
 今、大臣にかつての阪神・淡路大震災との違いを述べていただいたわけであります。単純に比較することはできないかもしれませんけれども、東日本の海岸部だけの被災地をとりましても、面的に比較すると、阪神・淡路大震災の六倍もの面積に至っている。そしてまた、阪神・淡路の場合は直下型ということでございまして、今回は、津波、それに加えまして、いまだやまぬ原子力災害等々の、非常に多くの複合的な、これ以上の災害はないだろうというくらいのまさに甚大な災害が起こっているわけでございます。
 そういうような中で、かつて阪神・淡路では、ただいま大臣から申されたように三百億、今回は一千二百億、約四倍ではありますけれども、私は、もろもろ勘案いたしますと、この額では到底賄い切れるものではないだろう、こういうふうに考えております。
 これから刻々と現場の事情等々が把握され、かつ、それを償う予算措置というものもなされるというようなこれからの見通しについても既に今お話をいただいたわけでありますけれども、総額というものが確定するには、短期間の間ではなかなかできるものではない、こう思います。
 私は、地方の立場に立てば、どれだけかかろうとも、自治体がきっちりともとどおりに機能するように、かつまた住民の皆さんが安心して生活できるような体制を国が責任を持ってサポートすべきだろう、そのためには、人的な応援ももとよりでありますけれども、一番大事なことはやはり財政的な支援というものが不可欠だろう、こう考えておりますが、そういう視点に立ったときに、大臣の御所見といいますか覚悟のほどといいますかをお聞かせいただきたいと思います。
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片山善博#10
○片山国務大臣 今回の震災の一つの特徴を地方自治の領域で考えてみますと、阪神・淡路と比べて、大変失礼な言い方になりますけれども、財政的に非常に力が弱い自治体が多く被災されております。その点はよく考慮しなければいけないと思います。阪神・淡路と同じ財政上の特例措置でやるという考え方はもちろんないわけではありませんでしたけれども、その結果出てくる一つ一つの自治体の将来的な負担額というものを自治体の財政的な基盤、財政力と比較してみますと、やはりかなり無理が生じるということがありました。
 そこで、今回どういうことをしているかといいますと、今回の補正予算で計上しておりますけれども、阪神・淡路のときよりも国費の投入額を、絶対額でもそうでありますけれども、割合として多くしようということをやっております。目いっぱい国費を投入することをまず基本にしております。したがって、例えば瓦れきの処理なども膨大な金がかかるわけでありますけれども、これの国費の率を、二分の一であったものを最高九割まで高めるようにするというような、そんなことをやりまして、できるだけ国費によって賄える、その割合をふやすということであります。
 それでもしかし、そうはいいましても地方負担は出てまいりますので、それについてとりあえずは交付税と地方債ということで対応するわけでありますけれども、その地方債の償還額についても、できるだけ自治体の負担が少なくなるように、交付税でカバーする割合をふやすということで、その結果、できるだけ自治体が実質的に、事実上負担する額を極小にしたいというような措置を講じております。もちろん、それでもいろいろなことをやられますので、一つ一つの事業については負担が少なくなっても、合わせますとある程度の額になりますから、それはまた、いずれその償還が行われますときに個別の自治体の財政運営に支障がないように、そのときそのとき適切な配慮をしていきたい。
 ざっと概略を申し上げますと、以上申し上げたような考え方で今般の災害に対して財政上の方針を持っているところであります。
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石津政雄#11
○石津委員 今度の財政的な措置を見ますと、大きく三つ柱が立っていると思いますね。それは、災害弔慰金の問題、それから行政機能の維持、被災者に対する応急対策に対する経費、そして後方部隊としての応援団体経費というもの、大きく分けてこの三本柱になっているかと思います。
 私が気になりますのは、もう既に、特に役場機能の維持あるいは被災者に対する応急対応経費ということで二百八十億円、四月の特例交付としてそれを満額交付しているということかと思いますね。これはどういうような基準といいましょうか視点で算定されたのか。
 といいますのは、やはり被災の程度が多い地域あるいは自治体ほど算定するに当たっての基礎的なデータが非常に不明だろう、こういうふうに考えます。でありますから、基礎的なデータをベースにいたしますと、結果として、むしろ一番手当てをしないといけないところの額がどうも積み上がってこない、こういうような嫌いもあったのではないか、こう考えております。
 この辺についての算定の基準といいますか、見込みでもいいんですけれども、どういう形でやられたのか、お伺いいたしたいと思います。
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片山善博#12
○片山国務大臣 当面、具体的に何と何にどれぐらいかかるというのを四月八日の時点で把握するのは、事実上できません。
 そこで、この特別交付税の交付に当たってはある程度の割り切りをせざるを得ない面がありまして、例えば、役場庁舎の移転を余儀なくされたところは一律に、一つの自治体ごとに二億数千万円を交付するとか、それから、その他もろもろの行政需要が要るということも詳細の算定ができませんので、普通交付税の基準財政需要額の状況などをにらみながらある程度の推計をいたしまして、それで概算的に交付したという面があります。
 したがって、おっしゃるように、実際に後日精査してみますとまだそれを上回って当面の行政需要があったということがあるかもしれませんので、それは、先ほど申しましたように、後刻自治体から詳細に実情を伺いまして、その上で、必要なものは上乗せをして措置をするということはやっていきたいと思っております。
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石津政雄#13
○石津委員 この点については、私も村長の経験をした立場から言いますと、やはりこの先、現場ではどんどん財政的には負担をしなければならない。しかしながら、先ほど大臣が申されたように、失礼な言い方ですけれども、非常に財政的に厳しい自治体が多いという観点からしますと、どこまでどういう形でやっていいのかということで、かなりちゅうちょしながら市町村長は陣頭指揮をとっているのではないかと思います。
 でありますから、今のような言葉も加えまして、とにかく現場で困っていることはやれ、先にやりなさい、そして、後から国の方が財政的な支援はしっかりとやるというような力強いメッセージが今必要ではないのかな、こういうふうに考えておりますので、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。
 特に今回は、大臣が知事であり、副大臣が市長であり、そして政務官が町長ということで、三点セットとしては大変いい、失礼な言い方かもしれませんけれども。地方自治体のそれぞれの場面で御活躍された方がいらっしゃるわけでありますから、被災地の特に行政を預かる首長さん、そして議員の皆様方は、各お三方の手綱さばきのほどを注視して、かつまた期待していると思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 それでは、時間も大分経過してきておるのでありますけれども、最後に一つだけ申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。
 今、役場あるいは庁舎の行政機能が非常に低下している。これは人的な欠落も相当多いと思うんですね。こういう緊急的な場合においては……ヤジそうですか。わかりました。
 まだまだお聞きしたいことがありますけれども、時間でございますので、これで終了させていただきたいと思います。
 御答弁ありがとうございました。
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原口一博#14
○原口委員長 次に、西博義君。
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西
西博義#15
○西委員 公明党の西博義でございます。
 私、他の委員会の質問もございまして、特に自民党の谷先生には順番を変更していただきまして、感謝申し上げたいと思います。
 では、早速質問に入らせていただきます。
 初めに、今回の特別交付税の配分について、大臣にお伺いをさせていただきます。
 今回、特交総額が千二百億円の増額というふうに先ほどお話がございました。その配分基準を示していただきたい。また、その中で従来と異なる配分基準があれば、それについてもお示しをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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片山善博#16
○片山国務大臣 千二百億円の配分基準といいますか、その千二百億円がなぜ必要だったか、そういう観点でいいますと、先ほども少しお話が出ましたけれども、例えば役場庁舎の移転等で、行政機能の維持でありますとか被災者の支援に当面応急的に必要な経費の額でありますとか、災害弔慰金の地方負担分でありますとか、それから応援団体、被災はしていないけれども応援していただいている団体の特別な財政需要とか、そういうものを見込みまして、それで千二百億円というものを増額することにいたしました。もちろん、もう既に先食いといいますか四月八日に特例的に交付しておりますので、そこで必要だった額もこの千二百億円の中には含まれております。
 それで、この千二百億円の増額が予算と法律で認められますと、当初予算の一兆四百二十四億円にこれが加わります。その加わった一兆一千六百二十四億円から既に七百六十二億円は交付しておりますので、その残額である一兆八百六十二億円が、これから全国に交付することのできる特別交付税の額になります。その中から、これからさらに被災地で必要となる、いろいろな事態が判明するに従って自治体の財政需要はふえてまいりますので、それを賄っていくということになると思います。
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西
西博義#17
○西委員 ありがとうございます。
 各地の事情がそれぞれございますので、今回は一律にはいかないということだと思います。そういうふうに理解させていただきました。
 次に、今回の補正予算の自治体の負担についてお伺いしたいと思います。
 今回、四兆円の補正予算ということでございますが、国と自治体という観点でいきますと、自治体への補助金の総額は四兆円のうちの二兆九千億円というふうになっていると思います。その補助金に関する自治体の負担は七千三百億円というふうに聞いております。この七千三百億円の中で都道府県及び市町村別に自治体の負担がそれぞれどういうふうになるのかということについて、お伺いをしておきたいと思います。
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逢坂誠二#18
○逢坂大臣政務官 七千三百億円の内訳を申し上げます。都道府県分が約四千億円、市町村分が約三千三百億円となってございます。
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西
西博義#19
○西委員 自治体の負担分約七千三百億円のうち、適債対象、起債の対象になるのが六千七百億円というふうに聞いております。
 よく担当の皆さんにお伺いいたしますと、この地方債は実は四種類あるというふうに理解をいたしました。一つは災害対策債、これは元利償還金の九五%を公債費の方式で基準財政需要額に算入して、残りの五%も特別交付税で財政措置をする。二つ目の補正予算債は、八〇%を基準財政需要額に算入して、残り二〇%は単位費用で措置される。今の二つは、結局は自治体の負担がないという形になるように聞いております。三つ目が補助災害復旧事業債、これは九五%を基準財政需要額に算入する。四つ目が一般単独災害復旧事業債、これは自治体の財政力に応じて四七・五から八五・五%を基準財政需要額に算入していく。こんな四つのパターンがあると聞いております。
 これら四つの地方債はそれぞれどの程度の発行になるのかという見積もり、内訳を示していただきたいと思います。
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逢坂誠二#20
○逢坂大臣政務官 現時点で想定している六千七百億の内訳を申し上げますと、まず最初に、一番目の災害対策債でございますが、約一千億円でございます。それから、二番目の補正予算債が約七百億円でございます。それから、三点目と四点目に示されました補助災害復旧事業債と一般単独災害復旧事業債の二つでございますが、現時点で一般と補助の区分がまだ必ずしも明確になっておりませんので、合わせまして四千四百億円程度というふうに見込んでございます。
 この災害復旧事業債につきましては、補正予算成立後、それぞれの自治体と情報交換する中でその内容が決まっていくものというふうに承知しております。
 なお、今の部分を全部足し合わせますとまだ六百億円あるわけですが、残りの六百億円につきましては、公営住宅建設事業や災害援護貸付金などの分ということになろうかと思います。
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西
西博義#21
○西委員 ありがとうございます。詳細をお伺いいたしました。
 いわゆる三と四、若干地元負担が残る部分についての額がかなり大きいわけですね。そのことについても次の質問で若干触れたいと思います。
 今お聞きいたしましたように、一、二で千七百億、つまり自治体負担のない部分ですね、三、四で四千四百億ということになっておりますが、現在政府から提案されている特別財政援助法案の中で、歳入欠陥債の特例を定めております。八条関係の歳入欠陥債では、七五%を基準財政需要額に算入して、残りは財政力等に応じて最大二〇%の特別交付税措置をする。それから、九条関係の歳入欠陥債では一〇〇%を基準財政需要額に算入するということで、ここに入りますと地方の負担はないということになるとお伺いしております。
 今回の大震災で、人口に占める死者、行方不明者の数の割合が高いところ、それから建物やインフラなどの被害面積が大きくて財政力指数が低い自治体、先ほどもちょっと議論がありましたけれども、こういう自治体がございます。補助災害復旧事業債や八条関係の歳入欠陥債にしても、いずれも自治体に一部負担が残る、この負担が大変大きくなってくるのではないかというふうに心配をされます。
 こうした自治体への財政支援、今、四項目それぞれの概算をしていただきましたけれども、自治体負担の残る部分、起債の残る部分の金額がかなり大きいものですから、そのことについての支援をさらに拡充すべきではないか、こう考えておりますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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片山善博#22
○片山国務大臣 実は、そこが非常に重要なポイントであります。
 先ほどもちょっと触れたわけですけれども、従来の阪神・淡路のときのルールなど、これもかなり高率の国費を投入しているのですけれども、これによって今回被災を受けた自治体がいろいろな事業をやっていきますと、一つ一つは手厚い国庫補助制度になっていても、トータルすると相当な額になって、それが財政規模に比べて相対的にかなり重い負担になる。阪神・淡路のときは、神戸市でありますと非常に財政規模も大きくて財政力も高いところですからやはり同列には論じられないだろうということで、それもありまして、例えば激甚災害の体系をかなり変えまして、対象事業をふやすとか国費の措置率を高めるというようなことをやりました。ですから、既にここに至るまでに、財政援助法の中でそういう財政力の低い自治体に対する配慮はかなりやっているつもりであります。
 その上ででも、それでもまだ、今おっしゃったように、まさしくいろいろな事業をやっていきますと、借金があり、それに対して手厚い制度はあるものの、残りもあるわけですから、たまったものをどうするのかということであります。やはり全体として、個別の自治体の財政運営が将来滞るというようなことになったらいけませんので、それはそのときそのときの財政措置で、例えば特別交付税などでちゃんと財政運営に支障がないように配慮するということをやっていきたいと考えているところであります。
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西
西博義#23
○西委員 ぜひともそのようにお願いをいたします。今回の東日本大震災、既に前提は阪神・淡路よりもその財政力の部分には考慮された上でのお話だと思いますが、最後に残った部分もやはり細かく目を届けていただきたいという趣旨でございます。
 次に、今挙げました補正予算案などに対応する財政措置等については、総務省の「平成二十三年度補正予算に伴う対応等」という事務連絡に書かれている内容で、予定としながらも、地方自治体に対して通知をされております。
 我々にも補正予算案に関して政府から説明がございましたけれども、資料には財政措置に関して記述がありませんでした。補正予算案に対応する財政措置をどうするかについては、本来は、やはり同時に国会で議論されるべきテーマではないかというふうに考えております。
 これらは、元利償還金額など具体的な数字が明らかになる通常国会で、当初予算関連の地方交付税法案として国会審議に供されるというのがこれまでのやり方でございます。しかし、もうその時点では既に既成事実化しておりまして、後で請求書が回ってくる、こんな審議の形になります。果たしてこのような審議のあり方でいいのかどうか、今後の検討課題としてやはりこれも問題提起をしておきたいと思います。
 要るものはしようがないんだということはもちろんそうなんですが、国会という場の議論ということを考えますとやはり問題があるのではないか、少なくとも補正予算案関連の説明資料でそういうことについても示していくべきではないかというふうに思いますが、これも大臣にお答えいただきたいと思います。
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片山善博#24
○片山国務大臣 これは非常に重要な視点だと私も思います。私もかねがね問題意識を持っておりました。
 といいますのは、ここでこうやって起債の充当率と発行された起債の元利償還金に対する後年度の財政措置について一応論じて、その上でいろいろな予算でありますとか法律を承認していただくわけですから、事実上議論はしているわけです。しかし、法的担保ということになりますと、それは当面、形式的にはないわけであります。
 そうなりますと、一つは、自治体が巨額の債務を負うわけでありますけれども、それに対して、一定期間は法的な担保がないままということで、これは自治体からとってみると、本来、予見可能性といいますか、将来の自分たちの財政運営に対する確信が持てないという面があります。やはりこれまでのようなやり方は改める必要があると私は思います。それからもう一つは、国の方の財政の民主的統制、民主統制という面から見ても、やはりいささか問題なしとしないわけであります。
 こういう問題意識を持っているものですから、ぜひ、こんな大災害はもう願い下げでありますけれども、そうでなくてもいろいろな局面で将来の元利償還に対する財政措置を保障する起債の発行というのはこれからもあり得ますので、そのときには、現状よりはちゃんとした担保があるような仕方を検討したいと思います。
 実は、今回も従来よりはかなり前進させまして、従来は本当に一片の通知だけで物事を決めていたような面がありますが、今回はきちっと政務三役が少なくとも承認をするという内部手続は踏んだところであります。従来よりは担保力という面では少し向上したのではないかと思いますけれども、それでも不十分でありますので、これはぜひ検討したいと思います。
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西
西博義#25
○西委員 先ほどお話がありましたが、それぞれ地方の首長経験者の皆さんなればこその意識かと思いますが、さらに透明性の高い議論のあり方についてぜひとも御検討をお願いしたいというふうに思います。
 それから、原子力発電の事故に関しまして、今回はまだ進行中ですが、現在、政府において東京電力の賠償の枠組みなどをつくっているというふうに聞いております。
 原子力発電事故に伴う自治体が支出した経費、例えば避難に係る経費が賠償の対象になるのかどうか。また、自治体が歳入欠陥債を発行すれば元利償還金の七五から九五%は地方財政措置されますが、残りの自治体負担分は請求の対象となるのかどうか。さらに、平成二十四年度は固定資産税の評価がえのときに当たります。原子力発電所災害に見舞われている被災地では、通常の固定資産税評価でよいのかどうかという問題も今後発生してくると思います。一般的には固定資産税の評価が下がるということが予想されますが、こうした自治体の歳入減についても賠償の対象になるのかどうか。自治体の賠償請求の範囲についての見解をお願いしたいと思います。
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片山善博#26
○片山国務大臣 現行法、すなわち原子力損害賠償法によりますと、事故との相当因果関係が認められるものについて適切な賠償が行われるということになっておりまして、これは一般私人の方であっても法人であっても変わらない。その法人の中に自治体は当然含まれますので、同じような基準でもって、損害が事故との相当因果関係が認められるものについては賠償されるということになると思います。
 これについて、先般、原子力損害賠償紛争審査会におきましていわゆる第一次指針が示されましたけれども、これは専ら一般の国民の皆さんを対象にして指針が示されておりますが、その中で、「地方公共団体独自の財産的被害」「などのうち、合理的な範囲内で原子力損害に該当し得るものについては、今後検討する。」とされておりますので、この審査会において今後詳細に検討されるものと思います。
 それはそれとして、自治体には自治体固有のいろいろな事情がありますので、それらはできれば総務省が該当の自治体からも意見なりを伺いまして、その上で総務省として必要な対応をする、すなわち、いろいろ関係府省に意見を伝えるとか、そんなことも含めた対応をしていきたいと考えております。
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西
西博義#27
○西委員 お答えをいただきましたが、さまざまな直接間接の影響があるのではないかと思います。一例として固定資産税というものを取り上げましたけれども、さまざまなところで減収、その原因がどこにあるのか、これが直接なのか間接なのか、若干難しい部分もあると思いますが、しっかり研究をしていただいて、これを機会に、自治体が原子力災害による大きな財政力の悪化というものを招かないように、やはり正当な主張ができるような指針をぜひともお考えいただきたいというふうに思います。
 あと一問だけやらせていただきます。
 移動電源車についての予算が今回入っております。民間の通信事業者に貸すために購入するというふうにお聞きをいたしました。災害時以外はしようがないから多分保管するんだと思うんですが、保険、車検、部品交換などメンテナンス、駐車料、また人員の確保など、維持管理に結構かかるのではないかというふうに思います。各総合通信局当たり一台ということで、全国十台規模なのかなというふうに考えておりますが、どれだけの効果があるのかというのは、考えてみると疑問です。
 例えば、費用対効果を考えると、民間でもたくさん移動電源車のレンタルサービスを行っております。緊急時に優先的に使用できるという契約をした方が、より多くの電源車を調達できるし、また地域的にも、どこで起こったとしてもそこで調達できるということが可能ではないか。昔、阪神・淡路のときも病院船というようなアイデアがありました。今回もまたそういう議論があるかと思います。
 維持管理ということを考えると、病院船の場合はちょっと特殊で、必要な面もあると思いますが、電源車なんかはどこにでも今準備がされておりますので、そういうレンタルを利用した方が私は有効ではないかというふうに思いますが、いかがでございましょうか。
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片山善博#28
○片山国務大臣 これは考え方次第だと思うんですが、今回の被災したときの状況を見てみますと、この移動電源車というのは非常に大きな力を発揮したことは事実であります。
 これからのことを考えますと、例えば災害それから大規模な停電なんかも念頭に置いておかなきゃいけませんけれども、そういうときに、どうしても電源が必要なところ、それから自治体などの拠点的なところについてはやはり準備が必要だろうと思います。もちろんそれには費用もかかりまして、ちなみに、今回想定しております移動電源車十台でありますと、保険料でありますとか保管料でありますとかで、当面、今年度でいいますと六百万円弱の経費を見込んでおります。それ相応の予算は必要になります。
 おっしゃったように、民間にもいろいろあるから、そのときに対応したらどうかというのも一つの考え方なんですけれども、恐らくそういう大規模停電とか大きな災害になりましたら引っ張りだこになるはずでありまして、優先的に当方がどうしてもあそこに投入しなきゃいけないというところに賄えるかどうかというのは定かでありません。一種の保険だと思います。
 これは選択の問題でありますけれども、今回の被災それから計画停電などのときの多少混乱した状況を考えますと、やはり一定程度の備えはあった方がいいのではないかということで提案、お願いを申し上げている次第であります。
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西
西博義#29
○西委員 今回の議論は、第一次補正に関連する地方交付税の議論でございました。これからますます本格的な復興に向けての議論が進んでいくと思いますが、さまざまな点でしっかりと対応していただきますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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