片山善博の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(片山善博君) 地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置を講ずる等の必要があります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 その一は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。東日本大震災に係る津波により区域の全部若しくは大部分において家屋が滅失、損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする措置を講ずることとしております。
 その二は、個人住民税の改正であります。東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成二十二年において生じた損失の金額として、平成二十三年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとしております。
 その三は、不動産取得税の改正であります。東日本大震災により滅失、損壊した家屋の所有者等がこれに代わる家屋を取得した場合や、当該被災家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地を取得した場合に、平成三十三年三月三十一日までの間の取得に対しては、当該被災家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずることとしております。
 その四は、自動車取得税及び自動車税等の改正であります。東日本大震災により滅失、損壊した自動車の所有者等がこれに代わる自動車を平成二十三年三月十一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずることとしております。
 その五は、軽油引取税の改正であります。揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置を停止することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2011-04-26

院: 参議院

会議名: 総務委員会