片山善博の発言 (予算委員会)
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○片山国務大臣 政治資金規正法の解釈でいいますと、先ほどの答弁、間違いではないと思います。
これは、政治活動といいますか、政治資金の問題をどう規制するかという、いわば立法論、立法政策の問題だろうと思うのでありますけれども、柴山議員がおっしゃりたいのは、さっき言った、政党と政治資金団体以外の政治団体間の資金のやりとりというのは規制をしているわけですね、上限五千万、同一のところには五千万という。今の政治資金規正法の規定では、それが場合によっては骨抜きになるのではないか、すり抜けることができるのではないかという御指摘だと思います。それはあり得ると思います。
であれば、そこをきちっと規制しようというのも立法論としてあると思いますが、その場合には、今度は政党とか政治資金団体の資金のやりとりが全般的に規制されるということで大きく政治活動の自由に制限が加わるということで、これをどこでどういうふうにその制約を加えるかということは、これは私は立法論だと思います。
ですから、この問題をどうするかというのは、我々は現行法に基づいてその法を執行しておりますので、それは、政党それから皆さん方でよくこの問題ついては御議論をいただくことが必要だろうと思います。