藤田憲彦の発言 (総務委員会)
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○藤田(憲)委員 ありがとうございます。
今、遡及適用の可能性ということについて逢坂政務官からおっしゃっていただきましたが、これは非常に重要なことだと思います。
やはり、条例の制定ということが実現しない限り進まないというような印象を与えてしまいますと、各NPO法人においても、期待と違うではないかという答えが出てしまうと思います。また一方で、当然、条例の制定に関して、この県だけ条例の制定を早めるということは、やはり各都道府県の議会あるいは自治体の意思に基づくものでありますので、これを拙速に行うということは確かにできないと思っております。
そうしますと、これは質問ではなく意見といたしまして、やはり今回の寄附金税制の拡充に関しては、自治体だけではなく、各NPO法人にしっかり周知徹底を図るべきではないか。そして、かつ、寄附金の税額控除が行われるという手続面についても、条例の制定が必要であるということもあわせて周知徹底を図っていただきたいと思います。といいますのも、最初に手を挙げるNPO法人が一番おくれてしまうということにならないように、ここはぜひ配慮のほどお願いしたいと思っております。
一方で、当然、この寄附金の税額控除、今回の地方税法の改正に伴って、住民税という形で見ますと、これは減収に働く要素だと思っております。そうしますと、常に、税制の改正に伴ってどれぐらいの税収がふえるのか、あるいは減るのか。
今回、寄附金の税額控除でありますので減収見込みになると思いますが、この点について、実行されるのは平成二十四年度からであろうと思いますので、平成二十四年度と平年度と二つあろうと思いますし、都道府県税と市町村税と両方あると思いますが、それぞれの減収見込みについて教えてください。