片山善博の発言 (総務委員会)

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○片山国務大臣 原発被災地以外で、自然災害、地震、津波で家屋を失い、現状において避難を余儀なくされている方がおられまして、その方々も避難先において必要な行政サービスを受けるような手配をするということは当然であります。今も各省と協力しながらそれをやっております。それは、これまでの制度もありまして、事務の委託でありますとか事実上の要請でありますとか、いろいろなことでやっております。
 今回、何が違うかといいますと、自然災害の場合には、現状において確かに避難をされている多くの方がおられますけれども、一日も早く復興して帰ってほしいと自治体も願っておりますし、住民のほとんどの皆さんも早く帰りたいということで、それが第一義だろうと思います。それまでの間、暫定的、臨時的にどこかの避難先で行政サービスを受ける、そのときの暫定措置として住民サービスの提供をお願いするということになります。
 福島の場合には、似たところもないわけではありませんけれども、とにかく警戒区域などは帰れないわけでありまして、いずれ帰れるようにしなければいけないわけですけれども、一体いつまでこれが続くのかというのは今のところよくわかりません。その間は、皆さん本当に辛抱していただいて、避難先でとりあえず落ちついた生活をしていただかなきゃいけない。そのためには、現行の法体系ではやはり不備があると私は判断しましたので、異例ではありますけれども、特例法が必要になってくると思った次第であります。
 全村、全村民が避難を余儀なくされている。しかもこれがいつまでかわからない。その間、肩身が狭くなく住民サービスを受けられるようにするということが一つの眼目でありますし、それから、子供さんの教育なんかの関係で、やむを得ず住民票を移さざるを得ない方もおられます。しかし、その方もいずれ帰る、帰りたいということでありましょうから、それならば避難元の市町村との間にきずなを保っておく、帰るためのプロジェクトを共有する、こういう法的な地位というものも確保しておかなきゃいけない。こういう点が実は津波災害、自然災害の被災地とは違うわけであります。
 今申し上げたような特徴といいますか条件といいますか、苦しい条件にかんがみて、特別の立法を福島県の該当の自治体及び避難をされた方々に適用しようということであります。

発言情報

speech_id: 117704601X02520110802_011

発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2011-08-02

院: 衆議院

会議名: 総務委員会