片山善博の発言 (総務委員会)
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○片山国務大臣 今回の地方債に対する国の関与の見直しといいますのは、今まで自治体の起債について各事業ごとに関与していたわけでありますけれども、そういう関与ではなくて、一定の場合には包括的関与といいますか枠でもって関与することで、中は自主性に任せよう、こういう趣旨であります。したがって、現在いわばつつがなく、それぞれの事業ごとに管理している仕組みというものをそんなに大きく変えないで、市場との関係では余り変化がないようにしながら新しい制度に移行しようということであります。そういう理念のもとでこの改正をしようと思っておりますので、いわば普通の団体であれば、新しい届け出制といいますか総枠管理の方に移行する、こういうことを念頭に置いております。
したがって、まだ具体的には政令の内容というのは決めておりませんけれども、例えば現在、協議制、協議同意という仕組みではなくて許可制に移りますのが一八%という指標でありますから、そこが一つの分かれ目になるだろうと思います。少なくとも、それ以上に設定することはあり得ないと思います。それから、今協議をしている自治体の全国の率の平均が、都道府県が一三%、市区町村が一一・二%ということでありますので、これより下になるということもないだろうと思います。それから、平均よりちょっと上が悪いというわけでもありませんので、ですから、平均の水準と一八%、この場合の上限との間に設定をするということだろうと思います。
その際に、最初からすべて将来を見込んで率を設定するのか、新しい試みなので多少段階を追って徐々に上げていくのか、その辺の選択はあると思いますので、よく検討したいと思います。
それからシェアの話ですが、これは率の設定いかんによりますけれども、先ほど言いました一八%と全国の自治体の平均との間をとって、例えば一六%という数字を仮に設定したとした場合には、民間資金のうち七五%程度がこの新しい仕組みに移行する。これは、公的資金も含めた全起債額に占める比率でいいますと五五%程度になると見込んでおります。これもしかし、率の設定によって違ってくるということになります。
それから、財政規模と今回の仕組みは直接関係ありませんので、財政力でありますとか過去の発行額でありますとか、それから負の財産のストックといいますか、公債残高でありますとか、そういうものとの兼ね合いで決まってきますので、一概に規模の大きいところが対象になりやすく、小さいところが対象になりにくいということではないと思います。