近藤三津枝の発言 (予算委員会)
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○近藤(三)委員 十二月二十八日の閣僚委員会での決定事項と基本法案との不整合を指摘したのですが、今のお答えでは明快なお答えをいただいているというふうには考えておりません。
もう一点、全量買い取り制度の矛盾について質問をさせていただきます。
先ほどの、十二月二十八日に地球温暖化対策に関する閣僚委員会において、主要三施策の一つである再生可能エネルギーの全量固定価格買い取り制度についても、こちらのパネルにありますように、「次期通常国会に関係法案を提出する。」すなわち今国会に法案を提出するというふうにあります。
具体的には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法と電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案という経済産業省所管の法案のことだと思います。地球温暖化対策基本法案は、この二つの法の実質的な上位法に当たるわけですから、この二つの法案は地球温暖化対策基本法案に基づいた個別実施法として創設される新しい制度という位置づけであると考えます。
つまり、この基本法第十五条は、この条文が先に成立することを前提として、この条文に基づいて全量固定価格買い取り制度に関する個別実施法を制定、創設することを予定しているのであります。先ほど指摘しました基本法案第十四条と地球温暖化対策税と同じような関係にあるわけです。
閣僚委員会で何をどう決めるかは自由です。しかし、ある政策を講じた後にその「施策を講ずるものとする。」という法律をつくるのはおかしくないんでしょうか。先行すべき基本法案が成立する前に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案など二法が審議されるのは明らかにおかしい。順番がこれも逆です。
地球温暖化対策基本法案の審議、成立を待って初めて電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案、二法は審議できることとなるものと考えますが、そのような認識でよろしいんでしょうか。経済産業大臣に認識をお伺いしたいと思います。