政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2011-07-29 参議院 全55発言

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会議録情報#0
平成二十三年七月二十九日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十八日
    辞任         補欠選任   
     石橋 通宏君     藤末 健三君
 七月二十八日
    辞任         補欠選任   
     宮沢 洋一君     藤井 基之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田中 直紀君
    理 事
                足立 信也君
                松野 信夫君
                吉川 沙織君
                岡田  広君
                西田 昌司君
                丸山 和也君
                荒木 清寛君
    委 員
                植松恵美子君
                大河原雅子君
                小見山幸治君
                辻  泰弘君
                中村 哲治君
                長浜 博行君
                藤末 健三君
                藤本 祐司君
                舟山 康江君
                松井 孝治君
                松浦 大悟君
                柳田  稔君
                愛知 治郎君
                石井 準一君
                磯崎 仁彦君
                岩井 茂樹君
                岡田 直樹君
                藤井 基之君
                藤川 政人君
                吉田 博美君
                長沢 広明君
                西田 実仁君
                小野 次郎君
                桜内 文城君
                井上 哲士君
                藤井 孝男君
   衆議院議員
       政治倫理の確立
       及び公職選挙法
       改正に関する特
       別委員長     松崎 公昭君
   国務大臣
       総務大臣     片山 善博君
   副大臣
       総務副大臣    鈴木 克昌君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  逢坂 誠二君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩見 政幸君
       常任委員会専門
       員        田村 公伸君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局選挙部長    田口 尚文君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員
 及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の
 一部を改正する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
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田中直紀#1
○委員長(田中直紀君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、石橋通宏君及び宮沢洋一君が委員を辞任され、その補欠として藤末健三君及び藤井基之君が選任されました。
    ─────────────
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田中直紀#2
○委員長(田中直紀君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田中直紀#3
○委員長(田中直紀君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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田中直紀#4
○委員長(田中直紀君) 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長松崎公昭君から趣旨説明を聴取いたします。松崎公昭君。
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松崎公昭#5
○衆議院議員(松崎公昭君) 衆議院の倫選特の委員長の松崎でございます。よろしくお願いいたします。
 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 今般の東日本大震災により著しい被害を受けた地域における実状を考慮し、選挙の期日を延期するための特例法案が、今国会の三月及び五月の二回、内閣から提出され、審議、成立しているところであります。
 もとより、選挙は民主主義の根幹を成すものであり、できる限り早期に実施されなければなりません。災害の復旧・復興に多忙を極める中で、有権者の把握や執行体制の整備などの困難な課題を乗り越えて、多くの団体では延期期限内に選挙を実施することとなりましたが、それでもなお、選挙を適正に実施することが困難であるとして延期期限の延長を求める意見も関係団体から寄せられております。
 これを受け、各会派の協議の結果、本案を提出するに至った次第であります。
 次に、本案の内容について申し上げます。
 本案は、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにするものであります。
 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
 以上が本案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
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田中直紀#6
○委員長(田中直紀君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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丸山和也#7
○丸山和也君 自由民主党の丸山和也です。質疑をさせていただきます。
 今回、以前にも同様の理由で延期を議題として法案が成立したわけですけれども、さらに今回再び、予想されていたように再延期の提案がされているんですけれども、当たり前のことですけれども、災害の現状等を踏まえ、その必要性について簡単に説明をお願いしたいと思います。
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片山善博#8
○国務大臣(片山善博君) 当初、法律を作っていただきまして、九月の二十二日までということで、できるだけその範囲内でやっていただきたいということを私どもお願いをしたり、支援もしてきたわけでありますけれども、どうしても一部の自治体がその九月二十二日までに選挙ができないということであります。
 それぞれ個別に見てまいりますといろいろ差はありますけれども、総じて宮城県の場合には、これ亘理、山元、女川、それから名取市でありますけれども、まだ津波災害で大きな被害を受けたところが復興していないということで、例えば仮設住宅の建設がいまだ整っていないとか、それから、それに関連するんですけれども、避難を遠隔地にされている方の居所がまだ一部把握できていないというようなこともあります。
 それから、福島の場合には、これは双葉郡の八か町村それから飯舘につきましては役場自体がもう移転を余儀なくされておりまして、その役場業務に忙殺されているとか、特に一時避難をまだやっているところについてはその業務に非常に繁忙を極めているというようなことがありますし、福島の場合にも、遠隔地に避難されている方の居所が必ずしも十分に把握できていないと、こういうふうな事情を自治体からは伺っているところであります。
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丸山和也#9
○丸山和也君 細かいことをちょっとお聞きする前に、今回、十二月三十一日までの再延期を、そういうふうになっているわけですけれども、これにより、例えば国政選挙への影響とか、一時うわさされています脱原発解散もこれで封じ込められるんじゃないかと、そのような思惑とかは全く関係ないんでしょうか、大臣。
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片山善博#10
○国務大臣(片山善博君) それは全くございません。
 これ万が一、仮に何らかの事情で国政選挙を行わなければいけないということになった場合には、それはもう最優先で憲法の規定にのっとって国政選挙を行うということになります。幾つかの自治体で事実上といいますか物理上選挙が行い難いという事情があったとしても、日本全体としての国政選挙はこれは淡々と行うということになります。
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丸山和也#11
○丸山和也君 分かりました。そういう状況も面白いかと思いますけれども。
 まあそれは別としまして、十二月三十一日までの再延期ということで、まあ切りのいい数字にはなっているんですが、見通しとして、十二月三十一日であれば大丈夫だという、こういうことで十二月三十一日にされているのか、繰り返しまた再延期すればいいんだということで年内ということでされているんでしょうか、十二月三十一日に。そこら辺についてひとつ見解をお聞きしたいと思います。
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松崎公昭#12
○衆議院議員(松崎公昭君) 丸山議員にお答えをいたします。
 先ほども申し上げましたけれども、非常に今被災地では有権者の把握でありますとか選挙事務の体制がなかなか大変だということで、各自治体が困難だということは認識はしております。しかし、選挙は御承知のとおり民主主義の根幹でありますので、何としてもやっていくということが一番の基本だと思います。ですから、十分な政府が支援をする、人的支援あるいは財政的な支援、そういったものをしっかりやって、早期に、その期間内に実行できるようにすべきだと私たちは考えております。
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丸山和也#13
○丸山和也君 そこで、大臣にお聞きしますけれども、民主主義の根幹と言われる選挙がなかなかできない、再々延期になっていくという状況は、被災地の復旧復興が予想より長引いているということに尽きるんでしょうけれども、しかしその原因はといいますと、やっぱり復旧復興に関する取組が遅れていると。それに対する熱意が欠けているという、現実的に遅れていることが問題なわけですよね。
 それで、これは現政権が進めるべき課題であるわけですけれども、総務大臣として、やはりこういう状況を当然、最もこの選挙という立場から憂える立場にあると思うんですね。そういう意味で、総務大臣として、現状、復旧復興が遅れているから仕方ないんだという、淡々とされている、これは御性格だと思うんですけれども、そういう淡々と受け流しておられるような心境でおられるのか、誠にこれは苦しいと、自分としてこの内閣にとどまっていて恥ずかしいと思うぐらいお気持ちがあるのかどうか。また、あるとすれば、ないならないでもいいんですよ、あるとすれば、総務大臣としてこのような自分は努力を、あるいは内閣に対して、あるいは総理に対してもこういうことを一刻も早く進むように進言しているというか、いろいろの助言というか苦言を呈しているという、こういうところが少し見えてこないものですから、ここでお聞きしたいと思います。どういう努力をされているのかと。
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片山善博#14
○国務大臣(片山善博君) 私は復興はもうできる限り急ぐべきだと思います。現にできる限りの努力を今しているわけであります。今月中に復興の基本方針を定めるということになっておりますので、早くこれを定めて、それに基づいて三次補正で自治体の復興に必要な予算の枠組みというものをつくるべきだとかねがね進言もしておりますし、今そのために努力もしております。
 この復興と選挙の関係ですけれども、復興が全部整わなければ選挙ができないというものではないと思います。もちろん復興が整った方がそれはいいことはいいんですけれども、復興が整わなくても、いろんな困難を克服をして、民主主義の根幹である選挙というのはやはりできるだけやっていただきたいというのが私の基本的な考え方であります。
 十二月三十一日までにできるのかというのは、今確たることは申し上げられませんけれども、今よりは少なくともやりやすい環境は整います。例えば、仮設住宅がいずれ早晩整う、そうしますと避難されている方が帰ってこられます。ただ、福島の場合には、なかなか地域によっては必ずしもそういう事情だけではないものがありますので更なる困難もありますけれども、しかし、これは多少言いにくい面もあるんですけれども、ある程度の割り切りをしていただいて、割り切りをしていただいた上で万難を排して選挙をやっていただく。それに対して県や総務省がもう全面的な支援をする。そのことによって是非この十二月三十一日までには選挙をやり抜いていただきたいと思います。
 そのことを今もお願いしておりますし、これからも法案が成立しましたら是非現地にそのことをお伝えし、お願いをしたいと思っております。
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丸山和也#15
○丸山和也君 今まさに非常に大事なことをおっしゃったと思うんですね。確かに復旧復興が遅れているのは総務大臣一人の責任じゃないと思うんですよ。もちろん、だけど連帯責任はあると思うんですけれどもね。しかし、それはそれとして、選挙はやっぱりどこかでめどを立てて、それこそ腹を決めてやらなきゃならないと思うんですね。これが、瓦れきの処理が全部終わってからだとかいろいろ言っていると、これ永遠に口実を設けていつまでも、菅総理の居座りじゃないですけれども、この選挙も延び延びになってしまう可能性もありますので、是非とも、場合によっては地域ごとに分けてでもいいと思うんですね、全部統一じゃなくても。ある地域はできる、ある地域はできないということで分けてもいいと思うんですね。
 そういう形で、また選挙の方法も、投票の方法も、地域によって、仮設に集団で移転しているところもあれば、ばらばらになっているところもあるでしょうから、いろんな、郵送も含め、投票の方法も工夫されて、変化に富んだ、まあ試験的といったらおかしいですけれども、一種のやっぱりテストケースですから。そういう形で、少なくともやっぱり本当は被災から半年以内ぐらいにはやらにゃいかぬところだと思うんですね。
 そういう意味で、是非ともここは大臣中心にリーダーシップを発揮していただいて、これは是非ともやっぱり年内には何とか選挙にこぎ着けるということで、片山総務大臣の面目躍如というふうにやっていただきたいと思うんですね。我々も随分片山総務大臣には期待していたんですけれども、いや、今も期待しているんですよ、決して失望しているというわけじゃないんですけれども、世間が若干失望しているというところがありますので、私、期待しておりますので、是非選挙が実行できるように、またこれが来年に延期というようなこことにならないように是非やっていただきたいということをお願いして、私の質疑を終わりにします。
 一言決意だけを。
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片山善博#16
○国務大臣(片山善博君) 是非そうしたいと思います。任期が通常の法律ですと切れている方が政治を担うというのは必ずしも健全では私はないと思います。その期間はできるだけ短い方がいいと思いますので、是非努力をしていただいて、我々も支援いたしますので、この法案の期限であります十二月三十一日までには全てその選挙ができるように私も全力を挙げたいと思います。
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丸山和也#17
○丸山和也君 決意をお聞きしました。
 ありがとうございました。
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荒木清寛#18
○荒木清寛君 被災地におきましては、投票所に使う公共施設の多くが被災したり避難所として使われていたりしております。また、福島第一原発の周辺の市町村では、原発事故により避難した住民が多く、有権者の把握が遅れております。
 こうした状況の中で選挙を執行するに当たっては、総務省や各地の市町村、そのほかの市町村からの協力が不可欠であると考えます。現に、この改正前の、現行の法律に基づきまして特例選挙期日ということで、今、県都福島市でも市議選が行われておりますが、お聞きをしますと、町中には人もおりませんで、とても選挙という、そういう雰囲気ではない、こういうお話も聞いております。
 それぞれ、特例選挙期日としてこの選挙にこぎ着けた市町村、あるいはその見通しが立たない市町村、共に大変だと思うんでありますけれども、今後、延期された選挙における支援体制については、今後といいますか、現にどういう総務省として支援をしているのか、そして今後もしていくのか、まずお答え願います。
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片山善博#19
○国務大臣(片山善博君) いろんな支援をやっておりますけれども、まず一つ重要なのは、有権者の方をできる限り把握をしていただくということが必要になるものですから、全国に避難をされている方々の所在の確認、把握ということを、総務省が全国の自治体とともにつくっております全国避難者情報システム、これを使って今避難されている方の所在の確認をしているところです。大半の方が確認できているんですけど、まだ今日時点でも新しい情報が入っているという、そういう状況であります。
 それから、選挙をやるということになりますと、専門職員が、核となる職員が必要でありますので、例えば、現在、陸前高田市には川崎市の選挙管理委員会の専門職員を派遣しているというか行っていただいておりますし、その他、実際に選挙をやるときには大勢の職員が要りますので、それは全国の市町村から応援を求めて派遣をする。
 それから、福島などは、これから選挙をするということになりますと、遠隔地に避難されている方との連絡がありますので、相当の金が掛かりますので、そういうものは特別交付税で別途支援をするとか、そんな今やっていることとそれから予定していることであります。
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荒木清寛#20
○荒木清寛君 今回の改正で一部の自治体につきましては十二月、年内いっぱいまで延ばせるわけでありますけど、これは、更に年を越してしまうというような事態はもうどうしても避けなければいけないと考えております。したがって、市町村に一番寄り添っておるのは総務省でありますので、この選挙の実施に向けてということも含めて、どう今後支援を更に充実するのか。
 私は、福島県の特に見通しの立たない惨状を聞きますと、一部の県内の市町村では除染ということを大々的に行っておりますけれども、私は、除染ということを全域で行うことが不可欠ではないか、こういう思いも強く持つわけでありますが、こうした点も含めて、再延期を避けるための自治体に対する支援についての大臣の決意を伺います。
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片山善博#21
○国務大臣(片山善博君) それは大変重要なことでありますので、実は、もうこの法案を成立させていただきましたら、早速に総務省の選挙部の幹部職員を福島県内の該当の自治体に派遣をいたしまして、個別に、それぞれの自治体がこれから選挙をやる場合にどういう問題点があって、その問題、課題をどうやって解決するのか、それに対して県や総務省がどういう支援をなすべきなのかということを全て把握することにしております。それに基づいて必要なことをやっていきたいと思います。
 先ほど申しましたように、例えば財政面での支援はもちろんでありますし、それから必要な人材の派遣というものを、総務省からも出しますけれども、全国の自治体にも応援を頼むということをしますし、それから、かつて東京都の三宅村が全島避難をされた中で、その避難先で選挙をやった経験もありますので、その際の経験を踏まえた情報提供、助言などもしていきたいと思っております。
 いずれにしても、それぞれの個別の自治体が十二月三十一日までには是非選挙をしていただけるような、できるような、そういう万全の支援をしていきたいと思います。
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荒木清寛#22
○荒木清寛君 先ほど丸山委員の質疑の中でもありましたが、今回また改正して選挙期日の延期が可能となるわけですが、それは必ずしも解散権を制約はしないというのが政府の見解であると承知をしております。
 しかし、一部の市町村で事実上有権者が投票できない状況で総選挙ということになりますと、その当該選挙区については恐らく裁判所で違憲無効の判決が出ることが予想されるわけで、これは裁判のことですから断言はできませんが、したがって、やはり事実上、こうした法改正をする以上は当面の解散権の行使というのは制約されるというふうに考えるのが筋なんではないでしょうか。
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片山善博#23
○国務大臣(片山善博君) 地方選挙は、統一地方選挙もそうなんですけれども、法律レベルで選挙のルールを決めております。したがって、法律レベルの今回の改正でもって期日の特例なんかも設けられる。したがってこんな法改正作業をしていただいているわけですけれども、国政選挙の場合には、そのルール、任期でありますとか、任期終了とか、それから仮に衆議院の解散があった場合の選挙をいつやるかとか、それは憲法の規定でありまして、その憲法の規定には例外規定がございません。したがって、憲法を改正すれば別でありますけれども、現行憲法にのっとる以上は、選挙を行使すべき事由が生じましたら、それはもうそれにのっとってやるしかないわけであります。
 そうしますと、先ほど丸山議員にお答えしましたように、例えば日本のどこかの地域で事実上選挙ができないということはあるかもしれません。それは一般論としても、例えば台風が来たとか別途の災害があったとか、そういうことでできないかもしれませんけれども、でも、それでも全国的に選挙をやるということになります。そうしますと、一部の地域で例えば選挙が執行できなかったということで再選挙をやるとか、それから場合によっては一部無効だとか、そういう選挙の争訟ということが起こるかもしれませんけれども、それはそれぞれの手続にのっとってそれを解決していくということになります。
 先例といいますか、いい例かどうか分かりませんけれども、先般、実は千葉県の県議会議員選挙を行いまして、そのときに浦安市だけは選挙を実際やらなかったわけであります。それは、気をもんでおりましたけれども、別途、後日再選挙をやられまして、それでつつがなく全部の選挙区で当選者が出そろったと。こんな例が一つのブレーンストーミングをする際の参考になるのではないかと思います。
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荒木清寛#24
○荒木清寛君 最後に、今回の改正では告示日の前倒しも可能としております。
 それで、告示日の前倒しは各選管が判断をすることかと思います。しかし、通常は、町会議員選挙であれば五日、市会議員選挙であれば一週間でやっておるわけですから、どれほど前倒しをすればいいのかという情報は不足していると思いますし、あるいは、町会選挙ですと五日ですから、事実上、事実上といいますか、恐らく多くの町では選挙公報も発行していないんではないかと思うんですね。今回それもやらなければいけないということもありますので、どのぐらい期日の前倒しをするのか、またそれに伴う選挙公報の発行を含めた事務についてどうするのか、様々戸惑いがあると思いますので、しっかりとこれについても情報提供また援助をしてもらいたいと思いますが、最後に大臣の決意を伺います。
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片山善博#25
○国務大臣(片山善博君) これは本当に、遠隔地に避難をされている方にちゃんとした選挙に関する情報を提供する、それは、選挙がありますよということのみならず、どんな方が立候補されているかということも含めて丁寧に提供する必要があります。その上で、不在者投票という手続が行われますので、通常の町村の議会の議員の選挙ですと五日ということでは恐らく足らないと思いますので、十分な余裕を持った告示日を定めていただきたいと思います。
 そのためにどういうことが想定されるのかということも含めて、福島県なら福島県の県の選挙管理委員会を通じまして、該当の市町村の選挙管理委員会には情報提供なり助言などをしていきたいと思います。
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荒木清寛#26
○荒木清寛君 終わります。
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桜内文城#27
○桜内文城君 みんなの党の桜内文城です。
 今回の選挙期日の延期につきまして、これまで過去二回は内閣提出法案として行われてきたところでございます。今回、閣法でない理由についてまずお聞きいたします。
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片山善博#28
○国務大臣(片山善博君) おっしゃるとおり、過去二回法案を出し、それから法案の改正法案を出しということを閣法でやってまいりました。今回は議員立法でやっていただいておりますが、これは特にどちらがどうでなければいけないということはないと思うんですけれども、二回目といいますか、改正法案を御審議いただく過程でいろいろ各党各会派で御議論がありました。特にいつまでその選挙を再延期をするのかということで、当初政府案は来年の五月ということを想定していたんですけれども、これは幾ら何でも長いだろうという御議論もあって、結果として当面は九月二十二日にしておこうと、で、必要があったら更に延期も考えよう、その際にはお互いによく相談しながらという、こういう経緯がありましたので、その延長として今回議員立法でやっていただくということで、各党各会派の御意見がおおむねまとまったものと、経緯からいいますとそういうことだと承知をしております。
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桜内文城#29
○桜内文城君 発議者には通告しておりませんので無理にお答えいただかなくても結構なんですけれども、今経緯として総務大臣も各党各会派の協議が調ってというふうにおっしゃったわけですけれども、残念ながら私ども少数会派にはお声が全く掛かっておりません。民主主義の根幹という触れ込みで今回のこの法案を出されているわけですけれども、もう少し配慮があった方がスムーズな審議ができるのではないかなということだけ御指摘させていただきます。
 次の質問へ行きますけれども、先ほどから丸山委員それから荒木委員もおっしゃっていたんですけれども、被災地の現状からすればこの再延期やむを得ないというふうに私どもも考えるところでございますけれども、今回の、延期どうしてもしなくちゃいけないという自治体を具体的に拝見させていただきますと、主にやはり福島の原子力災害で避難を強制的にしなければならない地域の自治体が大半であります。全国に避難されているということですけれども、本当にこの今回の延期で最後というふうに十分言い切れるのか。これは恐らく原子力災害の収束の見込みともかかわってくることでもありますし、その辺について総務大臣の御見解をお尋ねいたします。
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