藤田憲彦の発言 (総務委員会)
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○藤田(憲)委員 ありがとうございます。
各都道府県の自主性に任せるということは、今回の地方税法の改正にとどまらず、地域主権を訴える上においては非常に重要な取り組みだと理解をしております。
しかし、一方で、私がこの質問をした理由の一つといたしましては、各都道府県の中でどのNPO法人が税制の寄附金控除の対象になるかということが、逆に言うと、NPO法人あるいは寄附をする立場からすると、予測可能性が担保されなくなるのではないかという懸念もあります。すなわち、各都道府県によってどういったNPO法人が寄附金控除の対象になるのかということ、なるべくこれは情報提供によって安定した運用ができるように、ここは、総務省においてもしっかり情報提供に努められることを望みたいと思っております。
一方で、この法律案におきましては、これら条例の定めにつきましては、寄附金を受けるNPO法人から申し出があった場合において適切と認められるときに行うというふうに定められております。
そうしますと、今回、この改正案が国会で成立をしたといたしましても、では、この寄附金税制の改正に関して、各都道府県で一斉に条例の制定が始まるかといえば、そうではないというふうに読めます。具体的にこのようなNPO法人の寄附金の税額控除の申し出があったときに、その都道府県の中で条例の制定が始まるということになると思います。
私は地方自治体の議員等々の経験はありませんが、条例というのも、一日や二日で簡単に制定されるものではないのではないか。条例を定めるには、当然、それ相応の手続もありますし、議会の中の審議もあります。
そういたしますと、今般、この法律案が成立をして、多分、NPO法人に関しては多くの方々が期待をされると思うのでありますが、では、一方で、条例の制定に任せるとしてしまうと、いつそれが認められるのかがわからないという問題点が生じてしまうのではないか。すなわち、個別に待つのでは、時期を逸するケースがあって、実効性が伴わないのではないかという懸念も出てくるかと思いますが、この点、今の方針をお伺いしたいと思います。