近藤三津枝の発言 (予算委員会)
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○近藤(三)委員 政府の中で意見が不一致であるというふうに私はとらえさせていただきましたし、菅総理の考え方は、我々の考え方とは全く逆方向であるということをここで新たに認識をしております。これからも、この件に関しましては、国民の皆さん、そして産業界とも一緒になって考えていきたいと考えております。
次に、今回国会に提出されています予算関連法案の所得税法等の一部を改正する法律案、いわゆる税制改正法案と、第百七十六回臨時国会に提出され、現在衆議院において継続審議となっている地球温暖化対策基本法案の関係について質問をさせていただきます。
こちらのパネルをごらんいただきますと、今国会に提出された税制改正法案には、租税特別措置法第九十条の三の二が新設され、石油石炭税についての地球温暖化対策のための課税の特例が定められています。他方、継続審議の扱いになっている地球温暖化対策基本法案には、地球温暖化対策のための税についての条文が既に用意されています。この二つの法案の関係条文の間の整合性はきちんと図られているのかということについて問いただすつもりです。
次のパネルをごらんいただきます。8と書いている資料です。このパネルに、地球温暖化対策基本法案の提案理由と、第十四条をまとめてみました。
まず、パネルの上段です。基本法案の提案理由を見てください。提案理由には、「地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、」「地球温暖化対策の基本となる事項を定める等の必要がある。」とあります。そして、ここで言います「地球温暖化対策の基本となる事項」の一つが、この下の方に書いてあります地球温暖化対策税です。
この税につきましては、このパネルの下の段、基本法案第十四条に具体的に書いてあります。第十四条第二項、国は、「地球温暖化対策のための税について、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。」「検討を行うものとする」と定められています。
つまり、基本法案のこの規定は、端的に言いますと、地球温暖化対策のための税制のあり方について検討を行うということ。もっとわかりやすく言えば、この基本法が成立した後に、この第十四条に従って地球温暖化対策税の検討を行うことを法律で定めようとしています。さらに言えば、地球温暖化対策基本法案が成立しない限り、地球温暖化対策税の検討に入れないんです。
しかし、政府は、税制改正法案の中に地球温暖化対策税、環境税を盛り込み、来年度から増税をしようとしています。これ、順番が逆じゃないんですか。
国会において地球温暖化対策基本法案は、民主党がよく言われております熟議さえ全く行われていないわけです。上位法である基本法案が成立もしていない。なのに、来年度の税制改正法案の方が先に国会で審議されようとしている。これ、おかしいんじゃないですか。
政府がみずから税制改正法案よりも先に国会の意思決定を求めていた基本法案について、国会の意思決定を待つことなく、自分勝手に先回りして、地球温暖化対策のための税の導入という具体的な施策の中身を盛り込んだ税制改正法案を提出するということ、明らかに論理的に不整合です。国会軽視と言わざるを得ません。
それでは、もし仮に予算関連法案である税制改正法案が基本法案よりも先に成立した場合を考えてみましょう。すぐにその法的なおかしさが理解できますでしょう。環境税の増税を決定されれば、この秋にもう国民に負担を求めることになります。でも、一方で地球温暖化対策基本法案について、地球温暖化対策税、すなわち環境税を導入することを検討するか否かをこれから審議することになるわけです。我々国会にもう用済みになったという規定を審議しろと言うつもりなんでしょうか。そういうことですよね。国会軽視も甚だしいと思います。
もし基本法案がなかなか成立しない中でその内容の一部を先食いした形で税制改正法案を成立させたいということなのであれば、まずは基本法案を撤回するか、もしくは、内閣の申し入れにより基本法の十四条を修正するべきです。あるいは、地球温暖化対策基本法案を修正したくないというふうにお考えなのであれば、税制改正法案の一部である環境税を取り下げるべきです。このどちらかの対応をすることによって、内閣として全体的な整合性がとれる法案とするべきだと私は考えております。
財務大臣、このような法制上の不整合を知った上で、あえて地球温暖化対策税を含む税制改正法案を国会に提出されたんでしょうか。このような法制上の不整合をどのように改めていくおつもりなのか、財務大臣の見解をお示しください。