橘慶一郎の発言 (総務委員会)

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○橘(慶)委員 ありがとうございます。
 もう一問、技術的な部分ですが、協議が不要になる団体は、地方財政法の第五条の三第六項の規定に基づきまして、あらかじめ届け出をするということになってまいります。ここにおいて、届け出の方法や届け出事項の詳細、あるいは届け出を要しない軽微な事項というのは政省令に落とされているわけで、非常に技術的でありますが、ここはどういうことを想定されているか、局長さんの御答弁をいただきます。

発言情報

speech_id: 117704601X02620110809_022

発言者: 橘慶一郎

speaker_id: 19229

日付: 2011-08-09

院: 衆議院

会議名: 総務委員会