片山善博の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(片山善博君) 昭和五十一年にいわゆる通達によってこの交付金制度が始まったわけでありまして、当時は、もう通達というのがまだ一定の効力がありました。それを前提にしてこういう仕組みというものをつくったわけでありますけれども、二〇〇〇年の四月から地方分権一括推進法が施行されまして、たかが通達と言われましたけれども、通達行政というものが廃止になったわけでありまして、したがってその根拠を失ったわけであります。したがって、その時点で、こういう仕組みをこれから維持するということであれば通達に代わる何らかの手当てが必要だったんだろうと思いますけれども、それがなされないで通達のままで来ていたというところにこの問題の一つの本質があるんだろうと思います。
 この度、努力義務を課すという内容ではありますけれども法律にその旨が明記をされましたので、通達ではない根拠が国会の意思に基づく法律上できるということになりますので、努力義務でありますからそれぞれ強制することはもちろんできませんけれども、しかし、この法律の趣旨、内容はもちろんですが趣旨、それからこれまでの経緯というものを役所としてはちゃんと各自治体に説明をできるという、そういう足場ができるものだと思っております。

発言情報

speech_id: 117714601X02220110823_013

発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2011-08-23

院: 参議院

会議名: 総務委員会