橘慶一郎の発言 (総務委員会)
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○橘(慶)委員 今お話がありましたように、広域連合的な取り組み、関西そしてまた九州ということが起こってまいりました。ぜひ、今お話があったように、そういった地方とのキャッチボールの中でまた詳細に御検討いただくということが大事だと思います。
それと、震災ということもありまして、この震災で出てきたことは、私どもは今まで、どちらかというと分権あるいは権限を移していくことをやってきたわけですけれども、またそういうことが望ましいという論調で来ているわけですが、ちょっと手に負えないようなことが起こった場合とかそういう緊急事態という場合、ある意味で国というものが頼られるという部分も、この三月十一日以来いろいろな形で、きょう現在も、いろいろな意味で国が果たさなきゃいけない役割も問われているという状況にあるかと思います。そういったこともいろいろ勘案されながら、ぜひこのあたりを、どうあるべきかということを議論いただきたいな、こんなことを感じております。
そしてまた、いつも申し上げるのですが、もちろん物事をストップさせてはいけないというのは理解しているんですが、しかしまた、どうしてもどうしてもということで期限に縛られて実質が伴わないということにならないように、ぜひ、そこは着実に階段を上っていただきたい、このように感じているところであります。
それでは、いよいよ法案の中身のところへ入ってまいりたいと思います。
地方債の起債協議と国への寄附の禁止の緩和、二つに絞って私は質問させていただきたいと思います。先ほど申し上げたとおり、そのほかいろいろなことがあるんですが、私はその部分については、気になるところは質問主意書も出させていただいたので、きょうは、当初、地方分権の勧告の中になかった地方債の部分、そして寄附の部分でお話を伺いたいと思います。
まず、地方債の起債許可の部分。これは、私は自分なりに、勧告にはなかったけれども、地方財政の自由度を上げていくということは出ておりましたし、必ずしも今回の改正というのがすべてを巻き込むというよりは、ある程度条件づけをした、いわゆる起債でも団体を絞る、あるいは資金の出どころを絞るという形で、かなり絞られているんじゃないかなということで今理解を深めているわけであります。
そこで、最初に、協議が不要となり得る地方公共団体の実質公債費率、政令で定められるわけですが、どの程度にするのか。そしてまた、協議が不要となり得る民間資金による起債は、年間の全起債額のどの程度のシェアを占めるのか。多分、大規模な団体に限られる話になるんじゃないかなと思うんですが、実態としてどのように想定されているかをお伺いいたします。