片山善博の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(片山善博君) 電波法の一部を改正する法律案、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案及び電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、周波数の再編を迅速に行うことを可能とするため特定基地局の開設計画の認定に関する所要の措置を講ずる等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。
第二に、携帯電話基地局等の特定基地局を新規に開設しようとする者が既存の無線局の周波数変更等に要する費用を負担することによって早期に特定基地局の開設ができるよう、当該費用の負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、広域専用電波を使用して放送をする無線局に係る電波利用料の料額の設定に関する改正規定等は公布の日から、特定基地局の開設計画の認定に関する改正規定等は公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
電気通信事業者間の公正な競争を促進するため、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争的行為の防止に関する規制の実効性を確保するための措置を講ずるとともに、東日本電信電話株式会社等に対する業務規制の手続を緩和する必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者の業務委託先子会社が反競争的行為を行わないよう当該子会社の適切な監督を義務付けることとしております。
第二に、当該電気通信事業者に対し、第一種指定電気通信設備の設置、管理及び運営等の業務を行う専任の部門を置く等接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理するための体制の整備を義務付けることとしております。
第三に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が地域電気通信業務を営むために保有する設備等を活用して行う電気通信業務等に係る現行の認可制を事前届出制に改めることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢を踏まえつつ電気通信基盤の整備の促進を引き続き行っていくため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するとともに、高度通信施設の対象を拡大する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、平成二十三年五月三十一日までとされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成二十八年五月三十一日まで五年間延長することとしております。
第二に、整備促進措置の対象である高度通信施設について、遠隔教育又は遠隔医療に用いられる電気通信設備を追加することとしております。
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、廃止期限の延長に関する改正規定は、公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。