藤田憲彦の発言 (総務委員会)
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○藤田(憲)委員 確かに、先ほども御答弁いただきましたとおり、都道府県の条例の制定が必要ということになりますと、やはり変数条件が大きいので見込み額を算定するのは難しいということ、これは私もよく理解できます。
そうしますと、見込みを想定するのが難しいということは、両方の可能性がある。すなわち、鳴り物入りでと言ったらなんでありますが、この税制の改正の中で、NPOの寄附金の税額控除を我々としては訴える。しかし、結果として、これが成立をしたとしても余り活用されずに、減収の幅はその分小さくなるわけでありますけれども、結果が伴わないということになっても、我々としては、新しい公共を積極的に推進していく立場からすると残念であります。
また、逆に、これが減収見込みの要素であるということは、これを一つの契機として、今回、税額控除の適用も五千円から二千円に下げるということで、ハードルも下げるわけですから、よし、これでたくさん寄附金を集めようという形で、多くのNPO法人がこれに取り組んだ結果、想定よりも大変な減収が実現してしまった。そうしますと、都道府県の条例で定めるということでありますが、これは市町村にもかかわってくるところでありまして、この拡充がなされればなされるほど減収要因がふえるということは、また懸念材料にもなってくるかと思います。
その意味では、初年度については、少なくとも想定等々は、条例の制定も待たなければいけませんので読み込めないということは理解をいたしますけれども、なるべく早い段階でどれぐらいの減収見込みになるのかという点について、NPO法人への積極的な周知徹底とあわせてこの見込み額を算定することが地方自治体に対しても安心を与える要素になると思いますので、この点をお願いしたいと思います。
時間が迫ってまいりましたけれども、次の質問に参りたいと思います。
次は、この寄附金税額控除の実際の手続面についてなんであります。
我々、ここに国会議員として集まっておりますと、個人の献金を受けたり、さまざまな献金を受けたときに、当然税額控除の手続がある。これは、私たち国会議員、皆さん経験されていると思いますが、この税額控除の手続が、当然、収支報告書を提出した後でないと認められないということもあって、非常に時間がかかる。特に、個人献金をされる方でいうと、確定申告に間に合うようにということを再三言われるケースがあると思うんですが、大方それが確定申告に間に合わないということで、せっかく寄附をしていただいた方に御迷惑をかけるケースというのが多々生じていると思います。
今度、NPO法人に関しても、寄附金の税額控除が認定NPO法人以外にも広がるということになりますと、当然、この税額控除の手続面は、その書類の提出も含めて、ハードルも下がるということからすると、大変ふえるのではないか。そのときに、手続が迅速にならないと、寄附をした側がこれで個人住民税の税額控除を受けられると思ったとしても、実際に控除を受けるまで時間がかかると、これもまた制度面の拡充に障害を及ぼすのではないかと思いますが、この懸念について、大臣の御見解を伺いたいと思います。