長谷川彰一の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。
お尋ねの住家の被害認定でございますけれども、今回の地盤の液状化による住家被害の実態に即した被害認定が実施できますようにということで、お尋ねにもございましたようにその運用を見直しまして、五月二日付けで地方公共団体に通知したところでございます。
この見直しに当たりましては、現地調査等を行い、また液状化被害の実態を十分把握するとともに、学識経験者の方々の御意見も伺い、十分検討した上で決めたものでございまして、現時点で更に見直すことは当面考えておらないというところでございます。
なお、御参考までにということでございますが、御承知と思いますけれども、被災者生活再建支援法の対象とならない半壊被害を受けた被災者に対しましても、例えば災害救助法に基づく応急修理ですとか、災害復興住宅融資制度による貸付けですとか、税の減免等の支援が行われているところでございます。