片山善博の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○国務大臣(片山善博君) 地方選挙は、統一地方選挙もそうなんですけれども、法律レベルで選挙のルールを決めております。したがって、法律レベルの今回の改正でもって期日の特例なんかも設けられる。したがってこんな法改正作業をしていただいているわけですけれども、国政選挙の場合には、そのルール、任期でありますとか、任期終了とか、それから仮に衆議院の解散があった場合の選挙をいつやるかとか、それは憲法の規定でありまして、その憲法の規定には例外規定がございません。したがって、憲法を改正すれば別でありますけれども、現行憲法にのっとる以上は、選挙を行使すべき事由が生じましたら、それはもうそれにのっとってやるしかないわけであります。
 そうしますと、先ほど丸山議員にお答えしましたように、例えば日本のどこかの地域で事実上選挙ができないということはあるかもしれません。それは一般論としても、例えば台風が来たとか別途の災害があったとか、そういうことでできないかもしれませんけれども、でも、それでも全国的に選挙をやるということになります。そうしますと、一部の地域で例えば選挙が執行できなかったということで再選挙をやるとか、それから場合によっては一部無効だとか、そういう選挙の争訟ということが起こるかもしれませんけれども、それはそれぞれの手続にのっとってそれを解決していくということになります。
 先例といいますか、いい例かどうか分かりませんけれども、先般、実は千葉県の県議会議員選挙を行いまして、そのときに浦安市だけは選挙を実際やらなかったわけであります。それは、気をもんでおりましたけれども、別途、後日再選挙をやられまして、それでつつがなく全部の選挙区で当選者が出そろったと。こんな例が一つのブレーンストーミングをする際の参考になるのではないかと思います。

発言情報

speech_id: 117714578X00420110729_023

発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2011-07-29

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会