藤田憲彦の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○藤田(憲)委員 民主党の藤田憲彦でございます。
本日、この地方税法の改正に関しての質問の機会をいただきましたこと、感謝を申し上げます。
先日、衆議院の本会議で、もともと提出されておりました地方税法の改正法案が二つの法律に分かれたということでありまして、時間も限られておりますので、きょうは、新たな法律案として国会に提出をされました、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案、舌をかみそうな長い名前でありますけれども、この法律案に関して、片山大臣及び逢坂政務官にお伺いをしてまいりたいと思います。
質問のポイントをあらかじめ申し上げたいと思っております。
今回、この新しい法律案に関して、寄附金税制に関して拡充がなされているということ。私は、今回、認定NPO法人以外のNPO法人に関しても、これを都道府県の条例で定めることによって寄附金控除の対象とすることは、例えば震災の復興においても、地方自治体のみならず、NPO法人あるいはボランティア団体という、まさに私たち民主党政権が新しい公共の中で注力をし、そして市民の力を結集しようとしている中においては、非常に重要な制度だと考えております。
しかし、一方で、こういった新しい制度の拡充においては、常にその運用面にも注意を払わなければいけないと考えておりまして、制度面で拡充をしても運用面で実効性を伴わないと、いわゆる絵にかいたもちになってしまうと思いますので、この点に関してお伺いをしていきたいというふうに思っております。
そもそも、寄附金税制に関しまして最初の質問でありますが、今般、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、これが、都道府県の条例で定めることによって個人住民税の寄附金税額控除の対象とする措置ができることになったということであります。
しかし、そうしますと、各都道府県の条例で定めることによって対象のNPO法人が決まるということでありますので、総務省として、では、認定NPO法人以外のどのようなNPO法人が対象として認められるかということについて、これは完全に各都道府県の自治体に任せるのか、それとも総務省の中である一定の基準なりガイドラインをお示しになるのか、まずこの点について大臣にお伺いをしたいと思います。