荒木清寛の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○荒木清寛君 先ほど丸山委員の質疑の中でもありましたが、今回また改正して選挙期日の延期が可能となるわけですが、それは必ずしも解散権を制約はしないというのが政府の見解であると承知をしております。
 しかし、一部の市町村で事実上有権者が投票できない状況で総選挙ということになりますと、その当該選挙区については恐らく裁判所で違憲無効の判決が出ることが予想されるわけで、これは裁判のことですから断言はできませんが、したがって、やはり事実上、こうした法改正をする以上は当面の解散権の行使というのは制約されるというふうに考えるのが筋なんではないでしょうか。

発言情報

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発言者: 荒木清寛

speaker_id: 13126

日付: 2011-07-29

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会