総務委員会

2011-04-26 参議院 全134発言

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会議録情報#0
平成二十三年四月二十六日(火曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十日
    辞任         補欠選任
     中原 八一君     礒崎 陽輔君
     木庭健太郎君     魚住裕一郎君
     小熊 慎司君     寺田 典城君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         那谷屋正義君
    理 事
                加賀谷 健君
                藤末 健三君
                片山さつき君
                松下 新平君
                魚住裕一郎君
    委 員
                石橋 通宏君
                小西 洋之君
                行田 邦子君
                武内 則男君
                友近 聡朗君
                難波 奨二君
                吉川 沙織君
                礒崎 陽輔君
                岸  宏一君
                世耕 弘成君
                中西 祐介君
                藤川 政人君
                山崎  力君
                山本 順三君
                石川 博崇君
                寺田 典城君
                山下 芳生君
                片山虎之助君
                又市 征治君
   衆議院議員
       修正案提出者   坂本 哲志君
   国務大臣
       総務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地域主
       権推進))    片山 善博君
   副大臣
       内閣府副大臣   平野 達男君
       総務副大臣    鈴木 克昌君
       総務副大臣    平岡 秀夫君
       厚生労働副大臣  大塚 耕平君
       経済産業副大臣  松下 忠洋君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        和田 隆志君
       総務大臣政務官  逢坂 誠二君
       財務大臣政務官  尾立 源幸君
       厚生労働大臣政
       務官       小林 正夫君
       経済産業大臣政
       務官       田嶋  要君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩見 政幸君
   政府参考人
       総務大臣官房地
       域力創造審議官  門山 泰明君
       国土交通大臣官
       房建設流通政策
       審議官      大森 雅夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
○地域主権改革の推進を図るための関係法律の整
 備に関する法律案(第百七十四回国会内閣提出
 、第百七十七回国会衆議院送付)
○国と地方の協議の場に関する法律案(第百七十
 四回国会内閣提出、第百七十七回国会衆議院送
 付)
○地方自治法の一部を改正する法律案(第百七十
 四回国会内閣提出、第百七十七回国会衆議院送
 付)
○委員派遣承認要求に関する件
    ─────────────
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那谷屋正義#1
○委員長(那谷屋正義君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二十日、中原八一君、木庭健太郎君及び小熊慎司君が委員を辞任され、その補欠として礒崎陽輔君、魚住裕一郎君及び寺田典城君が選任されました。
    ─────────────
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那谷屋正義#2
○委員長(那谷屋正義君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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那谷屋正義#3
○委員長(那谷屋正義君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に魚住裕一郎君を指名いたします。
    ─────────────
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那谷屋正義#4
○委員長(那谷屋正義君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方税法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房地域力創造審議官門山泰明君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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那谷屋正義#5
○委員長(那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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那谷屋正義#6
○委員長(那谷屋正義君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
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片山善博#7
○国務大臣(片山善博君) 地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置を講ずる等の必要があります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 その一は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。東日本大震災に係る津波により区域の全部若しくは大部分において家屋が滅失、損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする措置を講ずることとしております。
 その二は、個人住民税の改正であります。東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成二十二年において生じた損失の金額として、平成二十三年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとしております。
 その三は、不動産取得税の改正であります。東日本大震災により滅失、損壊した家屋の所有者等がこれに代わる家屋を取得した場合や、当該被災家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地を取得した場合に、平成三十三年三月三十一日までの間の取得に対しては、当該被災家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずることとしております。
 その四は、自動車取得税及び自動車税等の改正であります。東日本大震災により滅失、損壊した自動車の所有者等がこれに代わる自動車を平成二十三年三月十一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずることとしております。
 その五は、軽油引取税の改正であります。揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置を停止することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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那谷屋正義#8
○委員長(那谷屋正義君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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石橋通宏#9
○石橋通宏君 民主党の石橋通宏でございます。
 総務委員会では初めての質問になります。機会を与えていただいた皆様方に感謝を申し上げますとともに、本法案は、今回の東日本大震災におきまして本当に甚大なる被害を受けた被災地の皆様方の負担を軽減し、そして今後の生活再建に向けて我々みんなで応援していこうという意味でも非常に重要な法案でございますので、そのことをしっかりと胸に抱かせていただきながら質問をさせていただきます。片山総務大臣を始め政府の皆さん方にも、被災者の皆さん方のことをしっかりと思って答弁をいただければと思います。
 時間がありませんので、早速質問に入らせていただきます。
 まず、今回の法案が救済の対象としております被災者の範囲について改めて確認をさせてください。今回の法案の中で、附則の第四十二条に、東日本大震災については「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」という定義がなされております。ただ、先週の衆議院の総務委員会での質疑を見させていただいても、いま一つちょっとこの辺がはっきりしないところがございます。
 これ、定義をしっかり見させていただくと、今回の様々な内容については、東日本大震災、地震の被害、津波の被害、それから原発被害、また地震に伴う地盤沈下やそしてまた液状化の被害、あらゆる被害が救済の対象として想定をされておるというふうに読めるわけですが、片山総務大臣、何か先週の衆議院の総務委員会ではそうでもないような答弁もございましたけれども、改めてこの被災者の定義について確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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片山善博#10
○国務大臣(片山善博君) 今回のこの法案では、東日本大震災ということでありますので、東日本大震災の津波、地震、それから概念的には原発による災害も含まれますし、それからその後の余震によって被害が拡大をしたという、そういうケースも含まれます。
 それはそうなんですが、ただ、税目によりまして、例えば固定資産税でありますと滅失、損壊というのが要件になりますので、そうしますと、例えば原発災害でありますと、いわゆる滅失、損壊というのは現状ではないわけでありますので、現時点で直ちに、原発の例えば警戒区域にあるのでこの法律を適用して固定資産税を課さないようにするということにはならないというようなことをかいつまんで衆議院では申し上げたような次第であります。
 したがって、整理しますと、概念的には当然原発災害も含まれますけれども、税目によって直ちに適用になるものとならないものがあるということであります。
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石橋通宏#11
○石橋通宏君 ありがとうございます。
 その辺を是非分かりやすく、自治体の皆さんが分かるというのは当然ですけれども、被災された皆さんにも、どの項目が誰に適用されるのかということがはっきり分かるように是非お示しをいただきたいというふうに思っています。
 今ちょっと大臣もう触れていただきましたけれども、余震による被害も今回の救済対象に含まれるということで言われたと思いますが、改めてちょっと確認をさせてください。余震の範囲とか定義とか非常に難しいのではないかと思うんですが、全ての余震がこの被害あれば同じように救済されるということでよろしいんですね。
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片山善博#12
○国務大臣(片山善博君) 例えば、固定資産税の家屋の滅失、損壊ということになりますと、本震といいますか最初の地震でかなりダメージを受けた、余震でもって倒壊してしまったというようなことも考えられるわけでありますから、余震も一連の震災というふうにとらえるべきだと考えております。
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石橋通宏#13
○石橋通宏君 ありがとうございます。
 そうすると、今回、余震による被害も含まれるということで御確認をいただいたんだというふうに思います。
 先ほどの説明の中にもちょっとありました、今回、固定資産税及び都市計画税について、これ附則の第五十五条関係でございますけれども、これについては津波による被害ということで、ここはあえて津波による被害ということで限定をされています。
 この固定資産税について、津波の被害に限定をしている理由は何なんでしょう。例えば、今回でいえば液状化等々による被害ということも当然入ってくるのではないかと思うんですが、ここの時点であえて津波だけに限定をしているということについて御説明をいただけますでしょうか。
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片山善博#14
○国務大臣(片山善博君) 津波で面的に大打撃を受けたところというのは、今回の法案でも区域を指定して、市町村長が指定して、その区域内にある固定資産については特別の取扱いをするということにしているわけでありますけれども、それ以外の例えば液状化などによりますと、それは地域によって随分態様が違います。家屋とかも、損壊と言えるかどうかという実態上の差異も随分あります。
 したがって、液状化などを一律にとらまえて国の法律でもってどうするこうするということを決めるよりは、それはむしろその個別の物件を見まして、その被害の態様に応じて、既存の天災等による減免の規定というのがあるものですから、その減免の規定で納税者に対しては対応していただくと、その方が実情にかなっているという、そういう考え方であります。
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石橋通宏#15
○石橋通宏君 今御説明をいただきました個別の減免というのは、恐らく地方税法三百六十七条を想定をされたところだと思います。これも先週の衆議院の方でも総務大臣そういうふうに触れられていて、三百六十七条に基づいて各自治体が個別の事情に応じた対応をすればいいのではないかという発言をされています。
 しかし、今回、例えば液状化を一つ取ってみても、既にこれまでの調査でも、先ほど大臣、面的という言葉を使われましたけれども、まさに面的に言えば世界最大規模の液状化の被害であると。これ東京だけでもそうだ、全国、全地域を合わせるとこれは相当な面的な被害になることは間違いない、なっているに違いないということを考えますと、果たして本当に個別の対応に自治体ごとに任せていいのか。実は総務大臣御自身が、三月二十九日の衆議院の総務委員会では、今回の場合はやはり個別の対応では難しいのではないか、面的なこれだけの広がりを持った被害を考えるとやはり国として法的な措置を講じられた方がいいのではないかという発言も実はこのときの総務委員会ではされておりまして、私はそっちの方が非常に個人的にはしっくりくるといいますか。
 一番心配しておりますのは、個別の自治体の対応に任せて、各自治体によって扱いに差が出る。同じ被災者でありながら、こっちでは非常に手厚い救済を受けて、片や別の自治体では非常にほとんど何にもない救済しか受けられない、そういう自治体ごとの差がかなり生じてくるのではないか。それは、やはり今回の場合、各自治体ごとにそういう差が生じてしまうというのは、我々としては国の責任として避けるべきではないかというふうに思うんですが、改めて、今回入っていないとすれば、今後の第二弾、第三弾に向けて、国として、やはりこういう面的な世界最大規模の広がり、そういう被害がある今回の地すべりまた液状化等の被害については同じように国の扱いをすべき、していこうというお考えがないか、改めてもう一回、大臣、お願いします。
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片山善博#16
○国務大臣(片山善博君) これは法律がどこまで全国一律、全国といいますか、被災地一律にカバーすべきかどうかという議論になると思うんですけれども、誰が見ても類型的に同じ状況にあるというものを国法によって律するということは、これは理にかなっていると思います。したがって、津波で全部洗われてしまって、もうほとんど洗われてしまったようなところで家も何もない、あっても瓦れきというようなところを一律に面的に取り扱うというのは、これは私は、今回の法案もそうしておりますけれども、それは理にかなっていると思います。
 ところが、液状化ということになりますと、確かにいろんなところで面的な広がりはありますけれども、家が必ずしも滅失しているわけではない。必ずしも壊れている家ばっかりではない。多少傾いていて、それを何らかの形で直せば使用収益は可能という、いろんな対応があるわけでありまして、それを国の法律で液状化があったところは全部課税免除というのは、これは逆に私は妥当でない状況を現場に生じさせることになるんだろうと思います。
 ですから、小まめに一つ一つの固定資産、物件を見て、どの程度の損害、被害が生じているか、特に家屋に対してどの程度の使用収益に対する制約が発生しているのかということを小まめに見て、具体的に、例えば全額免除にするとか半分免除にするとか三分の一にするとか、そういうことをきめ細かくやることの方が現実的だろうと考えております。
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石橋通宏#17
○石橋通宏君 そうしますと、各自治体で個別に案件に応じてしっかりと被災者の皆さんに対する支援をしていただいて、その上で各自治体がやっていただいた分についてはきちんと国の方で交付税措置なりをしっかりやられるということだと思いますが、ちょっと確認まで、そういうことでよろしいですね。
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片山善博#18
○国務大臣(片山善博君) それは、減免をした場合にもその減収補填というものはしっかりやっていきたいと考えております。
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石橋通宏#19
○石橋通宏君 ありがとうございます。是非そういうふうに、各自治体の方で個別にやられて、それをしっかりと今後国の方で補填についてはやっていくということでお願いをさせていただきたいというふうに思います。
 ちょっと一つ確認、もう一つ個人住民税の雑損控除についてちょっと確認をさせていただきたいんですが、今回の震災によって損失を受けた資産、雑損控除ができる資産の範囲なんですけれども、これ、平時では日常生活に必要な家具、設備、衣類、住宅などというふうにされて、比較的限定的な扱いのような印象を受けるような記述になっています。
 今回の場合はとりわけ津波によって本当に全てが失ってしまった、流されてしまった、そういう被災者の皆さんが大勢おられる中で、平時の場合の適用と同じなのか。とにかく今回の場合は平時とは違う緊急時として、この雑損控除できる資産の範囲についても平常以上の、つまり基本的にはあらゆるものが対象となるということの方がいいんじゃないかと思うんですが、その辺について確認をさせていただけますでしょうか。
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鈴木克昌#20
○副大臣(鈴木克昌君) 結論から申し上げますと、平時と今おっしゃったわけでありますが、対象は変わってはおりません。と申しますのは、平時自体も大変幅広く対象としておりますので、とりわけ今回対象拡大をするという必要性はないんではないかという判断の下で、これは変えておりません。
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石橋通宏#21
○石橋通宏君 今、平時と変わらないということでしたけれども、これは恐らく平時でも、基本的には普通に生活に使っているものについては全て含まれておるという意味合いでの平時と変わらないということだと思いますので、是非ともそういうふうに扱いとしてはお願いしたいと思います。
 あと、もう時間がありませんので最後にちょっと、これは今後の被災地の復旧復興に向けた非常に重要なライフラインの確保としての情報通信インフラ基盤の扱いについて、ちょっと最後に一つだけ確認をさせていただきたいと思いますが、今回の津波被害等々によりまして、地方自治体がこれまで例えば平成二十一年度の補正予算でいわゆるIRU方式等で整備をしてきた、自治体の資産として整備をしてきた高度情報通信基盤、これもかなりダメージを受けた、ほとんどやられてしまっている地域もあります。
 今後の被災地の復旧復興に向けては、やはりこの点についても国としてしっかりと、各自治体の今後の本当にライフラインとして重要な情報通信基盤の復旧復興というのをしっかりと応援していくということが必要だと思いますが、この点について総務省の今後のお考え、補正での扱い含めて御見解をお願いいたします。
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平岡秀夫#22
○副大臣(平岡秀夫君) お答え申し上げたいと思います。
 今回の大震災で、委員御指摘のように大変大きな被害が情報通信関係においても発生をしておるところでございます。委員が言われました地方自治体が推進してきている地域情報通信基盤整備事業といったようなものについても大変な被害が生じてきているということでございます。
 こういうことを踏まえて、我々、地方公共団体が復旧、整備に努めていくことについてはできる限りの支援をしたいというふうに考えているところでございまして、今回の第一次補正予算においても情報通信基盤災害復旧事業費補助金というものを創設させていただきまして、この補正予算の中でも地方自治体を支援するための所要額を計上させていただいているということでございます。
 ただ、実は今回の第一次補正予算では、まだ被害の実態がよく分かっていないところがたくさんございまして、余り計上額としては大きくはありませんけれども、これから更に被害の実態をしっかりと調べて、できる限り各地方自治体が困らないように、各自治体の取組を支援していけるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
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石橋通宏#23
○石橋通宏君 ありがとうございました。
 今後の対応をしっかりとお願いをさせていただきまして、質問を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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片山さつき#24
○片山さつき君 この大震災が起こりましてから、自民党として緊急提言を何回か政府にさせていただきまして、今回の地方税を含む税につきましては要望の大半を入れていただいたことについては感謝申し上げたいと思いますが、今日は、固定資産税につきまして、実際にそれが動くのか、あるいはまだ積み残しになっていることについて、是非大臣からお言葉をいただきたいと思います。
 まず、固定資産税について、当該の甚大な被害を受けている地域について、来年評価替えがあるわけですが、これができるような状態には当然ないと思うんですが、その課税免除措置を各々の自治体の判断でやることになっております。
 地震保険というのは非常に難しい判断があって、今回、あのお堅い損保協会が全部地番を指定してホームページに出して、ここは建物全損壊だよというふうにしたんですよ。これ、珍しいです。ですから、それは被災者に優しい措置をしたわけですね。
 今回、自治体の大変大事な税収である固定資産税だから市長や町長の判断でどこをやるかは決めさせようということだと思うんですが、実際に選挙を抱えている市長や町長にとってその線引きというのは非常に難しいです。それができる能力があるかどうかということも含めて、行政代行なんかも我々は提案しているんですけれども、特に被害の大きい沿岸地域でそういうやり方の免除措置で大丈夫なのか、また大臣としてはどの程度の面積が対象となってくると考えているのか、むしろそれがぎりぎりまでできないようであれば、損保協会方式で、上から写真撮れば水浸しのところは分かりますので、ここは原則としてみなし免税地域にしたらどうですかぐらいのことをやらないとうまくいかないんじゃないかなと、かように心配しておりますが、いかがでございましょうか。
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片山善博#25
○国務大臣(片山善博君) 市町村の現場のことは一番市町村が御存じのことでありまして、国などは到底分かりませんし、県でも分からないことであります。あとは、市町村がかなりダメージを受けている、大きなダメージを受けているところが多いので、そこをどういうふうに機能を補完といいますか支援するかということだろうと思います。
 そのこともありまして、全国の市町村に呼びかけて、それぞれの被災の市町村で必要とする職種、これは課税関係の職員も当然含まれるわけですけれども、必要な人員を被災地に派遣をするという仕組みを構築しておりますので、それを利用していただいて、足らざるところは補っていただきたいと考えております。
 この間も、この間といいますか、最近もいろんな市町村長さんと、被災地の市町村長さんとお会いしますけれども、最低限やるべきことはもうしっかりやりますということは一様におっしゃっておられまして、その際には是非足らざるところを補う補完システムは使ってくださいということで、そういう関係を円滑に運営することによって、多少時間は掛かるかもしれませんけれども最低限のことはできると思っております。
 それから、評価替えが来年来るわけでありますけれども、これについてはできる限り簡便に済まされるように、そこはよく被災地の市町村の実情を伺いながら制度を考えてみたいと思います。既に職員も現地に派遣しておりまして専門的な見地から意見を伺ったりもしておりますので、それを反映させたいと考えております。
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片山さつき#26
○片山さつき君 是非円滑にその効果が出るようにやっていただきたいと思いますが、実は固定資産税の議論の過程でまだかけさしになっていることがございます。我々、三次要望ではしっかり要望しようと思っているんですが、例の原発地域でございます。
 原発地域については、我々は三月十二日に総裁、幹事長に官邸に行っていただいた時点から、これはチェルノブイリ並みになる可能性もあるので、三十キロまで全部外に一旦出して、大丈夫ならば戻っていただくということをずっと言っているんですが、初め三キロで、その後爆発が起きてその日のうちに二十キロになって、二十から三十の屋内退避という非常に人間にとってきつい措置を経た上で警戒区域になって、今度は飯舘村までだんだん避難させるということになっているわけですが。
 いずれにしても、その土地の利用価値に着目している部分がある固定資産税としては、この利用価値においては住むことも事業することもできないので難しいですから今は課税猶予していますけれども、これはやはり課税について何かすべきだと思うんですね。
 総務委員会の議論というのは、これは全国の自治体きちっと見ていますので、是非この時点で大臣から何らかの希望のある方向性を示していただければと思います。
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片山善博#27
○国務大臣(片山善博君) 今議員がおっしゃいましたように、原発関係というのは当面使用収益ができないという地域がかなりあります。これが、一番この課税関係でポイントになりますのはいつまで続くのかということでありまして、現時点で必ずしもそれが明確に判別できません。しかし、現時点でじゃ地方税法の規定にのっとって淡々と粛々と課税していいのかというと、これまた現実にそぐわないことになりますので、当面は自治体に連絡をしまして期限の延長ということで課税行為自体を今差し控えていただいております。
 当面はそれでいいと思うんですけれども、これをじゃいつまで続けてどの段階で見極めるかということ、ここがポイントになってきます。いましばらく時間が掛かると思います。その時点で、これはもう一年間使用収益できないなということが分かるような事態になりましたら、それは法律でもってきちっと課税をしない、課税免除するというような措置が必要だろうと思っておりますので、そのタイミングを見極めさせていただきたいと考えております。
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片山さつき#28
○片山さつき君 ありがとうございます。
 大臣からもう法律で手当てするということをいただいたので、非常にそれは多としたいと思いますが、自治体にとって固定資産税は非常に大きな財源でございますので、今回、法律によって免税することと自治体がこれを受けて減免できるところとありますが、その各々について減収の補填ですね、これをどこまでやっていただけるのか、一〇〇%が原則だと思いますが、それについてもここで確認したいと思います。大臣。
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逢坂誠二#29
○大臣政務官(逢坂誠二君) 済みません、私の方から答えさせていただきますが、まず一つは、法律によって一律に固定資産税を減免してくださいというようなところについては地方債が発行できることになっていると、そしてさらに、その地方債の後年度の元利償還金については一〇〇%普通交付税措置をしようということを考えてございます。
 もう一方、法に基づく条例によって自治体が自分の意思で減免をするというところにつきましては、これについても地方債が発行できるということにしておりまして、それについては七五%を普通交付税で措置をし、更に加えて、財政力によるというふうに思っておりますけれども、最大二〇%程度財政力によってまた交付税で対応してまいりたいと、そのように思っております。
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