片山善博の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(片山善博君) これは、この度、一連の経緯を経て法律で必要な規定が定められることになりまして、その法律に基づきまして省令、政令で必要な具体的な内容が決まることになります。そういう法令の規定と政省令を踏まえて、各自治体において、例えば安全対策でありますとか環境対策に必要な事業量を踏まえた予算を計上することになると思います。
もちろん、これは努力義務でありますし、自治体の予算は最終的には首長が提案をして議会が決定をするという仕組みでありますから、国の方でその努力義務だけで強制をする、義務付けるということはできませんけれども、その法律の内容それから基準などにつきまして、法律が成立しましたら、その安全対策でありますとか環境対策に支障が生じないように、都道府県でよくこの法律の趣旨を踏まえて、また交付金の創設の経緯などをよく周知していただくように十分な説明をしてまいりたいと思います。これは、首長が予算の提案権がありますし、それから議会が決定権がありますので、双方にこの必要な情報をお示しをしたい、また十分な説明をしてまいりたいと思います。