奥田建の発言 (本会議)
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○奥田建君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、民法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、民法、児童福祉法等を改正し、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、民法について、二年以内の親権停止制度を創設し、親権喪失等の請求権者を見直すこと、法人または複数の未成年後見人の選任を可能とすること、また、親権が子の利益のために行われるものであることを明確にすること等としております。
第二に、児童福祉法について、施設入所中の児童等に対して施設長がとる措置について、親権者は不当に妨げてはならないとすること、児童相談所長は、一時保護中または里親委託中の児童等で親権者がいないものについて親権を行うこと等としております。
本案は、去る四月十二日本委員会に付託され、十三日江田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日から質疑に入りました。二十日には、参考人から意見を聴取するとともに、青少年問題に関する特別委員会との連合審査会を開会するなど慎重に審査を行い、二十六日、質疑を終局し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
次に、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴えに関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものであります。
本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る四月二十日、参議院において可決の上、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、二十六日、提案理由の説明の聴取を省略し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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