総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年四月十九日(火曜日)
午後三時十四分開会
─────────────
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
米長 晴信君 武内 則男君
石川 博崇君 山口那津男君
四月十四日
辞任 補欠選任
難波 奨二君 江田 五月君
山口那津男君 石川 博崇君
四月十五日
辞任 補欠選任
江田 五月君 難波 奨二君
四月十八日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 白浜 一良君
四月十九日
辞任 補欠選任
礒崎 陽輔君 中原 八一君
魚住裕一郎君 木庭健太郎君
白浜 一良君 石川 博崇君
寺田 典城君 小熊 慎司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 那谷屋正義君
理 事
加賀谷 健君
藤末 健三君
片山さつき君
松下 新平君
魚住裕一郎君
委 員
石橋 通宏君
小西 洋之君
行田 邦子君
武内 則男君
友近 聡朗君
難波 奨二君
吉川 沙織君
岸 宏一君
世耕 弘成君
中西 祐介君
中原 八一君
山崎 力君
山本 順三君
石川 博崇君
木庭健太郎君
小熊 慎司君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山 善博君
副大臣
総務副大臣 平岡 秀夫君
大臣政務官
総務大臣政務官 森田 高君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
総務大臣官房総
括審議官 久保田誠之君
総務省総合通信
基盤局長 桜井 俊君
総務省政策統括
官 原 正之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
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この発言だけを見る →午後三時十四分開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
米長 晴信君 武内 則男君
石川 博崇君 山口那津男君
四月十四日
辞任 補欠選任
難波 奨二君 江田 五月君
山口那津男君 石川 博崇君
四月十五日
辞任 補欠選任
江田 五月君 難波 奨二君
四月十八日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 白浜 一良君
四月十九日
辞任 補欠選任
礒崎 陽輔君 中原 八一君
魚住裕一郎君 木庭健太郎君
白浜 一良君 石川 博崇君
寺田 典城君 小熊 慎司君
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出席者は左のとおり。
委員長 那谷屋正義君
理 事
加賀谷 健君
藤末 健三君
片山さつき君
松下 新平君
魚住裕一郎君
委 員
石橋 通宏君
小西 洋之君
行田 邦子君
武内 則男君
友近 聡朗君
難波 奨二君
吉川 沙織君
岸 宏一君
世耕 弘成君
中西 祐介君
中原 八一君
山崎 力君
山本 順三君
石川 博崇君
木庭健太郎君
小熊 慎司君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山 善博君
副大臣
総務副大臣 平岡 秀夫君
大臣政務官
総務大臣政務官 森田 高君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
総務大臣官房総
括審議官 久保田誠之君
総務省総合通信
基盤局長 桜井 俊君
総務省政策統括
官 原 正之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
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那
那谷屋正義#1
○委員長(那谷屋正義君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、米長晴信君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として武内則男君及び白浜一良君が選任されました。
また、本日、白浜一良君及び寺田典城君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び小熊慎司君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、米長晴信君及び石川博崇君が委員を辞任され、その補欠として武内則男君及び白浜一良君が選任されました。
また、本日、白浜一良君及び寺田典城君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び小熊慎司君が選任されました。
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那
那谷屋正義#2
○委員長(那谷屋正義君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
電波法の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房総括審議官久保田誠之君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
那
那
那谷屋正義#4
○委員長(那谷屋正義君) 電波法の一部を改正する法律案、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
片
片山善博#5
○国務大臣(片山善博君) 電波法の一部を改正する法律案、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案及び電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、周波数の再編を迅速に行うことを可能とするため特定基地局の開設計画の認定に関する所要の措置を講ずる等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。
第二に、携帯電話基地局等の特定基地局を新規に開設しようとする者が既存の無線局の周波数変更等に要する費用を負担することによって早期に特定基地局の開設ができるよう、当該費用の負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、広域専用電波を使用して放送をする無線局に係る電波利用料の料額の設定に関する改正規定等は公布の日から、特定基地局の開設計画の認定に関する改正規定等は公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
電気通信事業者間の公正な競争を促進するため、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争的行為の防止に関する規制の実効性を確保するための措置を講ずるとともに、東日本電信電話株式会社等に対する業務規制の手続を緩和する必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者の業務委託先子会社が反競争的行為を行わないよう当該子会社の適切な監督を義務付けることとしております。
第二に、当該電気通信事業者に対し、第一種指定電気通信設備の設置、管理及び運営等の業務を行う専任の部門を置く等接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理するための体制の整備を義務付けることとしております。
第三に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が地域電気通信業務を営むために保有する設備等を活用して行う電気通信業務等に係る現行の認可制を事前届出制に改めることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢を踏まえつつ電気通信基盤の整備の促進を引き続き行っていくため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するとともに、高度通信施設の対象を拡大する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、平成二十三年五月三十一日までとされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成二十八年五月三十一日まで五年間延長することとしております。
第二に、整備促進措置の対象である高度通信施設について、遠隔教育又は遠隔医療に用いられる電気通信設備を追加することとしております。
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、廃止期限の延長に関する改正規定は、公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、周波数の再編を迅速に行うことを可能とするため特定基地局の開設計画の認定に関する所要の措置を講ずる等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。
第二に、携帯電話基地局等の特定基地局を新規に開設しようとする者が既存の無線局の周波数変更等に要する費用を負担することによって早期に特定基地局の開設ができるよう、当該費用の負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、広域専用電波を使用して放送をする無線局に係る電波利用料の料額の設定に関する改正規定等は公布の日から、特定基地局の開設計画の認定に関する改正規定等は公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
電気通信事業者間の公正な競争を促進するため、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争的行為の防止に関する規制の実効性を確保するための措置を講ずるとともに、東日本電信電話株式会社等に対する業務規制の手続を緩和する必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者の業務委託先子会社が反競争的行為を行わないよう当該子会社の適切な監督を義務付けることとしております。
第二に、当該電気通信事業者に対し、第一種指定電気通信設備の設置、管理及び運営等の業務を行う専任の部門を置く等接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理するための体制の整備を義務付けることとしております。
第三に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が地域電気通信業務を営むために保有する設備等を活用して行う電気通信業務等に係る現行の認可制を事前届出制に改めることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢を踏まえつつ電気通信基盤の整備の促進を引き続き行っていくため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するとともに、高度通信施設の対象を拡大する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、平成二十三年五月三十一日までとされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成二十八年五月三十一日まで五年間延長することとしております。
第二に、整備促進措置の対象である高度通信施設について、遠隔教育又は遠隔医療に用いられる電気通信設備を追加することとしております。
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、廃止期限の延長に関する改正規定は、公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
那
世
世耕弘成#7
○世耕弘成君 自由民主党の世耕弘成でございます。
電波法改正案等三法案について質問をさせていただきたいと思います。
今、趣旨説明を聞きながら、並んでいる先輩議員から言われたんですが、おまえ、よく今趣旨説明を聞いたばかりなのに質問ができるなということを言われました。今回、はっきり言ってかなり異例な組立てでやらせていただいていると思います。私の方にも理事の方から今日委員会が開かれるという連絡が来たのは昨日の六時半でございまして、それからその段階で質問通告していますので余り詰めた精緻な通告はしておりませんけれども、それは政府・与党の立場でお受けになったことですから、きっちりとお答えをいただきたいというふうに思っております。
今回、まず電波法の改正案についてお伺いをしたいと思いますけれども、この電波法の改正案を組み立てていくときの議論の中でやはり一番大きな議論のポイントになったのは、いわゆる周波数のオークションを導入するのかしないのかということであったと思います。今回、この法律を提案されるに当たって、この周波数オークションに関して総務省としてどういう立場に立っておられるのかということを、まず基本的なところを御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →電波法改正案等三法案について質問をさせていただきたいと思います。
今、趣旨説明を聞きながら、並んでいる先輩議員から言われたんですが、おまえ、よく今趣旨説明を聞いたばかりなのに質問ができるなということを言われました。今回、はっきり言ってかなり異例な組立てでやらせていただいていると思います。私の方にも理事の方から今日委員会が開かれるという連絡が来たのは昨日の六時半でございまして、それからその段階で質問通告していますので余り詰めた精緻な通告はしておりませんけれども、それは政府・与党の立場でお受けになったことですから、きっちりとお答えをいただきたいというふうに思っております。
今回、まず電波法の改正案についてお伺いをしたいと思いますけれども、この電波法の改正案を組み立てていくときの議論の中でやはり一番大きな議論のポイントになったのは、いわゆる周波数のオークションを導入するのかしないのかということであったと思います。今回、この法律を提案されるに当たって、この周波数オークションに関して総務省としてどういう立場に立っておられるのかということを、まず基本的なところを御答弁いただきたいと思います。
片
片山善博#8
○国務大臣(片山善博君) 一般的な周波数のオークションについてはいろんな議論があると思います。もちろん利点もありまして、例えば電波の公平かつ能率的な利用でありますとか、それから免許手続の透明性の確保、そういう観点から導入を図るべきだ、さらには、国の財政上の観点からこれを有効活用すべきであるという意見もないわけではありません。ただ、一方では、この周波数のオークションについては、競争原理が働くことによって落札額が高騰してしまうのではないか、そのことが利用者にこれまで以上の負担を掛けることになるのではないかとか、これも競争原理が行き着いた先に不正常な要因が出てくるんではないかというような懸念もあります。これについてはそういう長所、短所ありますので、是非これからその利害得失については検討したいと思います。
今までのお役所中心の免許行政というものが最善だとは思っておりません。改めるところは改めなきゃいけないと思います。ただ、だからといって、にわかにこれを全くの競争原理の下に置くのがいいのかどうかということも危惧されます。いろんな観点から、これから少し専門家の皆さんの意見を伺いながら検討を加えていきたいというのが現時点での基本的な方針であります。
この発言だけを見る →今までのお役所中心の免許行政というものが最善だとは思っておりません。改めるところは改めなきゃいけないと思います。ただ、だからといって、にわかにこれを全くの競争原理の下に置くのがいいのかどうかということも危惧されます。いろんな観点から、これから少し専門家の皆さんの意見を伺いながら検討を加えていきたいというのが現時点での基本的な方針であります。
世
片
片山善博#10
○国務大臣(片山善博君) 現時点で結論とか、それから一定の方向性、方向性を持って検討するということではありません。検討課題として非常に重要な問題だという認識を共有しつつ、これから検討を始めるという段階での法案の提出ということであります。
この発言だけを見る →世
世耕弘成#11
○世耕弘成君 ここが非常に分かりにくいんですね。しかし、総務省の事務方の皆さんがこの法案を大体要綱ができた段階で私どものところへ御説明に来られたときは、少なくともオークション的なものは入れるんだというふうにおっしゃいました。だから、その辺の考え方の整理が非常に不明確なままできた法律じゃないかというふうに私は懸念をしております。
私自身は、電波オークションに関しては、まさに大臣がおっしゃったように、検討に値するものだと私は思っております。特に国の財政にとって、今、これから震災の復興予算がいろいろ必要な中で、もし本当に有効に使えるものであれば使っていけばいいと思っています。
しかし一方で、大臣がおっしゃったようにいろんな問題点もあるということで、そういう意味ではまだ議論が十分煮詰まっていないんじゃないかなと思っていますが、私は、総務省の皆さんは、今回のこの法案で電波オークション的なものは少なくとも入れたという認識で作っておられるんじゃないかというふうに思っているわけです。
その理由としては、まず昨年九月に閣議決定が行われています、この電波法に関して。内容はこうなっています。「電波の有効利用のため、周波数再編に要するコスト負担についてオークション制度の考え方も取り入れる等、迅速かつ円滑に周波数を再編するための措置を平成二十三年度中に講じる。」と書いてあるわけでございます。まさに今、平成二十三年度なわけですが、この昨年九月の、まさにオークションの考え方を取り入れなさいと言っている閣議決定と今回の電波法改正の関係はどういうふうになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →私自身は、電波オークションに関しては、まさに大臣がおっしゃったように、検討に値するものだと私は思っております。特に国の財政にとって、今、これから震災の復興予算がいろいろ必要な中で、もし本当に有効に使えるものであれば使っていけばいいと思っています。
しかし一方で、大臣がおっしゃったようにいろんな問題点もあるということで、そういう意味ではまだ議論が十分煮詰まっていないんじゃないかなと思っていますが、私は、総務省の皆さんは、今回のこの法案で電波オークション的なものは少なくとも入れたという認識で作っておられるんじゃないかというふうに思っているわけです。
その理由としては、まず昨年九月に閣議決定が行われています、この電波法に関して。内容はこうなっています。「電波の有効利用のため、周波数再編に要するコスト負担についてオークション制度の考え方も取り入れる等、迅速かつ円滑に周波数を再編するための措置を平成二十三年度中に講じる。」と書いてあるわけでございます。まさに今、平成二十三年度なわけですが、この昨年九月の、まさにオークションの考え方を取り入れなさいと言っている閣議決定と今回の電波法改正の関係はどういうふうになっているんでしょうか。
片
片山善博#12
○国務大臣(片山善博君) 私は、先ほど来答弁してきましたのは一般論としてのオークションであります。今回、法案に盛り込んでおりますのは、いわゆる既存の周波数を新しい業者が使うというときに、既存の業者に対して移転費用を出すと、それを一種の制限された競争原理の中で競い合ってもらおうというわけで、これをオークションないしオークション的なものと言うんであれば、それはそのとおりであります。それは今回の法案に盛り込んでおります。
ですから、先ほどお触れになったその閣議決定の文案というのは今回の法律案の中に入っております。ただ、それは非常に限定的な分野と局面での仕組みでありまして、一般的にこれから免許行政の中にオークションを取り入れるという、そこまでの方針の決定には至っていない。先ほど申し上げたとおり、それはまだ白紙で、これから検討をするということであります。
この発言だけを見る →ですから、先ほどお触れになったその閣議決定の文案というのは今回の法律案の中に入っております。ただ、それは非常に限定的な分野と局面での仕組みでありまして、一般的にこれから免許行政の中にオークションを取り入れるという、そこまでの方針の決定には至っていない。先ほど申し上げたとおり、それはまだ白紙で、これから検討をするということであります。
世
片
片山善博#14
○国務大臣(片山善博君) いや、先ほど言いましたように、限定された範囲内で、オークションと言えるかどうか分かりませんけれども、オークション的なものを取り入れて既存業者の移転費用を出していただこうと、新しい業者に、ということを取り入れているわけで、閣議決定の内容を今回の法案には盛り込んでいるということであります。その限りであります。
別途の、一般論として、諸外国で行われておりますようなオークションを導入するかどうかについては、これは白紙でありまして、これから、先ほど来の一長一短いろいろある要素を勘案しながら検討をしていくということであります。
この発言だけを見る →別途の、一般論として、諸外国で行われておりますようなオークションを導入するかどうかについては、これは白紙でありまして、これから、先ほど来の一長一短いろいろある要素を勘案しながら検討をしていくということであります。
世
世耕弘成#15
○世耕弘成君 ということは、昨年九月の閣議決定で、この「オークション制度の考え方も取り入れる等、迅速かつ円滑に周波数を再編するための措置を平成二十三年度中に講じる。」、まさに平成二十三年度の国会に出された法案ですから、そういう意味では昨年九月の閣議決定を実行したのが今回の電波法であるという理解でよろしいでしょうか、もう一度確認をお願いします。
この発言だけを見る →片
片山善博#16
○国務大臣(片山善博君) そのとおりであります。今回の電波法の改正案の中に盛り込んでおります内容というのは、先ほど来の閣議決定の内容を具現化しているということであります。
この発言だけを見る →世
世耕弘成#17
○世耕弘成君 今回の法案、先ほどの趣旨説明の中でも、いわゆる「携帯電話基地局等の特定基地局を新規に開設しようとする者が」、まさに携帯電話にほぼ限っているという理解でよろしいですか、ここは。
この発言だけを見る →片
世
世耕弘成#19
○世耕弘成君 そうしますと、いわゆるこれ、携帯電話でプラチナバンドと言われている七百メガヘルツ、九百メガヘルツ帯の議論であろうというふうに思っています。そこにおいて今後いろんな空きが出てくる、地上波デジタルが進むことによってそこで使える空きのバンドが出てくるというそういった中で、そこに新たに局を開設しようとする、いわゆる携帯電話の既存の事業者なのか新規の事業者なのか分かりませんが、そういう事業者が既存無線局の周波数変更に要する費用を負担することによって早期にサービスができるようにということで、今回の法律が目的としてあるんだろうと思います。
具体的に、やり方としては、こういうふうに趣旨説明あるいは資料で述べられていますが、当該費用の負担に関する、要するに、過去、今既に使っている無線局の方が移動をする、その移動をするための費用負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加すると書いてあります。
要するに、これから古い人にのいてもらって、新しい無線局を使って携帯のサービスをやりたいという方が、古い無線局を持っている方がのく費用について、恐らくこれいろんな、どんな費用が掛かってくるのか私もよく分かりませんが、例えば鉄塔の撤去費用とかそういったことも入ってくるのかどうかあれですけれども、そういう移転にかかわる費用について新しい人がどれぐらい負担するのかということでオークションをやるという理解でいいんでしょうか。
この発言だけを見る →具体的に、やり方としては、こういうふうに趣旨説明あるいは資料で述べられていますが、当該費用の負担に関する、要するに、過去、今既に使っている無線局の方が移動をする、その移動をするための費用負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加すると書いてあります。
要するに、これから古い人にのいてもらって、新しい無線局を使って携帯のサービスをやりたいという方が、古い無線局を持っている方がのく費用について、恐らくこれいろんな、どんな費用が掛かってくるのか私もよく分かりませんが、例えば鉄塔の撤去費用とかそういったことも入ってくるのかどうかあれですけれども、そういう移転にかかわる費用について新しい人がどれぐらい負担するのかということでオークションをやるという理解でいいんでしょうか。
片
世
世耕弘成#21
○世耕弘成君 ここ非常に私も分かりにくいんですけれども、じゃ、要するに、この法律では、当該費用の負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加すると書いてあるわけなんですね。ということは、ここに何か、何らかの値段みたいなことを書いて、その金額の多い少ないでこの人が使えますよという形になるんでしょうか。ここのところをちょっと詳しく教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →片
片山善博#22
○国務大臣(片山善博君) 今までは、事実上競争下にあっても、どれだけコストを提供するかということは全く関係なく、どの業者がその周波数を使うのがふさわしいかということを役所が決めているわけであります。今回の法律案によりまして、それにプラスアルファして、どれだけ負担できるのかということを書いてもらって、その事業者の選定をしていこうということになるわけであります。
この発言だけを見る →世
世耕弘成#23
○世耕弘成君 じゃ、そうするとこれ、まあ当然知事をやっておられたから入札の方式にはお詳しいと思うんですけれども、これはいわゆるその金額の高い安いで決める入札なのか、あるいは、いわゆる総合評価方式と言われるような、ほかの条件も全部含めて決めるような形になるのか、どっちなんでしょうか。
この発言だけを見る →片
片山善博#24
○国務大臣(片山善博君) 基礎的な要件、今お触れになったようなことを敷衍しますと、入札参加資格のような要件は別途の要素で決めていく。その上で、一線に並んだ事業者の間では、そこに記載された費用負担をどれぐらいしていいかという、その金額によって事業者を選定するということになろうかと思います。
この発言だけを見る →世
世耕弘成#25
○世耕弘成君 分かりました。
多分、まあ恐らく、現実的には、実際に始まれば、特に既存の事業者で大手三社なんかは恐らくもうその条件面で変わるところはないと思いますから、となると、このいわゆる開設指針の規定と開設計画の記載事項に書かれた移転費用の負担額というのが恐らく勝負の分かれ目になってくるんだろうというふうに私は推察をしますけれども、じゃそのときに、これ金額で勝負になると、もうほかの条件全部一緒になったと、じゃ金額で勝負だといったら、単純に本当に高い方で決めるんですか。
この発言だけを見る →多分、まあ恐らく、現実的には、実際に始まれば、特に既存の事業者で大手三社なんかは恐らくもうその条件面で変わるところはないと思いますから、となると、このいわゆる開設指針の規定と開設計画の記載事項に書かれた移転費用の負担額というのが恐らく勝負の分かれ目になってくるんだろうというふうに私は推察をしますけれども、じゃそのときに、これ金額で勝負になると、もうほかの条件全部一緒になったと、じゃ金額で勝負だといったら、単純に本当に高い方で決めるんですか。
片
片山善博#26
○国務大臣(片山善博君) 今回の、オークション的なものとさっきから表現していますけれども、高ければ高い方がいいという考え方は今回導入しないつもりであります。といいますのは、移転費用がこれが上限になりますから、移転費用を上回って取るということになりますと、それはオークションと変わらなくなってしまいます。そこまでの踏ん切りは付いておりません。
ですから、アッパーリミットといいますか、上限を設定することになると思います。その条件の中で申請額に差が出れば、一番高い人が選定されるということになります。
仮にみんな上限に張り付いた場合はどうなるかということでありますが、その際には、他の要素を盛り込んで決めざるを得ないと思います。それは、例えば、その事業者がこれからどれだけ世の中に寄与、貢献するかというようなことも含めた要素によって決めざるを得ないと思います。
そういうことがありますので、オークションの導入に必ずしも踏み切っていないと、オークション的なものにとどまっているという、そういう表現をしているわけであります。
この発言だけを見る →ですから、アッパーリミットといいますか、上限を設定することになると思います。その条件の中で申請額に差が出れば、一番高い人が選定されるということになります。
仮にみんな上限に張り付いた場合はどうなるかということでありますが、その際には、他の要素を盛り込んで決めざるを得ないと思います。それは、例えば、その事業者がこれからどれだけ世の中に寄与、貢献するかというようなことも含めた要素によって決めざるを得ないと思います。
そういうことがありますので、オークションの導入に必ずしも踏み切っていないと、オークション的なものにとどまっているという、そういう表現をしているわけであります。
世
世耕弘成#27
○世耕弘成君 いや、その上限価格というのを初めて伺いましたけれども、ということであれば、当然もう上限価格に張り付きますよね。しかも、通信事業をずっとやってきているプロであれば、それぞれの会社、移転費用の算定にそんな大きな差はないと思いますから。ということは、基本的にはオークションとは銘打ちながらも、基本的には今までの総務省が最終的に、これビューティーコンテスト方式と言いますけれども、総合的に考えて決めていった、今大臣いみじくもおっしゃいましたけれども、そういうやり方になるという理解でよろしいでしょうか。
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片山善博#28
○国務大臣(片山善博君) 煎じ詰めればそういうことでありますけれども、私は従来に比べてやっぱりかなり踏み込んだ仕組みだと思います。従来はそういうコストを払うということが、これは電波の利用料はもちろん低廉な金額で払いますけれども、それ以外のものを払って事業を開始するということはなかったわけでありまして、言うなれば、ビューティーコンテストという表現がいいのかどうか分かりませんけれども、お役所が全部決めていたということ、そう言っても過言ではないと思いますけれども、今度は、少なくとも天井は決めるにせよ、そこまでの間で一応競うという条件が入ってくるわけでありますので、かなり違ってくるとは思います。
ただ、移転費用が上限になりますから、やはりそれなりの限界はあるということは御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、移転費用が上限になりますから、やはりそれなりの限界はあるということは御理解をいただきたいと思います。
世
世耕弘成#29
○世耕弘成君 私が賛成するかどうかは別にして、総務省としてのお考えは大臣から今明確に表明をされたというふうに思っております。
その上で、少し確認をさせていただきたいんですが、大臣はこの電波オークションに向けて方向性も含めていろいろ議論の余地があるとおっしゃいました。しかし、その中でなぜ今回特定基地局という形で携帯電話基地局、これも恐らく七百メガ、九百メガのプラチナバンドということになると思いますけれども、そこだけを切り出して、先行させて、こういうオークション的なもの、最終的に私はオークションにはならないと思いますけれども、オークション的なものを導入された理由は何なんでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、少し確認をさせていただきたいんですが、大臣はこの電波オークションに向けて方向性も含めていろいろ議論の余地があるとおっしゃいました。しかし、その中でなぜ今回特定基地局という形で携帯電話基地局、これも恐らく七百メガ、九百メガのプラチナバンドということになると思いますけれども、そこだけを切り出して、先行させて、こういうオークション的なもの、最終的に私はオークションにはならないと思いますけれども、オークション的なものを導入された理由は何なんでしょうか。