橘慶一郎の発言 (総務委員会)
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○橘(慶)委員 そこで、次にこの法の解釈の問題になるんですが、分科会を設置する場合には、法第五条第三項というのがありまして、「分科会の開催、構成及び運営に関し必要な事項は、議長が」、これは内閣官房長官になりましたけれども、「協議の場に諮って定める。」となっております。
これは法文を解釈していくと、多分、第二回協議の場にこれを諮らなきゃいけないんじゃないかなと橘は解釈をするわけです。本当は、そんなにかたいことをしないでやっていった方がいいんじゃないかなとも思いますけれども、法が法ですから、そういうふうに読めちゃうんです。そうすると、第二回の協議の場で諮って分科会を開催されるお考えであるかというのが通告した質問になっております。
ただ、その通告をした後に、実は子ども手当についての三党合意というのがなされました。各幹事長、政調会長さんの署名したものを持っておるんですが、ここで、児童手当法に所要の改正を行って、現金給付を二十四年度以降やっていくわけです。当然そうなるわけですが、これについては、「地方との協議は、「国と地方の協議の場」において行う。」という文言があるわけです。そして、八月五日には地方六団体から、ぜひ協議の場を開催してほしい、こういう御案内が来たわけであります。
今国会の会期は八月三十一日であります。今、子ども手当法は九月までのつなぎだけがなされていて、その後のつなぎもやらなければいけません。そうすると、では、第二回というのはこのお盆明けあたり、その辺でもう準備されているんでしょうかというのを、これは通告外ですけれども、あわせて質問させていただきます。