片山善博の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○国務大臣(片山善博君) 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の地方公共団体について、公職選挙法の規定による選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、法律の題名等に用いている「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」を「東日本大震災」に改めることとしております。
第二に、統一地方選対象外の団体についても選挙期日の延期の対象とすることとし、延期後の選挙期日は、現行法の施行の日から二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。なお、対象団体の指定及び選挙期日を定める政令の立案に当たっては、総務大臣は県選挙管理委員会の意見を、県選挙管理委員会は市町村選挙管理委員会の意見をそれぞれ聴き、その意見を尊重するものとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。